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確定申告

hime_mamaの回答

  • hime_mama
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/08.htm ↑に記載があります。 以下引用 A  納税の期限は確定申告書の提出期限と同じですので、税金の種類によって異なります。   ・  平成17年分所得税の確定申告分・・・平成18年3月15日(水) ・  平成17年分消費税及び地方消費税の確定申告分・・・平成18年3月31日(金) ・  平成17年分贈与税の確定申告分・・・平成18年3月15日(水) 税務署からは申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。  納付書をお持ちでない方は、お近くの金融機関又は税務署に用意してある納付書で、上記期限までに納付してください。  また、所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納付方法には、振替納税が利用できます。振替納税利用された場合、平成17年分所得税の確定申告分の振替日は、平成18年4月20日(木)、平成17年分の消費税及び地方消費税の確定申告分の振替日は、平成18年4月27日(木)です。  また、申告所得税と贈与税には延納の制度があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/08.htm

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