• 締切済み

完了検査を受けないと・・・

只今、建築中の家の話です。先日、工務店の方(棟梁)と打ち合わせがあったのですが・・・完了検査は受けなくても、大丈夫だと言われました。ただし、新居は違法建築のままだと。 なぜ、その様な話になったかと言うと、我が家は平屋で 屋根裏収納を作りました。当初は折りたたみ式のはしご をつける予定でしたが、はしごだと物の上げ下ろしに大変だろうと言うことで、固定の階段を付けたらという話になった時に、建築基準法では700mm幅の階段を付けないと違法だということになりました。 建築基準法の事はよくわかりませんが、前に固定の階段を付けると2階と見なされて、延べ床面積が多くなり、固定資産税もたくさん払わなくてはいけないと聞きましたが、工務店の方の話だと天井高が1400mm以内だったら、固定階段を付けても2階とは見なされないと言われました。 元々はしごを付けるつもりでしたので、700mm幅の階段を付けるだけのスペースもありません。 付けられたとしても600mmまでが限界です。 完了検査って受けなくても良いものなのでしょうか? 建築基準法となっているからには法律で決められていることなので、罰則などあるのでしょうか? 支離滅裂な質問で申し訳ありません。詳しい方のご回答お待ちしたおります。

みんなの回答

回答No.9

完了検査を受けなければ基準法違反かと聞かれれば「ハイそうです。」と答えるしかないでしょう。 市街化区域ならともかく、調整区域であれば将来、増築する時に「検査済み」の写しを確認に添付しなければ確認申請がとおりません。 ※でも、増築時に市街化になってれば問題にならないかも。 金融機関の融資をけるんであれば、検済みは絶対要求されるでしょう。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.8

いろいろな話が出ていますので、法律的な面を整理しましょう。(なんて言いながら、私が間違ってたらしょうがないのですが。) 完了検査を受けなければならないか。 受けなければなりません。 建築基準法「第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」 どこにも住宅なら受けなくても良い、とは書いてありません。 よく、住宅なら不要と言う方が居ますが、 建築基準法「第7条の6 第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合~中略~検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。」 を混同しています。 これは法6条1項1号から3号は検査済証を受けるまで使用制限がかかってる、住宅は4号ですから、使用制限がかかっていないということで、完了検査を受けなくても良いということではありません。 但し、完了検査を受けなくても使用して良いなら、受けなくても良いってことじゃないか、と言われそうですが、そうではありません。 また、実態的に影響がない、との意見も頷けますが、法律では受けなければならないことに違いはありません。 小屋裏収納についてですが、天井高さが最高のところで1.4m以下、かつ天井裏の直下の階の面積の2分の1以下なら、階とみなされませんし、床面積も発生しません。 ハシゴでも階段がどちらでもかまいません。 ただ、階段とした場合、私の地域の行政庁に過去に問い合わせたところでは、「小屋裏収納に至る階段であっても、建築基準法による階段の規定を満足していなければならない」との回答でした。 これは、地域によって違う可能性もありますが、法律を読む以上は、これが正解と思われます。 建築基準法施行令「第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。」 どこにも、小屋裏ならこの規定は適用しなくて良い、とは書いてありません。 と言うわけで、状況としては、階段の規定を満足できないから、完了検査を受けると通らない、完了検査は受けなくても支障ないから、受けないで階段にしてしまいましょう、と言われているということですよね。 どうするかは、ご自身で判断するしかないですね。 後々、問題になることはほとんどないと思いますが、違法なんだと気に病んで暮らすのが嫌なら、止めるしかないですね。 ま、違反といっても、たいした違反じゃないというのが感想ですが。 世間を騒がせてる耐震偽装や東○インの話に比べれば、ゾウと蟻、いやウイルスくらいの話でしょうか。

