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開業前に使ったお金を開業後、事業の利益から返済できますか?

アパート経営を始めました。青色申告をしたいので税務署に届けたら簡易式簿記で良いと言われ、現金出納帳を今つけようとしてます。 そこで問題なのが開業迄に色々とかかった印紙代、郵送代、保険代などなどどの項目で処理をしたらいいのか? 開業前ですので日付が開業後ではないので会計期間にあてはまりません。開業費という形で全部、処理してもいいのでしょうか? それとこれらにかかった費用は最初の家賃収入があったら事業から家庭に返金してもらってもかまわないのでしょうか? 全くわかりません。教えて下さい。

  • abdo
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  • sionn123
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回答No.10

 abdoさん こんばんは  #3です。  通常の経理では、10万円以下のものは経費に繰り入れ一括償却・10万円~20万円のは1/3ずつ3年間に渡って原価償却・20万円以上のものは償却期間に合わせての原価償却と言う扱いをします。  ところで「開業費」に当るものは金額に関係なく5年間に渡って1/5づつの減価償却です。開業費に当るものが94000円だとすると開業費についての減価償却は以下の様になります。  減価償却費 18000/開業費 18000  この仕訳で5年間に渡って減価償却する事になります。  例えばバス代とか地下鉄代等通常では領収書を書いて頂けないものに対しての出費に付いては、「いつ・何の為の出費なのか」と言う事が説明出来る場合に限って(例えば、事業の為の物を購入に行ったと言う事なら購入した物の領収書で説明になります。)領収書が無くても認められます。それ以外の最低でもレシートを発行出来る環境にある所での出費に対しては、最低でもレシート(出来れば領収書)が無いと出費として認められません。従って実際に鉛筆やボールペンを買ったとしても領収書(またはレシート)が無い今回の場合は、開業費に含める事が出来ません。従って事業の為の出費は例え1円の出費であっても領収書(またはレシート)を貰って下さい。  実際の税金計算は1000円以下切り捨てですから、細かく1円の領収書を貰っても支払い税額には影響ないと考えられますから、そこまで細かく貰う人はいないと思いますが・・・。しかし、1円の出費であっても領収書を貰うと言うのが基本的な考え方だと私は思います。

abdo
質問者

お礼

いつも有難うございます。減価償却について開業費がそのような扱いで出来る事初めて知りました。建物の減価償却と重ねてやらないといけないんですね~。正直この減価償却っていうのが一番やっかいですね^^;実際、財布から出て行ったお金ではないのに経費になるわけで感覚的には???って感じの費用ですね。 ところで今回の一番の問題は家庭の生活費から出た開業費を家内に返す問題です。開業開始の仕訳に悩んでいます。 お礼のところには記入しましたがあの形でかまいませんか? それとsionn123さんの上記の仕訳もあとで処理するのではなく最初に減価償却って仕訳しておくものでしょうか? しつこくて申し訳ありませんが教えて下さい。

その他の回答 (9)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.9

 abdoさん こんばんは  #3です。  #4の記載の中で解らない事が有ったようなので説明しますね。  経理とは、一定の会計期間内のお金の出入りしか記載することが出来ないですよね。例えば今年の2/15から始まる確定申告の提出期間内には、個人事業主は17年1/1~12/31のお金の出入りに付いてしか記載できないわけです。  事業に対しての所得税の課税の考え方は、決算した時点(個人の場合は12/31時点)で極論すれば使いかけの鉛筆や消しゴムから始まって全ての資産(事業所が持っている物)を金額に換算し、それに実際に存在するお金(金額)をプラスした総金額に対して課税されるわけです。ところで資産に関しては購入してからの時間が経てば価値は購入時の金額ではなく、価値が下がると考えます。それは実際に使わず保存しているだけでも錆びたり風化したりする可能性があり、価値が下がるからです。使っている場合はその使う度合いによってガタが来たりするからなんです。従って購入時点からの目減りする資産価値は「減価償却費」と言う科目で一定の計算式で計算された金額を経費計上することが認められています。この「減価償却費」については実際に出費してない金額でありながら、経費として出費したかの扱いをするわけです。従って考え方を変えたら「減価償却費」は合法的な節税対策みたいな物です。  「開業費」については5年間の均等減価償却が認められており、実際の会計期間内に出費してないにも係らず、経費として出費した扱いをする事が認められているわけです。  以上の事を簡単に言うと前レスの記載文章になるわけです。実際に出費して無い架空の金額を「開業費」に繰り入れても良いと言う事では有りません。お間違いにならない様にして下さい。

