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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚したあとの妻の面会について。)

離婚後の妻の面会について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の妻の面会に関する問題について、センセーショナルなタイトルを考えます。
  • 離婚後の妻の面会について気になる点や悩みについて、要約文を作成します。
  • 離婚後の妻や妻の両親の面会を拒否することができるのか、また妻が子供を連れてどこに行くのか知る必要があるのかについてまとめます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuontp
  • ベストアンサー率50% (20/40)
回答No.3

この手の問題だとロクに調べもせずに答える人がいるので困ったものです。 せめて「無知の知」くらい知っておいてほしいものですが。 とりあえず、育児における性差は認められておりません。 日本での一般的な面会交流は月に1、2回です。 面会を完全に拒否することは問題ですが、同居親の意思を尊重しないことも問題です。 相手に協力の意思がないのなら、会わせることへの条件を出し、それが認められないのなら会わせないとしても法的な問題はありません。 ただ基本的には面会交流はしたほうが良いとされているので、あくまでこちらは無理のない条件を提案しており、それを拒否するから面会交流させられないというスタンスがいいでしょう。 このようなことで再び不愉快にならないように、調停などでしっかりと取り決めをしてはどうでしょう。 今から養育費を請求しても良いわけですし。 それをあなたが使わず、ずっと子どものために貯金しておくのも良いですよね。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題はremonsoさんが親権者でしよう。 それならば、「子の引渡請求」すればいいだけです。 任意に引き渡さなければ訴訟で勝訴し、執行官によって強制的に引渡を求めることができます。 尤も、乳飲み子等の場合は問題はありますが、そうでなければ実現します。 そうすれば、おのずから「妻や、妻の両親の面会を拒否することは出来るのでしょうか?」や 「あと妻は面会時に何処に連れて行くかは私に言わなくてはいけないものでしょうか? 」 の問いは解決できます。 なお、実務では、乳飲み子や一定年齢に達していない場合は、引渡ができないので、その場合は、「1日に付き〇〇万円」と言うように金銭に代えて支払いしなくてはならないようになっています。

回答No.1

己が腹を痛めた子供です。  生んだ事実は変えようがない。   また、子供にとっては母親は重要な存在。     いずれ、お子さんが母親について如何様にするか決める事になるでしょう。      ひと時の母子の絆、どのようになろうとも止めることは不可能と思います。       母親に抱かれる子供の心理は、父親のそれとは異なります。   物理的にとめれば、心の引き合う糸は更に強くなるでしょう。  運命に逆らうことはできないと思います。

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