回答No.7

建築基準法第7条により、建築主は建築確認を受けた建築物は、完了検査を受けなくてはいけない事になっています。 しかし、日本国憲法第11条により、国民には基本的人権が与えられているのです。 基本的人権には居住権や生存権があり、これらは建築基準法では侵害する事ができません。 建築会社は、個人住宅にはこれらの適用がある事を知っているのです。 という事で、生活が脅かされる心配はありません。 しかし、建築基準法に違反しているので、罰則の適用がされる場合があります。 その罰則の適用が、殆どされていないのが実情というわけです。 尚、小屋裏収納への固定階段は、建築基準法には規定がありません。 お住まいの行政の判断により、適用ができる地区とできない地区があります。 建築会社が、良いと言っていれば適用できる地区なのでしょう。 建築基準法は第1条にて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進を目的としています。 危険な階段になるので、少々生命が危険になるかも知れませんが、住宅の内部の事なので公共の福祉には影響が少ないと考えます。 違反建築物に住んでいるという事が、精神的に受け入れられない様であれば良くありません。 建築基準法は大体満たしているし、憲法で守られているからいいかなと思える様であれば有りかも知れません。 ただし、罰則の適用がある事はお忘れなく。

  • AFG3171
  • ベストアンサー率22% (11/49)
回答No.6

話の内容だと階段の構造が建築基準法に合っていないから検査を受けるとやばいんじゃないかという事と、余分な税金を払うのが嫌だと言う事でしょう。 確認の検査は受けた方が安心でしょう。ずっとそこで暮らすんですよ。指摘されたらどうすべきか検査官と大工さんと三者で相談すればいいんですよ。そんなに気にする事じゃないですよ。 税金だって屋根裏倉庫分増えるだけでしょ。それくらい払って堂々と暮らした方がよいのではないですか? その上で、屋根裏の部屋(天井高さが1400mm以下)の部屋に行くための階段に基準はありません。ですから建築基準法違反とはなりません。 床面積にも入りませんし、2階にもなりません。 安心して検査を受けて下さい。

  • potetoyu
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.5

以前、工務店に勤めていたものです。 申請関係の図面や書類をつくっていましたが、私が知っている限りでは、天井高さ1400mm以下の屋根裏部屋とはいえ、屋内に固定階段をつけた時点で、2階になります。延べ面積に算定されるので、固定資産税もかかると思います。 そして、現在は基準法令上の規定で、住宅の屋内階段は幅75センチ以上、けあげ(立ち上がり)23センチ以下、踏み面(足が乗る面)15センチ以上を満たした上で、さらに手すりを取り付けなければいけません。 また、完了検査は、住宅にも必要です。特に、他の方もおっしゃっている通り、今は役所もかなり敏感になっているし、脅すわけではなく、罰則を受ける可能性だってありえます。さらに、先々リフォームしたくなったときに、対応してもらえないかもしれません。 また、荷物の上げ下ろしが大変、という理由でしたら、600mmの階段も、はしごも、実際あまり変わらないと思います。今の昇降はしごはアルミ製で軽い上にかなりしっかりしていますし、手すりのようなものが付いている商品もあります。勾配(角度)がゆるくなるように、ひとつ大きいサイズのものにすれば、上がり降りも楽になります。 リスクを背負って階段を付けるより、完了検査を受ける方向で、工務店の方に現状で取付可能なはしごのカタログを(メーカー変えても少し高くてもいいからと言って)いくつかもらって検討したほうがいいと思いますよ。

回答No.4

一級建築士です。 住宅であっても完了検査を受けることは建築基準法により義務づけられています。本来は受けなければ使用できません。違反建築物は特定行政庁により、除却、移転、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限などの措置を受けることがあります。 ただし、これは一般論であって、実際には住宅ぐらいであれば、受けていないものは多いのは確かです。まず、問題になることは少ないと思いますが。 ただし、基準法の中でも集団規定と言われる、周辺に影響を及ぼす(=建築形態に関する)こと、例えば、建ぺい率や容積率を守るとか、斜線制限を守るとか、外壁を不燃材料にするなどということは、人に迷惑がかかりますから、守って当然です。 しかし、排煙窓を一個付けなかったとか、階段の幅が50mm小さかったとか、お施主様の自己責任であって、周辺に影響を受けないことについては、私は完了検査を受けないことは、普通にあります。 確かに、銀行の融資が受けられない場合もあって、最近は完了検査を受けたい人が増えているのは事実です。気分的に気持ち悪いと思えば、あるいは、ばれないかハラハラするくらいなら、諦めて受けた方が良いとは思います。

