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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一人だけ厚生年金から脱退したいのですが…可能でしょうか?)

厚生年金からの脱退は可能か?年金の繰り上げ支給も考慮中

このQ&Aのポイント
  • 法人を経営している父(社長)が厚生年金から脱退したいと考えています。
  • 父の会社は4人の法人で社会保険に加入しており、働き盛りの従業員たちを除いて差し障りはないため、自身だけ社会保険から脱退することを希望しています。
  • 年金の繰り上げ支給も考慮しており、70歳まで加入しているメリットがないと感じています。法律上、または実務上、脱退は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

可能です。 この場合、会社が厚生年金の強制適用事業所なのか、任意適用事業所なのかによります。 強制適用となるかどうかは、「常時5名以上の従業員を有する」かどうかになりますが、厚生年金が適用されている以上、「現時点では『計4人の法人』だがもともと5名以上を前提にしている」のか、「任意加入した」のかが判断できないので、一応両方書いておきます。 (強制適用事業所のとき) 社長(お父様)の現行の勤務形態を改める必要があります。 「社長」ということであれば、常勤役員ということになるのでしょうが、厚生年金保険法上、適用事業所で常勤的に勤務する者(概ね週5日、1日あたり8時間労働を目安とします。)の3/4以上の勤務を行う場合に加入義務が生じます。 逆にいえば、非常勤役員となり、これよりも少ない時間の勤務となれば、強制加入ではなくなります。 ただし、社内規則(役員報酬規定など)にて役員の労働時間等を定めているはずなので、これらを考慮したうえで対応する必要があります。一般的には「隠居」したことになるのではないですかね? (任意適用事業所の場合) この場合、厚生年金の適用から外れようとするのであれば、従業員の3/4以上の同意を得ることができれば、「適用事業所」となくなることができます(厚生年金保険法第8条)。ただし、この場合、他の社員も一旦、厚生年金の適用から外れます。 このように厚生年金から外れた社員について、改めて厚生年金を適用させようとするのであれば、事業主の同意の上で社会保険庁長官(実務的には、社会保険事務所)に申請することにより、任意加入被保険者となることができます。 なお、一般被保険者と任意加入被保険者は、扱いとしては同じですので、実害は生じないでしょう。手続きは面倒ですが。

PPB
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法人がどのような形で加入しているか確認してみます。 ご丁寧な解説でよくわかりました。 父の勤務の実態は、まだまだ現役のようです。強制適用の場合は厳しいみたいですね^^;

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

法人の代表者ということなら無理だと思います。 但し、会社自体を法人から個人経営にして、社会保険は続けるという話ならお父様だけ脱退は可能だと思います。 しかし、国保に切り替えた場合の国民健康保険料と今の健康保険料とを比較した場合、どちらが安いかわかりません。 かえって国民健康保険にした場合のほうが保険料が高くなる可能性もゼロではないため、よく検討されてからのほうがよいと思います。 ご参考まで。

PPB
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 一番のネックは厚生年金みたい^^;です。 長生きすればよいのでしょうが、この歳で徴収され続けるのが…不満^^;のようです。先のことより、今の手取りなのでしょうか… 「健康保険+厚生年金」と「国民健康保険」のどちらが安いか調べてみるのも必要ですね。^^;

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