• 締切済み

完了検査を受けたいけれど・・・階段の幅が足りない

設計士です。 個人の別荘でこれから建て方に入るところですが、完了検査を受けるか、 受けても完了済証が取れるか?という問題がでてきました。 2階からロフトへ上がる階段(高低差は1m)が規定の幅750とれません でした。しかし、確認申請はその図面でおりました。  ロフトということ、1mという高低差などの条件から、役所は規定の階段 ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか? このまま幅が足りない階段で完了検査を受けた場合、完了済証はとれる のでしょうか? ちなみにこのロフトは勾配天井で8帖、平均天井高2.1mで天窓や窓も ついています。なのでロフトといっても居室扱いにはなりますよね? 建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら: ・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない ・天井高2.1m以下は居室ではない となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくても よいのだろうか?と思えます。でも「居室」として使うのは明らかです。 確認申請を出したのは諸事情により工務店ですが、とれないだろうから 検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。 私としてはいろいろ調べた結果、お施主にとっての実害は無さそうだけど、 やはり取れるものなら取りたいと思います。 どうかアドバイスをお願いいたします!

みんなの回答

  • irororo
  • ベストアンサー率23% (17/72)
回答No.11

お客さんは設計士さんが素直に謝ったのを逆手にとってるような 気がします。 そのような使い勝手を望んで、利益を得るのはお客さんだと思います。 強くでてもいいんじゃないですかねえ。 いきなり冷たくなるということかもしれないですけど。 最終的にお金をもらわないといけないと思いますので、 難しいこととは思います。 階段巾を明記していなかったら工務店が確認すべきことです。 設計が責任を負う必要はないと思います。 監理についてもいろいろ事情があって、限られた費用の中でやることは 多いと思います。 辛いと思いますけど、頑張って下さい。

noname#79085
noname#79085
回答No.10

階段の定義ですが「下階から上階(逆も可)への橋渡し」と捉えれば今回は「同階」だから当たらない、なんて事あったりして?。(基準法にはあいまいな定義しか無いようです) 図面見て解るんですよね、審査員の見落とし?。 うーん、問題ない可能性もあるかも・・・

  • hinemotsu
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.9

2階建て+ロフトという設定でしょうか? ロフトが階数に入ってないのでしたら。逆に固定階段は付けられません。可動式ハシゴしか許可になりません。可動式ハシゴには法的な寸法上の規制はありません。  一般的に言われるロフトとはこのような条件のものです。

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 2階から1m高くなっていますが2階扱いになると思います・・ 「ロフト」という室名になっていますが、実際天井は1.4m以上あるので 小屋裏収納扱いにはならないですものね

  • irororo
  • ベストアンサー率23% (17/72)
回答No.8

結構厳しい回答もあるようですが、仕事とはそういう面はあるものと思います。 営業上の関係もありますので、難しいことだろうと思います。 検査受けてないと電話かかって来るんで、そのときにきちっと説明することになろうかと思います。 お客様が完了検査費用の負担に異議がなければ検査済証はとるしかないと思います。 階段が間違って出来ていることがそのまま設計ミスとはならないと思います。 間違えたのは工務店で、その責任でやらせるようにすべきかと。 法律とは根拠があるもので、それを下回るものは何かしらの不具合を生じて、ゆくゆくはお客様からクレームとなることもあろうかと思います。 法的な根拠は良くわからないですが、3階建てなんですか? 天井だかが高いと2階の1/8以下にするんではなかったですか? 用途も限定されてしまいますが。

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 お施主は「検済みの取れない図面をなぜ描いたのか?」と言っています。 それはもっともですが、当初本当に小屋裏収納的な部屋だったものが 打ち合わせを重ねる中でゲストも使うちゃんとした部屋へとなり もともと予定していなかったところに階段を計画することになったという いきさつはありました。そこへきて私のロフト階段に対する理解が あいまいだったということです。 工務店は間違えたというより、知っていてわざと寸法をいれないで 申請図面を出した、と言っています。だけどこの階段では検済みとれないよ と言い、完了検査受けなくていいんじゃないの?といいます。 まだ作っていないので階段をなんとか750取れるようにすれば解決できる というご指摘も他の方々からいただきましたが、その提案をしたところ お施主は上りづらそうだから、やっぱりもとの階段がいい、と言います。 そこで最初の「なぜ・・・?」という疑問に至り、そこで階段を変更する 以外の解決法がないだろうかと悩み、ここに投稿した次第です。 もちろん事情を説明し、謝って、規定にあった階段で納得してもらうか、 または申請がおりているのだからなんとかこのままで通すか、 どちらかの選択になるように思います。 ちなみに2階建てです。