abdo
質問者

お礼

sionn123さん、いつも有り難うございます。 でも正直まだ理解出来てません^^; 小さなアパート経営ですので直接開業前にかかった費用は94,000円程です。(但しこれはアパート建築の頭金や借入金は含まれておりませんが。) ゆえにアパート関係に使ったなと思われるもの全ての領収書は保管しておりますが、別な目的で購入した鉛筆やボールペンなどは領収書すらありません。領収書の無いものは架空の金額って事になりませんか?開業費に入れられないのであればやはりその94,000円しか開業費に当てられないのでは?と思うのですが・・・。しかも減価償却出来るような物は殆どありません。雪かき道具なども減価償却出来るのでしょうか? 低額な消耗品も減価償却で処理出来るのでしょうか? もし、sionn123さんならこのような場合、どういう仕訳にて計上されますか?具体的に教えて頂けないでしょうか? 減価償却も有る程度意味はわかります。建物・設備など今後定率にて減価償却していかねばと思ってます。すみません。親切に教えて頂いているのに理解不能なのは凄く恥ずかしいし、申し訳なく思ってます。 でも、適当に大変よくわかりました、有り難うございましたでは終わらせたくないので申し訳ないのですが具体的に仕訳での表現の方がわかりやすいかと思ってます。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.8

 abdoさん こんばんは  #3です。  「開業費」ですが、「開業費」として事業前に掛かった費用を計上した場合繰越資産ですから5年で均等償却するのが決まりです。必ず5年間の均等償却で減価償却して下さい。この減価償却ですが、実際には支払いが起こった費用ではないものを経費として計上出来る訳ですから、ある意味節税です。(チョット意味が違うかもですが・・・)従って開業前に掛かった費用は忘れず極力「開業費」で減価償却対象にしましょう。総トータルの金額に関係なくです。  お礼に記載のある「事業主借10万 現金10万ではじめ、家賃収入が入ってきたら 現金10万、事業主貸10万で処理」に付いては単純に開業した時に入れた元入金(10万円)を売り上げが上がったときに返却したと言う事にしか過ぎません。もし開業費10万円分を含めて返却したいのであれば、事業主貸20万円での出金をしなければなりません。現金出納帳上は残高がマイナスの値になる事は有りませんから、事業主貸20万円と言うことで帳簿残高が成り立つなら、それはそれで良いのではないかと思います。  帳簿とは事業を始めてからの内容しか記載する事が出来ません。実際の事業は開業する前にも費用が掛かりますから、特例として開業前に掛かった費用を「開業費」と言う科目で帳簿記載する訳です。従ってお礼に記載のある仕訳は、単に元入金の返済と言う解釈が一般的かと思います。ところで帳簿には摘要欄がありますよね。この摘要欄に内容を記載することで何の為の出し入れなのかをきちんと記載する事が出来ます。従ってお礼に記載のある仕訳でも、摘要欄に「開業費の返済」と記載すれば開業費の返済と言う扱いになると思います。  というよりも、わざわざ元入金を入れなくても収益が上がってからの出金で帳簿の残高がマイナスの値にならないのであれば、事業主貸での10万円出金で開業費の返済でも良いと思いますが・・・。

abdo
質問者

お礼

>実際には支払いが起こった費用ではないものを経費として計上出来る訳ですから ご回答有り難うございます。さて上記のくだりが良く理解出来ません。領収書の無いものまで経費扱いに出来るという事でしょうか? 仮に1000万かかったよって架空の開業費を設定してもいいって事でしょうか? 厳密に言えば、銀行かもら借入、親からの借入、自己資金もあります。それも開業費扱いしてもいいって事でしょうか? どうも個人事業主って法人の経営と比較しますと資本金があってそこから現金が減るって感じでなく 家庭費から最初は出ていくお金があるため、どう処理していいのか?がさっぱりわからないのです。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.7

