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確定申告を忘れました。

昨年はちゃんと確定申告したのですが、 今年は旅行やらなんやらばたばたしてて 確定申告(所得税の還付)を忘れてしまいました。 確か、3月15日まででしたよね。 もう、所得税の還付を受ける方法はないので しょうか?

  • wwn606
  • お礼率54% (215/397)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#12250
noname#12250
回答No.1

可能です。 確定申告は過去(5年だったと思います)に遡ってすることができます。あとは関係当局(税務署か市役所の税務課)に言って事のいきさつを話せば申告できますので安心して下さい。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

「2月16日から3月15日まで」というのは、確定申告をした結果、税金をもう少し納めることになった場合の人です。 確実に還付される状況の人は、2月16日より前でも提出できますし(ただし、1月になってからです)、3月15日をすぎても問題ありません。

回答No.5

還付申告の申告期限はないと思いましたが?前段の回答のとおり、過去5年間は還付対象になりますからご心配なく。事実確定申告期間の前段で確か1月15日からは、還付申告のみの受付を開始しています。還付申告の必要書類はご存知の事と思いますが、税務署に出向くわけですから一回で済ませるためにも、再度、必要書類を税務署に確かめてから出向いたほうが確実ですよ。

回答No.4

私も16年度分、これから郵送で提出予定ですよ!もしPCがカラープリンターでしたら、国税庁のHPから、入力すれば自動的に提出用紙ができあがります!(去年子供を出産したので、もう領収書の山、山、山・・・子供が寝たのを見計らって、私は自宅で作成しました) 過去5年までさかのぼれるっていうのは、それぞれの年の2月15~3月15日というわけではなく、いつでもいいみたいなんですよ~!私も最近友達から聞いたばかりで(^^;)なので、国税庁のHP(自分の提出する項目をチェックすれば、作成書類入力画面が出てきます)か、お近くの税務署で書類ゲットしてください~!レシートとか領収書の計算は面倒ですけど、やり終えた時は学校のテストが終わった感覚みたいにすがすがしかったですo(^-^)o

  • mwatana2
  • ベストアンサー率18% (8/43)
回答No.3

還付申告は過去の5年間分までさかのぼって行うことができます。 私も、去年まで3年ほど米国にいっていて申告してませんでしたが、昨年末に3年分の還付申告をして払いすぎだ税金を返してもらいました。 申告に特別なことはなにも必要なく、申告書を税務署からもらってきて記入して税務署に郵送すればOKです。 本来はあなたのお金なのでしっかりと返してもらいましょう。 参考までに平成14、15年分の申告書の作成は国税庁の下のリンクでもできますよ。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_Old.htm
  • hakasegoo
  • ベストアンサー率10% (4/37)
回答No.2

確定申告期限は新たに納税が発生した人用。還付申告は、さかのぼって5年できるということは、あと5年期限がありますよ。

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