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.3

#1ですが。 #2の方の言っておられるのは恐らく住宅品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)、いわゆる品確法第5条第1項に規定に基づき、住宅性能評価を受ける場合のことを指していると思われます。 この場合、完成検査は基より、中間検査も必要となります。 が、住宅性能評価を受けない場合、完成検査は必要ありません。 完成検査が必要とされる建物は限られていて、大規模な病院や工場、学校等になります。 もう一度言いますが、個人住宅においては完成検査受験の義務は存在しません。 お間違えの無いように補足させていただきますね(笑)。

  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.2

完了検査は受けないといけません。受けて検査を合格したあとでなければ、使用することはできないですから。 罰則規定もありますよ。 とはいうものの、受けない方は多かったので(東京でも3割くらいしか受けてなかったとか)、受けなくてもいいんだ!といわれる方も多いです。 でも、将来増築のときとか問題になったり、銀行の融資が降りなかったり、ということもこのごろではあるようなので、だんだん検査を受ける率は上がってきているようです。登記のときに割引があったりする、ということもききました。 小屋裏収納の部分に固定階段をつけると、収納部分が2階とみなされ面積がカウントされるので違法建築になっちゃうということでしょうか。 それで建築主さんが納得されるのならなんともいえませんが…違法って気持ち悪いですよね。 罰則についてですが、このごろの問題(耐震偽装とか)で、建築基準法の罰則を引き上げよう、という動きもあるそうです。その中に完了検査を受けずに使用する、というのも入ってますが。今のところは30万円以下の罰金、です。 http://www.sumai-info.jp/futeki/list.html http://kodou.web.infoseek.co.jp/process/process-29.htm

参考URL:
http://kodou.web.infoseek.co.jp/process/process-29.htm
  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

現在、個人住宅においては、完成検査を受ける義務は建基法含め、法的に無いのが実情です。 これにより、ご質問者様のご自宅のように確認申請と符合しない建築物、つまり違法建築物発生の温床となっているのは残念ながら紛れもない事実です。 法的に義務が無いので、引渡し時に完成検査未受検による直接的な不利益は生じません。 が、完成検査証が無ければ、今後、増改築をされる場合、不利益になることも確かです。 そのようなことを分かっていながら、施主に臆面も無く違法建築物を引き渡す業者等は私から言わせていただくと下の下です。

関連するQ&A

  • 完了検査について

    一戸建てを新築したばかりの者です(まだ引渡しは受けてていません)。HMから、建築完了検査は終わり、検査済証も受け取ったと言われました。完了検査が終わったということは、建築基準法上のけんぺい率や容積率が違法ではないかとか、防火地域とか準防火地域とかの規制に適合しているのか等の検査が終わったということでしょうか?また、固定資産税評価の検査でも、上記と同じ項目を違う役所が検査するのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

