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会社法について質問します。

会社法について質問します。 当社は合資会社です。以前は1人社員は認められていなかったため、社員が一人になった場合を解散事由と定款に定めています。新会社法では社員が一人になった場合はみなし定款変更として存続が認められています。この場合に定款の変更をしないと、社員が一人になった場合解散となるのでしょうか。それとも、みなし定款変更に該当するのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

会社法第608条第1項により、有限責任社員・無限責任社員に関わらず、相続人が持分を承継できる旨を定款に定めることができます。 よって貴社の場合、次のとおり定款変更を行われるのが良いのではないかと考えます。 ・相続人が持ち分を承継できる旨の規定について、「当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人は当該社員の持分を承継する。」といった条項に変更し、責任の種類によらず相続人が持分承継できるようにする。 ・解散事由に関する条項を削除する。 ■会社法 (相続及び合併の場合の特則) 第608条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

packoon
質問者

お礼

いずれにしても解散事由の削除は必要なのですね。定款の変更を早速検討したいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

定款に解散事由に関する規定が残ってると、その規定は適用されてしまいますので、社員が1人になったら解散となってしまいます。 そうならないためには、定款変更を行う必要があります。 また、解散事由は登記されておりますので、解散事由の定めを廃止する変更登記を行っておく必要もあります。

packoon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社がいきなり解散では大変ですので定款を変更したいと思います。

packoon
質問者

補足

お礼の後にふと疑問がわきましたので再度お尋ねしたいのですが、現在無限責任社員1名、有限責任社員が1名おります。無限責任社員については定款で相続人がその地位を引き継ぐと定めてあります。疑問点は有限責任社員の場合です。死亡した場合にその地位を相続人が承継出来るのでしょうか?商法上では可能だったと思いますが、会社法上は地位は承継できないと思い最初の質問に至ったのですが、民法上は社員の地位は相続できるとなっていると思います。私の解釈に間違いがなければ、その上で、有限責任社員が死亡した場合に相続人が存在していても、社員は一人となったとの解釈で会社は解散になるのでしょうか。ややこしくて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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