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親子間の土地使用貸借

建物(賃貸物件ですが、現在は借主なし)所有者が子供、土地所有者が親という場合、親子間での賃料支払いがなければ(使用貸借)、税務署へ無償返還の届出の提出は不要だと思うのですが、この考え方で間違いないでしょうか? 相続時は更地として評価します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

相談者の考えで問題ないです。 相続時の評価も更地の評価で結構です。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.1

借地権に関する税務は、難しいんですよね。 正直、忘れちゃいました。 でも、後々もめないために、税務署の資産課税部門に電話して聞いてみるのが一番ですよ。 賃貸になる可能性もあるんですよね。これも伝えましょう。 税務相談室なんて場所もあります。電話でも答えてくれますよ。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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