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新会社法における役員報酬

5月施行予定の「新会社法」に基づき株式会社の設立を予定しています。着々と準備が進んでいますが,役員報酬についてお尋ねします。 最初に報酬を規定しますが,決算期の途中でその額を変更することはできるでしょうか?たとえば,かなり利益が出そうになったとき早めに役員で分配するとか(あるいはその逆とか),新規顧客を獲得しある月に多くの利益がでるためそれをその担当者にいわば「新規獲得手当」として与えるとか,そのようなことは可能でしょうか?ちなみに当方は保険代理店業で,全員が役員です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

今回役員報酬については、大幅に規定が変更されます。 法案は、すでに公開されていますが、新旧対照法案がまだありませんのでわかりにくいため、もう少し立ってから、財務省、中小企業庁のホームページをご覧ください。 利益連動型給与の損金算入制度は、非同族会社にのみ認められるようです。 また、第35条で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定も創設されましたので、法人税を支払わないですむ方法はこれまでの考え方をしていては、不可能となります。

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/051216_18fyzeisei_gaiyou.pdf

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そういう場合は定款または株主総会で具体的な算定方法を定めておけばOKです。

ei1914
質問者

補足

定款や総会で“一度”決めておけば良いと言うことですか?それとも,その都度決める必要があるということですか?

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