 abdoさん こんばんは  事業を始めるには、実際に開業する前に色々な費用が掛かりますよね。その開業する前に掛かった費用の事を「開業費」と言います。法律上は開業前と言う事しか記載が無く、いつからいつまでの費用を「開業費」にして良いかの記載が有りません。一般的には開業前の1年間位の期間に掛かった事業の為の費用を開業費と言う様です。  この開業費ですが、#2さんが言われる通り、繰越資産です。そして5年間で均等の減価償却をします。従って今年分の確定申告する段階で12/31決算で処理しますが、今年の12/31決算から5年後の12/31決算までは減価償却費という項目には開業費の1/5の金額が計上される事になります。  「元入金」とは法人で言うところの「資本金」みたいなもので、前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」で計算される金額です。ところで開業初年度は前年度の元入金と純利益が「0」ですから、「事業主借+事業主貸」で計算される値になります。仮に元入金として10万円入れる場合、現金出納帳上は「事業主借 10万円」と言う記帳になります。「元入金」と言う科目での入金(記帳)にはなりません。  事業主借・事業主貸に付いては、事業用預金の利息が「事業主借」・所得税の支払いが「事業主貸」として処理する関係で、事業主から事業資金の入金や利益からの生活費の出金と言う対事業主に対しての貸し借りだけの科目ではない関係であえて事業主に返す等の処理する必要が有りません。もし開業前に掛かった費用分を収益が上がった段階で返金しようと考えているのであれば、「事業主貸」と言う科目で出金すれば良いわけです。

abdo
質問者

お礼

大変わかりやすく教えて頂きました。 ちょっと質問いいですか? 開業前にかかった費用は印紙代、清掃用具、玄関マット、関係書類費用くらいのもので全て合わせて10万もかかっていません。 よって減価償却するような物ではないと思われます。 それなら例えば事業主借10万 現金10万ではじめ、家賃収入が入ってきたら 現金10万、事業主貸10万で処理してもいいのでしょうか? 家内に事業にかかった費用を早めに返済してほしいと言われます。周りからどうせ経費だからすぐに戻ってくるからと言われ必要な物を生活費の中なら支払っています。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.6

 abdoさん こんばんは  事業を始めるには、実際に開業する前に色々な費用が掛かりますよね。その開業する前に掛かった費用の事を「開業費」と言います。法律上は開業前と言う事しか記載が無く、いつからいつまでの費用を「開業費」にして良いかの記載が有りません。一般的には開業前の1年間位の期間に掛かった事業の為の費用を開業費と言う様です。  この開業費ですが、#2さんが言われる通り、繰越資産です。そして5年間で均等の減価償却をします。従って今年分の確定申告する段階で12/31決算で処理しますが、今年の12/31決算から5年後の12/31決算までは減価償却費という項目には開業費の1/5の金額が計上される事になります。  「元入金」とは法人で言うところの「資本金」みたいなもので、前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」で計算される金額です。ところで開業初年度は前年度の元入金と純利益が「0」ですから、「事業主借+事業主貸」で計算される値になります。仮に元入金として10万円入れる場合、現金出納帳上は「事業主借 10万円」と言う記帳になります。「元入金」と言う科目での入金(記帳)にはなりません。  事業主借・事業主貸に付いては、事業用預金の利息が「事業主借」・所得税の支払いが「事業主貸」として処理する関係で、事業主から事業資金の入金や利益からの生活費の出金と言う対事業主に対しての貸し借りだけの科目ではない関係であえて事業主に返す等の処理する必要が有りません。もし開業前に掛かった費用分を収益が上がった段階で返金しようと考えているのであれば、「事業主貸」と言う科目で出金すれば良いわけです。

  • sionn123
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回答No.5

 abdoさん こんばんは  事業を始めるには、実際に開業する前に色々な費用が掛かりますよね。その開業する前に掛かった費用の事を「開業費」と言います。法律上は開業前と言う事しか記載が無く、いつからいつまでの費用を「開業費」にして良いかの記載が有りません。一般的には開業前の1年間位の期間に掛かった事業の為の費用を開業費と言う様です。  この開業費ですが、#2さんが言われる通り、繰越資産です。そして5年間で均等の減価償却をします。従って今年分の確定申告する段階で12/31決算で処理しますが、今年の12/31決算から5年後の12/31決算までは減価償却費という項目には開業費の1/5の金額が計上される事になります。  「元入金」とは法人で言うところの「資本金」みたいなもので、前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」で計算される金額です。ところで開業初年度は前年度の元入金と純利益が「0」ですから、「事業主借+事業主貸」で計算される値になります。仮に元入金として10万円入れる場合、現金出納帳上は「事業主借 10万円」と言う記帳になります。「元入金」と言う科目での入金(記帳)にはなりません。  事業主借・事業主貸に付いては、事業用預金の利息が「事業主借」・所得税の支払いが「事業主貸」として処理する関係で、事業主から事業資金の入金や利益からの生活費の出金と言う対事業主に対しての貸し借りだけの科目ではない関係であえて事業主に返す等の処理する必要が有りません。もし開業前に掛かった費用分を収益が上がった段階で返金しようと考えているのであれば、「事業主貸」と言う科目で出金すれば良いわけです。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.4