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.7

>個人の別荘でこれから建て方に入るところですが 今から、充分、修正可能では??? ここが一番疑問です。 >役所は規定の階段ではなくてもよいという判断をしたことになるのでしょうか? そうではないと思いますよ。 図面に「有効幅○○センチ」とか記載してあったのでしょうか? たぶん、役所は見落としたか、芯寸法などから、確保できていると思ったのでしょう。 >完了済証はとれるのでしょうか? 検査時に幅の不足が見つかれば、取れません。 >ロフトといっても居室扱いにはなりますよね? 天井高さから、居室の前に、完全に室です。 ま、居室かどうかは使い方によります。 >・天井高2.1m以下は居室ではない 嘘でしょ? >検査を受けなくていいんじゃないか?と言っています。 そんなこと言う工務店と付き合っていて、良い事はありません。 >お施主にとっての実害は無さそうだけど、 実害があるじゃないですか。 違法建築物ですよ。 >どうかアドバイスをお願いいたします! 適法にしましょう。 現状で、どれくらいの階段幅が取れているのか解りませんが、確保すれば良いのです。 どうやって確保するか、知恵を出すのはあなたです。 設計士である、あなたの責任です。

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 ご指摘の通り今の段階では修正可能です。 現状では600です。向きを変えてドアあけてすぐ階段があるような 危ないデザインにすれば750可能です。それを提案しましたが その提案に対してお施主が納得しないようなので、 他の方法がないかと悩んで投稿しました。 「有効幅」とまでは記載しませんでしたが、 幅が750ないということは図面をみれば読み取れます・・ (他の寸法線から予想できるということです)

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.6

ご存知だと思いますが建築士法が改正されています。 業務停止・氏名公表に最悪なってしまいますよ。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk51/02.pdf http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/kekka/pubcomk51/01.pdf

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。

noname#79085
noname#79085
回答No.5

幅書かなくても通しますよ通すとこは、750取ってると解釈して。 あるいは高さ1m未満だからいいとか、ここさっきも書いたけど解りません。 先の方の小屋裏収納だと、収納はしごでないと不可なはずです。 天井高さ1.4m以上では階に参入されますが、解ってますよね。(確か) 審査機関の見解は? これも「1m未満だから同階」なんて事あったりして。 身も蓋も無いけど今幅600くらい?750に出来ませんの?・・・ 疑問点多いです、とある評価センターにもっと突っ込んで聞いてみるべきではないでしょうか。

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 天井高さは1.4m以上ですが、2階の一部とみなされるのでは ないでしょうか・・? もう少し審査機関に聞いてみたいと思います。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

建築主事の見解によるとは思いますが、とある評価センターに聞いたら: ・居室に行く階段は規定の階段でなければいけない ・天井高2.1m以下は居室ではない となると、2.1m以下になるように天井を低くすれば階段は規定でなくてもよいのだろうか?と思えます。     ↑ 考え方が逆です。物入れとするならば天井高1.4m以下、窓などの開口部は不可、直下の床面積の1/2以下の面積、これらの条件が整わないと居室となりますので階段は法規どおりのものを設置しないといけません。 又、階段の必要寸法は凡例などで書かれていませんか、と言う事は、全ての階段は必要寸法が取れていると役所が解釈しても仕方がないです。 確認申請どおりではないのでは。

salvator
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 他の方のご指摘にもありましたが、階段寸法が入っていない図面で 通ったことに重きを置くべきでないということですね。 寸法は読み取れる図面ですが、明記にはなっていませんでした。 小屋裏の考え方もよくわかりました。

noname#79085
noname#79085
回答No.3

手摺要件ですと条文では「1m以下」は不要ですよね。 階段の定義って何だろ? 1m未満は階段にあらず、とは聞いたことがありませんが。 敷居だって「段」、何段から階段? 申請通っているのだから根拠はあるのでは? 他の確認機関でさりげなく聞いてみては如何でしょう。 完了検査は受けましょう、義務です当たり前の事ですし、現実的に増改築の際困りますでしょう。

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.2

「工務店が違法な事をしたがっている」という事にあなたは従いたくはないのですよね? お施主が喜ぶからと言って違法な事をしてあげたがる工務店は多いです。 建築士のなかには、仕事欲しさで工務店の言うなりに成り下がる人もいます。 実害がないからと言ってルールを守らないのであっても、 お施主に(工務店にも)、本来どうする事が正しい事か説明する義務はあります。 そののちに、「違法な事をして下さい」というお施主の注文なら、 その内容で契約を取り交わすか委託書・請書を取り交わしてから遂行するべきでしょう。 違法なことをして良いかどうか人に問うのは まだあなたに良心のかけらが残っている証拠。 他の建築士への迷惑をも考え、建築士の責務ときちんと果たし、 建築士業務を遂行することで報酬を得て下さい。 頭冷やして、国家資格者である自覚を持ってくださいね。期待します。

salvator
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございます。 自分のロフトへの階段に関する理解が甘かったため そういう設計をし、その結果こうなってしまいました。 どうにか合法で、かつ、お施主が喜ぶように、と考え悩み、 このような投稿をしました。 お施主にはもちろん包み隠さず説明したいと思います。 その上で判断をしてもらうしかないということですね。

