- ベストアンサー
新会社法における役員報酬
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今回役員報酬については、大幅に規定が変更されます。 法案は、すでに公開されていますが、新旧対照法案がまだありませんのでわかりにくいため、もう少し立ってから、財務省、中小企業庁のホームページをご覧ください。 利益連動型給与の損金算入制度は、非同族会社にのみ認められるようです。 また、第35条で特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定も創設されましたので、法人税を支払わないですむ方法はこれまでの考え方をしていては、不可能となります。
その他の回答 (1)
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
そういう場合は定款または株主総会で具体的な算定方法を定めておけばOKです。
関連するQ&A
- 役員報酬と未払い金について
会社設立後、最初の決算を向かえており3人の役員報酬の合計額を設立時に180万円決めていたのですが、実際には約半分が未払い金として残ってしまいその額は1,000万ほどに積みあがっております。 最初に決めて報酬の分配がその月の利益によって支給額を変える方法をとっており、実際の支給額分の所得税を毎月納税しておりました。 役員報酬が変動すると賞与とみなされて損金とできないと言う認識はあったのですが、180万円という数字を変えなければ(未払い金で処理して)変動していることにはならず損金とできるのでしょうか? 税務署に対しては実際の支給額(毎月変わる)で納税しているので変動とみなされて賞与とされる事を何とか避けたいと思っております。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 決算書に記載されている「役員報酬」には、「役員賞与」が含まれているのでしょうか?
会社法の施行により、「役員報酬」と「役員賞与」が一本化されたと聞きましたが、会社法施行以降に開示されている決算書に記載されている「役員報酬」には、「役員賞与」が含まれているのでしょうか? もし会社によって違うということでしたら、一般論で教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社設立後の役員報酬について
先日会社を設立した者ですが 1年目の役員報酬について教えて下さい。 例えば9月15日に会社を設立したとして(決算8月) 9月の末締めで翌月の10日や15日で支払う場合 ネット等で調べると 役員報酬に関しては日割りのようなものが適用されない (定額ではなくなる為)ことは理解出来ましたが 役員報酬を決めるこの9月に株主総会を開き ここで月額○○万円と決め、議事録?書類を作っておけばいいのですか? またこの場合 事業年度開始後3か月以内の定時改定にあたるのは11月までですか? それとも9月に決めた場合 翌年の期首から3ヶ月以内までは基本的には変更出来ないと思えばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 役員報酬は固定報酬?
友人が、これからデザイン関係の会社を設立を考えていて私に「一緒に新しい会社の運営のために頑張ってもらいたい。だから役員として名前を連ねて欲しい。但し、役員報酬は固定費になるのでこれからあなたが個人で仕上げた仕事でも会社として報酬が支払えるのは役員報酬の範囲だけです。」と言われました。友人の会社で一緒に仕事をするのは全く構わないしむしろ応援したいが、そこで仕事をして、どんなに頑張っても月額の役員報酬(15万円)だとちょっとつらい。その「社長」となる友人は「これから会社が儲かって、利益が出たら役員報酬も上げる」とは言っていますが、会社の役員にもなれば本当にそうなってしまうのでしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 役員報酬について教えて下さい。
定款に、「役員の報酬は株主総会の議決を持ってこれを定める」 とだけ規定されている場合、 更に「役員の報酬は年間1,000万以内」と定めた場合、 事業年度中、1000万以内であれば、どのような方法で支給しても良いのですか? 例えば年に2回500万ずつ とか、 4~10月までは月々50万、11月~翌3月までは月々100万とかはダメですか? 報酬を12分割しろ、とはどこにも書かれていないのですが、 大抵そのような支給の仕方をするのはなぜですか? また、役員報酬の改定時期について、 「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過するまでに」 とありますが、 例えば3月決算の会社であれば、極端な話で言えば、 4/1に株主総会をすれば4月分の報酬から改定出来るのですか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社設立後の役員報酬
いつもお世話になりますm(__)m 2009年9月に法人を設立(登記完了)しました。 (代表取締役(役員)1名のみの株式会社) そして、仕入れや経費もあり、11月までは給与(役員報酬)を取れる状態ではありませんでした。 最初の決算は2010年8月末なのですが、それまでには役員報酬として給与を取れるように頑張っているのですが、「会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は、損金に参入できない」とのことを聞き、払えなくても役員報酬を計上しておいたほうが良いのでは?と思いました。 役員報酬が経費にできない(損金にできない)という事を聞き、定期同額給与などについて調べていたのですが、理解できなかったのでご存じの方がおられましたら教えてください。 (1)2010年1月から役員報酬を取る場合、現状であれば損金へ算入できませんか? (2)損金へ算入できない場合、2010年1月から役員報酬として受け取るために、2009年11月分より未払としてでも役員報酬として計上してよいたほうがいいのでしょうか? (もちろん、未払報酬の分の源泉所得税も差引し、納付します) ご教授のほど宜しくお願い致しますm(__)m
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
補足
定款や総会で“一度”決めておけば良いと言うことですか?それとも,その都度決める必要があるということですか?