 abdoさん こんばんは  事業を始めるには、実際に開業する前に色々な費用が掛かりますよね。その開業する前に掛かった費用の事を「開業費」と言います。法律上は開業前と言う事しか記載が無く、いつからいつまでの費用を「開業費」にして良いかの記載が有りません。一般的には開業前の1年間位の期間に掛かった事業の為の費用を開業費と言う様です。  この開業費ですが、#2さんが言われる通り、繰越資産です。そして5年間で均等の減価償却をします。従って今年分の確定申告する段階で12/31決算で処理しますが、今年の12/31決算から5年後の12/31決算までは減価償却費という項目には開業費の1/5の金額が計上される事になります。  「元入金」とは法人で言うところの「資本金」みたいなもので、前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」で計算される金額です。ところで開業初年度は前年度の元入金と純利益が「0」ですから、「事業主借+事業主貸」で計算される値になります。仮に元入金として10万円入れる場合、現金出納帳上は「事業主借 10万円」と言う記帳になります。「元入金」と言う科目での入金(記帳)にはなりません。  事業主借・事業主貸に付いては、事業用預金の利息が「事業主借」・所得税の支払いが「事業主貸」として処理する関係で、事業主から事業資金の入金や利益からの生活費の出金と言う対事業主に対しての貸し借りだけの科目ではない関係であえて事業主に返す等の処理する必要が有りません。もし開業前に掛かった費用分を収益が上がった段階で返金しようと考えているのであれば、「事業主貸」と言う科目で出金すれば良いわけです。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 abdoさん こんばんは  事業を始めるには、実際に開業する前に色々な費用が掛かりますよね。その開業する前に掛かった費用の事を「開業費」と言います。法律上は開業前と言う事しか記載が無く、いつからいつまでの費用を「開業費」にして良いかの記載が有りません。一般的には開業前の1年間位の期間に掛かった事業の為の費用を開業費と言う様です。  この開業費ですが、#2さんが言われる通り、繰越資産です。そして5年間で均等の減価償却をします。従って今年分の確定申告する段階で12/31決算で処理しますが、今年の12/31決算から5年後の12/31決算までは減価償却費という項目には開業費の1/5の金額が計上される事になります。  「元入金」とは法人で言うところの「資本金」みたいなもので、前年度の「元入金+事業主借-事業主貸+純損益」で計算される金額です。ところで開業初年度は前年度の元入金と純利益が「0」ですから、「事業主借+事業主貸」で計算される値になります。仮に元入金として10万円入れる場合、現金出納帳上は「事業主借 10万円」と言う記帳になります。「元入金」と言う科目での入金(記帳)にはなりません。  事業主借・事業主貸に付いては、事業用預金の利息が「事業主借」・所得税の支払いが「事業主貸」として処理する関係で、事業主から事業資金の入金や利益からの生活費の出金と言う対事業主に対しての貸し借りだけの科目ではない関係であえて事業主に返す等の処理する必要が有りません。もし開業前に掛かった費用分を収益が上がった段階で返金しようと考えているのであれば、「事業主貸」と言う科目で出金すれば良いわけです。

回答No.2

開業費としてよろしいと思いますが、開業費については繰延資産で減価償却しなければいけないと思います。 それと個人事業なので、最初の個人からの費用の支出は借入金でなく事業主借りでいいと思います。反対に個人へ戻すときは事業主貸しとして処理してください。

abdo
質問者

お礼

有難うございます。 >開業費としてよろしいと思いますが、開業費については繰延資産で減価償却しなければいけないと思います。 すみません、ここのくだりが良くわからないのですが、それよりも下記の方にも書きましたが、仮に元入金として10万くらい入れて初めて、家賃収入が入ってきた時点でまず開業前にかかった費用を事業主貸として戻してもらう。その後、徐々に元入金の残金を事業主貸で処理してもいいのでしょうか?最初、印紙代2万 事業主借2万で処理しますと-表示になりうまくいきませんでした。 上記のようなやり方でかまいませんか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業のために費用であれば開業費でOKです。開業費用は借入金処理し家庭に返済してください。

abdo
質問者

お礼

元入金という項目もありますよね。それと事業主借という項目で処理しますと-表示になっておかしくなります。それよりも元入金としてある程度お金を入れてそれをだんだんと家庭に返してもらうような処理でもいいでしょうか? 仮に元入金を10万としてそこから開業前にかかった費用を事業主借として処理して、あとで徐々に元入金を回収していくような形ですが

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