関連するQ&A

  • 完了検査について

    建築条件付きで現在家を建設中のものです。 3月末に完成予定で、先が見えてきたため建設会社の監督さんと打ち合わせをしてる中で、JIOの完了検査と市(県?)の完了検査のどちらが先になるか、尋ねたところ、その会社で建設しているお客さんのほとんどが、市の完了検査を受けないとのことで、受けるのであれば若干費用が発生するとの回答でした。(約2~3万) 行政への手続きとして、確認申請~完了検査までは基本的に受けるものと認識していましたが受けない人が多いとのことで驚きました。一般的に確認申請のみ行ない、完了検査は受けない場合が多いのでしょうか。 また完了検査を受ける場合、別途に費用が発生するものなのでしょうか。 監督さん曰く、2~3万は申請料と手間賃、また建設中の家には屋根裏収納の天井がなく、家の天井が見えるためあらたに、天井を貼るために材料代がかかるとの事でした。 色々調べてみて、基本的なことは押さえたつもりでしたが一般的にはどのようになっているかが以外にわからず、困っております。私自身の勉強不足でもあり恥ずかしい限りですが、ご存知の方お教えください。

  • 完了検査を受けないと・・・

    只今、建築中の家の話です。先日、工務店の方(棟梁)と打ち合わせがあったのですが・・・完了検査は受けなくても、大丈夫だと言われました。ただし、新居は違法建築のままだと。 なぜ、その様な話になったかと言うと、我が家は平屋で 屋根裏収納を作りました。当初は折りたたみ式のはしご をつける予定でしたが、はしごだと物の上げ下ろしに大変だろうと言うことで、固定の階段を付けたらという話になった時に、建築基準法では700mm幅の階段を付けないと違法だということになりました。 建築基準法の事はよくわかりませんが、前に固定の階段を付けると2階と見なされて、延べ床面積が多くなり、固定資産税もたくさん払わなくてはいけないと聞きましたが、工務店の方の話だと天井高が1400mm以内だったら、固定階段を付けても2階とは見なされないと言われました。 元々はしごを付けるつもりでしたので、700mm幅の階段を付けるだけのスペースもありません。 付けられたとしても600mmまでが限界です。 完了検査って受けなくても良いものなのでしょうか? 建築基準法となっているからには法律で決められていることなので、罰則などあるのでしょうか? 支離滅裂な質問で申し訳ありません。詳しい方のご回答お待ちしたおります。

  • ロフトスペース、小屋裏等の天井高1.4m以内の容積率について

    ロフトスペース、小屋裏等の天井高1.4m以内の容積率について 教えて下さい RC壁式構造、6F建て集合住宅(マンション)の計画での容積率算定で悩んでいるので 助言をお願いできないでしょうか? ロフトスペース、小屋裏等の天井高1.4m以内の容積率については容積に含まれない、 とされていますが、上下に階高1.4m以内のスペースがある場合、適用されるでしょうか? 建築関係の知り合いが天井高が1.4m以内の部分は居室とはされない=容積率には 入らないので問題ない、とのことでしたがネット検索ではそういう事例はなくて・・・・。 以前雑誌の集合住宅の特集で部屋の中央にパンチングメタルの床があって下をリビング的に、 上には布団を敷いて・・・ 容積率算入しない部分にして効率よく使う、という記事を見ましたが詳細を覚えていません。 スペースのイメージ的には二段ベットタイプロフトという感じで下部収納、上がロフトになっています。 リビングに面していて一方はそのままリビングと同じレベルで、 (リビング天井高が3メートル、その高さの中間にロフトスペースの床がある感じで 1.4mずつ分かれています。)、上のスペースへはリビングから階段を昇ります。 この2つのスペースは一般的なロフトとは違うような感じがして、 どういう扱いになるのかがわかりません。 特にリビングと同レベルの下のスペースはロフトではありませんし、 どういう名称のスペースになるのでしょうか? 水平投影面積の合計が床面積の2分の1未満の「床面積」はリビング階の床面積で計算して良いのでしょうか? (投影面積ですが、この場合上下の投影面積は全く同じ部分にできますが、×2となるでしょうか?) また、階段は固定を想定していますが、それが容積率算定除外の原因になるようであれば ハシゴや可動階段のようなものでも良いと思っています。 (平成12年度から固定階段も可の場合が多いというのは理解しています。ちなみに横浜市です。) 上のスペースへの階段が固定階段だった場合は、その階段部分は容積率に入ってしまうでしょうか? (確認申請上記入する面積は居室だと思うので、ロフト・小屋裏となった場合は確認申請書類上の記入は 不要になりますよね?そうなると居室へ上がる階段ではない、ということになるので 各階の床面積に書く部分に該当しないと思うので確認申請の書類に記入する部分がなくなってしまいます・・・・。) 雑誌等でもレベル差があったり複雑な構成の住宅などでは単純なロフトではなく、 様々な1.4m以内の空間(ガリバーゾーンと呼ばれるようなスペースや蔵のようなスペース等)を見かけます。 容積率算定については詳しく書いていないのでこのような空間が全て除外されるのかわからず悩んでいます。 RC壁式マンション内で小屋裏のようなものとも違いますし、 天井高1.4m以下のスペースとしか言いようがなくて・・・。 どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 完了検査を受けない工務店