  • 完了検査を受けない工務店

    昨年家を新築しました。 最近よくある階段で行ける小屋裏収納(2階建ての屋根裏部分)が欲しくてハウスメーカーや工務店をまわり、検討した結果社長が直接話してくださり、「とにかくまかせてくれれば良い家を建てる」と言われ、その工務店にお願いしました。 いろいろ話を聞いている中で小屋裏収納の話になり、 「うちなら天井高140以下にしなくてもいい、高くできますよ」 というので延べ床面積に入るんじゃないかな?大丈夫? と思いながらその時点ではくわしくなかったのでそれ以上追及しませんでした 家が出来上がる寸前に何かの検査に来るので一度小屋裏への階段を塞ぎますというので この時点で固定資産の調査に入るのかと思ってましたが違うらしく、またそれだと税金をごまかすことになるので、調査は後日受け小屋裏(3階)は延べ床面積に入りました。 結局上記の検査は登記の関係だったと思います。 家が完成し、市からの補助金を申請する為社長に連絡すると、 「完了検査を受けていないので申請はできない」 と言われ、ネットで完了検査を受けないデメリットを調べると 増改築が出来ない、ローンの借り換えが出来ない、売りに出せない(評価が下がる?) と書いてあり、そのことを問いただすと問題ないとの回答でした。 しかし3階建てとなると準耐火建築物にしないといけないとも書いてあり (省令準耐火を希望していたのになっていない)このままで良いのか不満や不安だらけです。 また、構造計算もして耐震等級3にしてもらいましたが(もちろん何もそれを示すものがない)地震保険に加入の際、保険の方からあとからでも認定を受ければ保険料が安くなりますと言われ、社長にいくらで認定を受けられるか相談すると、あとでは受けられないと言われました。 これはどちらが正解なのかわかりませんが正直すべてにおいて疑心暗鬼です。 家そのものには満足していますが違法建築に住んでいるのでなにかスッキリしません。 完了検査を受けていない家もまだまだ多いみたいですが、法律で決まっていることを 施主の希望でもないのにやらない工務店てどうなんでしょう。 補助金を受けられない実害も出ています。 このまま住み続けても大丈夫なのでしょうか。 なにかやるべきことはありますでしょうか。 長文、乱文申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 完了検査を受けたいけれど・・・階段の幅が足りない

    設計士です。 個人の別荘でこれから建て方に入るところですが、完了検査を受けるか、 受けても完了済証が取れるか?という問題がでてきました。 2階からロフトへ上がる階段(高低差は1m)が規定の幅750とれません でした。しかし、確認申請はその図面でおりました。  ロフトということ、1mという高低差などの条件から、役所は規定の階段 ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか? このまま幅が足りない階段で完了検査を受けた場合、完了済証はとれる のでしょうか? ちなみにこのロフトは勾配天井で8帖、平均天井高2.1mで天窓や窓も ついています。なのでロフトといっても居室扱いにはなりますよね? 建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら: ・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない ・天井高2.1m以下は居室ではない となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくても よいのだろうか?と思えます。でも「居室」として使うのは明らかです。 確認申請を出したのは諸事情により工務店ですが、とれないだろうから 検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。 私としてはいろいろ調べた結果、お施主にとっての実害は無さそうだけど、 やはり取れるものなら取りたいと思います。 どうかアドバイスをお願いいたします!

  • 完了検査について

    完了検査について 完成済み9ヶ月の三階建ての戸建住宅です。 JIOの保険と住宅性能評価書(優良)が交付されています。 住宅ローンの返済を軽減するために、計画を立てる時から 三階にも水周りを付けて、賃貸用のワンルームを作る考えがありました。 #建築法律にはまったくの素人です いくつの建築会社に問合せしたところ、三階に水周りを付けると、 建築許可が降りない恐れがあるの回答がありました。 1社は最初の設計時、三階に水周りを付けず、完了検査まで通ってから、 リフォームの形で付けたらどう?の提案がありました。 完了検査と3階の水周りを付けるまでの約束(口約束)がありましたので、 その会社に任せました。 建築途中に仕事が忙しくて、あまり現場をチェックしていませんでした。 完成引渡しの時に、完了検査済み書がなかったので、確認したら、 「3階のドアーが室内ドアーではなく、頑丈な賃貸用のドアーを選んだので、 明らかに3階が賃貸に見えてしまうため、完了検査が降りないだろうと思って 完了検査をしていませんでした」との回答がありました。 3階のドアーを選ぶ時にそういう話がぜんぜんないのに。。。。 後で分かったんですが、当時の現場責任者と営業の方もうちを立てた後に、 まもなく会社を辞めました。急ぎでうちを立てるため、完了検査などを全部忘れ? (抜け?)たではないかと思っています。 完成引渡しの時に元の賃貸住宅を解約していたため、やむを得なく入居しました。 教えて頂きたいのですが 1、JIOの保険と住宅性能評価書(優良)が交付されているため、家の品質として   保障できていると考えてよろしいですか?    2、完了検査自体については何回か建築会社と交渉しましたが、いまになって、   完了検査を取ることが不可能になったため、今後のために建築会社とどういう   対応あるいは約束を頂いたほうがよろしいですか? よろしくお願いします。

