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外注へ支払い証明書の提出と税務署への提出について

外注さんが10名いまして 支払い証明書を要求してくるかたはいません。 その場合、年間支払い額が 5名ほどは5万円未満で、残りの5名は100万円程度です。 税務署に提出しなければならないのでしょうか? また個人にも支払い証明書を要求された場合されない場合に関わらず発行しなければいけないものなのでしょうか? 極力出さなくていいものは出したくないため、 教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>原稿作成してもらった場合の原稿料だった場合は >源泉徴収票の提出は必須なんですね。 いいえ、この場合も、源泉徴収票ではなく、支払調書となります。 >本人と税務署に提出するんでしょうか? 原稿料であれば、最初に掲げた2番目のサイトの「(7) (1)から(6)以外の報酬、料金等」に該当しますので、5万円を超えるものについては税務署に提出しなければなりませんが、5万円以下であれば提出の必要はない事となります。 最初に書いたように、本人に対しては提出義務はありませんが、依頼を受けたら発行してあげたら良いと思います。 >また項目の中で >入れなければいけない項目があれば >教えてください。 >・名前、住所など必須項目を教えていただければと思います。 >よろしくお願い致します。 これも最初の2番目に掲げたサイトに、記載例と記載要領が書いてありますので、そちらをご覧下さい。 基本的には、全ての箇所を埋める事となります。

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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

「支払調書」のことですよね。 税務署への提出は、全て提出しなければならない訳ではなく、提出範囲が、その報酬等の種類によって定められています、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/4254/pdf/05.pdf (ただ、#1さんも書かれているように、その報酬そのものが源泉徴収の対象になるものなのか、疑問は残りますが) それと、支払先への発行ですが、給与所得の源泉徴収票については、支払った相手先への発行義務が所得税法上で定められていますが、支払調書については、実は支払った相手先への発行義務は定められていません。 ですから、報酬をもらった方も、確定申告の際に支払調書の添付は要件となりませんし、必ずしも発行しなくても、税法上は問題ない事となります。 ただ、発行を要求されれば、応じてあげた方が親切とは思います。

makimi1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 原稿作成してもらった場合の原稿料だった場合は 源泉徴収票の提出は必須なんですね。 本人と税務署に提出するんでしょうか? また項目の中で 入れなければいけない項目があれば 教えてください。 ・名前、住所など必須項目を教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>支払い証明書を要求してくるかたはいません… 税法で言う、源泉徴収した場合の「支払調書」のことですか。 >税務署に提出しなければならないのでしょうか… 「支払調書」なら提出の義務があります。 >個人にも支払い証明書を要求された場合されない場合に… 源泉徴収をしているなら、発行の義務があります。 ところで、どのようなご商売なのでしょうか。源泉徴収の対象となる職種は限られています。対象の職種でなく、源泉徴収をしていないのなら、支払調書の発行はありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm
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