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わいせつ文書について
わいせつ文書に関する判例としていくつかありますが、判例の傾向としてはどのようなことがいえるのでしょうか?問題点もいまいちわかりません。教えてください。よろしくお願いします。
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判例は有名なチャタレー事件他の判決において、わいせつ概念を「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」としていますが、見ての通り、実に曖昧な言い方です。わいせつ概念を統一的に定義することは困難であり、時代や社会に応じて、柔軟に、かつ客観的に判断される必要があります。また、この問題は刑法のわいせつ物頒布罪のみならず、憲法の表現の自由等にも関わってくる、重要な問題です。 判例ははじめ、「作品中にわいせつ性を認めうる部分がある以上はわいせつ物である」という、部分的ないし絶対的なわいせつ概念を採用していました(最大判昭和32・3・13)。しかしこれでは、あらゆる芸術作品や科学作品がわいせつ物とされてしまいます。そこで最高裁は、「部分的に露骨な性描写があっても、作品全体から判断してわいせつ性を否定すべき場合がある」とする、全体的考察方法を採用しました(最大判昭和44・10・15)。さらに最高裁は、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から当該文書を全体として見たとき、主として読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し」て判断すべきであると判示しました(最判55・11・28)。 これらのことを考慮すると、芸術作品・科学作品であれば、わいせつ性が緩和されることも実ですが、上記判決のように諸事情を勘案した結果、わいせつ物と判断される芸術作品・科学作品がありうることもまた否めません。結論としては、表現の自由・学問の自由を尊重するため、端的に明らかなわいせつ物であるハードコアやポルノ等の物以外は処罰対象から極力はずすべきであると言えます。
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ありがとうございました。参考になりました。今後ともよろしくお願いします。