  • 完了検査

    現在、主人の実家の敷地内に新居を建築予定ですが、「はなれ」として申請する場合水周りをカットしなければなりませんが、私としてはキッチンもお風呂も母屋とは別にしたいのです(もちろんトイレも)。ある工務店に相談したところ、図面上はキッチンをかかず、もぐりで付けてくれるということです。完了検査もしらんぷりすれば受けずにすむというのです。でも義務ですよね?それとも受けなくても済むものなんですか?もし受けなかった場合なにか不都合が出るでしょうか?

  • 避難階段がない学校は、法律違反?

    市内のある学校(3階建て)に非常階段がありません。避難はしごもありません。 これって建築基準法に違反しないのでしょうか?

  • 新築がたちました・・・でも

    新築が出来 引き渡しも済み生活もやっと・・の時に 親戚が家に来て外壁のサイディングが薄いねっと言われ測ってみたら12mmでした 急いで書類を見てみると中間検査の書類がありそれにはt14mmになっていました 只今工務店と話をしていますがなかなか来てくれません これって建築基準法違法とかにあたるのでしょうか? 工務店が交換できないといわれた時は (最悪、裁判でもいいと思っています) どの書類を持ってどこに行けばいいのでしょうか?  皆様のご協力をお願いします

  • 違法建築と火災保険

    現在、新築が完成間近の状況です。 実は、工務店に話を勧めらるままにしたばかりに、 最近になり、完了検査を受けないで欲しいと言われました。 色々、自分でも調べたところ、2階建てなのに、2階に 小屋裏部屋を作ったり、階段に手すりがなかったり、 空調(?)の機械を入れなかったり・・・。 自分でも反省しているのですが、法的には、違法建築と なってしまうようです。 工務店の人の話では、生活するには問題ないからと いいようにまとめられてしまっています。 そこで、プロの方にご相談なのですが、火災保険の契約は、 謄本の写し等で、出来ると思うのですが、もしも、 自宅が火災に遭遇した場合に、保険金は、もらえるのでしょうか? どの程度の調査を行うのでしょうか? また、検査済証が無い建物でも、火災に遭って、保険が適用 された実例はあるのでしょうか? 工務店に直してもらう件も考えていますが、 今回は保険について、お聞きかせください。 本当に後悔しています。よろしくおねがいします。

  • 役所の完成検査は受けなくてもいいのですか?

    新築一戸建てを建築中で、もうすぐ引渡しです。工務店からは完成検査は受けなくても大丈夫、今まで受けたのは数回しかないと聞かされ任せていました。すると、どこかから違法建築ではないかとの通報を受けて市役所が検査にきました。結局は違法建築ではないのですが、工務店からの報告によると、市役所からは、確認申請をしていた屋根の形状と違うので(変更したので)変更申請をしなければいけないとの指摘を受けたとの事です。そのため500,000円かかるといわれました。いまさら500,000円なんて困りますし、そのくらい想定できなかったのかと工務店に言いましたが、工務店からは「予想外の事で予測できなかった」ということです。元来、完成検査は受けなくてもいいなものなのでしょうか?受ける方が少ないみたいなことを言っていたので信用していたのですが・・。アドバイスお願いします。

  • ロフト階段幅

    12日の幸せボンビーガールでロフトへの階段を幅55cmで作っていましたが、固定式の階段は建築基準法の階段としての幅が求められると聞きました。 どうなんでしょうか?