文書提出命令の対象は?

このQ&Aのポイント
  • 銀行の貸出稟議書は文書提出命令の対象外。
  • 融資を受けるために借りた者が銀行に提出した書類や銀行が作成した書類も文書提出命令の対象外なのか疑問。
  • 質問者は最高裁の判例を参考にしながら、銀行への文書提出命令の適用範囲を確認したい。
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文書提出命令の対象?

こんにちは。民事訴訟の事例形式の問題を解いているのですが、少し分からないので質問させて下さい。 文書提出義務があるかどうかの問題なのですが、銀行の貸出稟議書は、民訴220条の4号ハに該当して、文書提出命令の対象外なのは最高裁の判例から分かるのですが、次のようなものはどうなのですか? 1.融資を受けるために借りた者(A)が銀行に提出して、銀行が現に保有している書類 (もし、それを保管していなければ、銀行が保管している書類の中で融資当時のAの収入、視力が記されているもの) 2.Aが提出した書類に基づいて銀行が作成した書類 (特にAの返済の見込みの判断を記した書類) これらは稟議書と同じように、文書提出命令に該当しないのでしょうか?お時間があれば、回答願います。

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

厳密に言えば、この設問は、「文書提出義務があるか」ではなくて、220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するかどうかという問題でしょう。と言うのは、220条4号所定の除外文書であっても220条1号乃至3号に該当することはあり得ますから。そうすると220条4号所定の除外文書でも文書提出義務があるということになり得ます。最高裁判例にしても争点は「文書提出義務があるか」ではなくて「220条4号ニ所定の文書か」です。 稟議書と言えども220条1号乃至3号に該当すれば文書提出義務はあります(もっともこれは特段の事情とも言えるかもしれませんが)。 #要するに、文書提出義務の有無は220条全体の問題であるところ、本設問は220条4号ニのみの問題であるということ。 それはともかく、最高裁判例の基準は、 1.作成目的 2.記載内容 3.現在の所持者が所持するまでの経緯 4.その他の事情 から判断して、 1.専ら内部の者の利用に供する目的で作成 2.外部の者に開示することが予定されていない 文書であって、 開示により、個人のプライバシーを侵害したり個人或いは団体の自由な意思決定を阻害するなどの所持者に看過しがたい不利益が生じるおそれがある場合には、 特段の事情がない限り、 220条4号ハの文書に当る。 というものですから、当該要件を充たすかどうかを検討する必要があるし且つそれで足ります。 で、1は二種類の文書が混在しているのでそれは分けるべきでしょう。 ア.Aが作成して銀行に提出した書類 と イ.銀行が保管している書類の中でAの収入資力が載っているもの とは別の文書ですからそれを一緒くたに判断することはできません。 で、Aが作成して銀行に提出した書類はその記載内容が不明である以上、判例の基準に当てはめることができないので判断できないというのが正解。 銀行が保管している書類の中でAの収入資力が載っているものについても、銀行が何のために作成したどんな内容(収入資力以外の記載があるかどうかが判らない)の文書か判らないので判例の基準に当てはめることができず判断できないというのが正解。 2についても銀行が何のために作成したのかさっぱりわからないので判断できないというのが正解。 例えば、上層部に対して申請するのではないから「稟議書」という名前が付いていないだけで実質的に稟議書と同じ機能の文書(例えば審査担当が融資可能かどうか審査して決済権者に報告するために作成した資料とか)であれば、判例と同様になると考えて良いとは思いますが。 ……正直言って、この設例は「事実が大雑把過ぎ」て判断しようのない問題だと思います。無理矢理解答するなら、判例の判断基準にあてはめる事実を勝手に設定して該当するしないの結論をこじつけるしかないでしょう。 #法科大学院ですか、これ? 銀行の貸出稟議書についての最決平成11年11月12日を見れば判りますが、非常に細かい事実認定に基づいて判断しています。銀行の融資実務を知らない人間が読んでも最高裁が判断した理由が理解できるはずです。

68Future711
質問者

お礼

ありがとうございます。 結論だけではなく詳しく書かれていて、勉強になりました。 判例を元に頑張ってみます。

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