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合名会社について

現在友人と二人で合名会社を運営しています。 しかしその友人が会社を辞めることになりました。 そこで合名会社は二人以上の役員が必要であり 一人以下になった時点で解散だということを 聞いたのですが、私は会社を続けたいので出来れば 親族などに名前を借り、役員を三人以上に増やして からその友人に辞めてもらえば会社は存続できる のでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#49716
noname#49716
回答No.1

その流れで大丈夫だと思いますよ。 ただ合名会社は無限責任社員のみで構成されるので、会社の債務に対して無限に責任を負う無限責任社員になるのに、設立以来の同志であるご友人ならともかく「名前貸して」ではさすがに誰もビビって協力してくれなさそうに思えるのですが大丈夫でしょうか。 そこで提案なのですが、ご友人がおやめになるのならばいろいろと諸手続きが必要になると思うので、そのついでに合資会社に組織変更されてはいかがでしょうか? 確か合資←→合名と株式←→有限はそれぞれ組織変更が可能だったはずなので合資にしてしまえば1人以上の無限責任社員と1人以上の有限責任社員がいればいいので無限責任社員にsabacchiさんが就き、お知り合いに有限責任社員になってもらうように頼んではいかがでしょうか。有限責任社員は出資分(潰れたら出資分が返ってこないかもしれないリスク)以上の責任は負わなくてよい上に出資額の規定もないので1円、もっといえばナシ(クルマなどの財産や労働力といった形でも認められるらしいです。)でも良いらしいのでいくぶん声もかけやすいと思うのですがいかがでしょう。 私は合資会社をやっていますが、有限責任社員はほとんどいないようなもので気楽なものですよ。ぜひ検討してみられればいかがでしょうか?(もっとも登記簿に名前がのりますからそういうのがイヤな人はダメでしょうけど。) ちなみに↓は合資会社設立に参考にさせてもらったサイトです。よかったら見てみてください。

参考URL:
http://www.dik.co.jp/go/
sabacchi
質問者

お礼

ありがとうございます。合資会社も一度検討してみます

その他の回答 (1)

  • malehorse
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.2

合名・合資会社から有限会社への組織変更は出来ません。 友人の方がお辞めになったことによる「変更の登記」は変更が生じた時点から登記法の定めでは、2週間以内に行わなければなりませんが、実際にはなかなか大変なので遅れても別にどうということも無いので、親戚の方からでも名義だけでも(本当はそれではいけないのですが)役員になってもらい早めに変更の登記をした上で会社を継続されたら良いと思います。

sabacchi
質問者

お礼

ありがとうございます

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