    昨年家を新築しました。 最近よくある階段で行ける小屋裏収納(2階建ての屋根裏部分)が欲しくてハウスメーカーや工務店をまわり、検討した結果社長が直接話してくださり、「とにかくまかせてくれれば良い家を建てる」と言われ、その工務店にお願いしました。 いろいろ話を聞いている中で小屋裏収納の話になり、 「うちなら天井高140以下にしなくてもいい、高くできますよ」 というので延べ床面積に入るんじゃないかな?大丈夫? と思いながらその時点ではくわしくなかったのでそれ以上追及しませんでした 家が出来上がる寸前に何かの検査に来るので一度小屋裏への階段を塞ぎますというので この時点で固定資産の調査に入るのかと思ってましたが違うらしく、またそれだと税金をごまかすことになるので、調査は後日受け小屋裏(3階)は延べ床面積に入りました。 結局上記の検査は登記の関係だったと思います。 家が完成し、市からの補助金を申請する為社長に連絡すると、 「完了検査を受けていないので申請はできない」 と言われ、ネットで完了検査を受けないデメリットを調べると 増改築が出来ない、ローンの借り換えが出来ない、売りに出せない(評価が下がる?) と書いてあり、そのことを問いただすと問題ないとの回答でした。 しかし3階建てとなると準耐火建築物にしないといけないとも書いてあり (省令準耐火を希望していたのになっていない)このままで良いのか不満や不安だらけです。 また、構造計算もして耐震等級3にしてもらいましたが(もちろん何もそれを示すものがない)地震保険に加入の際、保険の方からあとからでも認定を受ければ保険料が安くなりますと言われ、社長にいくらで認定を受けられるか相談すると、あとでは受けられないと言われました。 これはどちらが正解なのかわかりませんが正直すべてにおいて疑心暗鬼です。 家そのものには満足していますが違法建築に住んでいるのでなにかスッキリしません。 完了検査を受けていない家もまだまだ多いみたいですが、法律で決まっていることを 施主の希望でもないのにやらない工務店てどうなんでしょう。 補助金を受けられない実害も出ています。 このまま住み続けても大丈夫なのでしょうか。 なにかやるべきことはありますでしょうか。 長文、乱文申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 住宅の階段について

    階段の有効幅と手すり等について 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 まず、階段とは・・・? 基準法としての定義は見当たりませんでしたので、一般的な定義としましては、 (1) 建築物の上下階を結ぶ構造物 (2) 異なる高さの床面を結ぶ通路で,段々状になったもの 建物内の階段はこのどちらかに該当するかと思いますし、基準法での階段は(1)の事かと思います。(自身ありませんが・・) ■(2)の階段は、基準法で規定される「階段」に該当しますか? 状況に応じた、程度問題でしょうか? もしくは、どれにも該当しない・・・つまり規制対象外でしょうか? 例えば・・・ 一般的な住宅レベルでは、廊下の幅の規定はありませんので、部分的に幅員70cmの廊下を設ける事が可能ですね。 もちろん、廊下そのものが有効70cmでは現実的ではありませんが、特殊事例として、部分的(60cm程度)に有効70cmの部分が生じ、その部分に50cmのレベル差がある場合を想定した時、その段差解消として3段の階段を設ける事になります。 この部分は、単なる廊下の段差扱いなのか、あるいは階段としての規定を問われるのでしょうか? 階段に該当すれば、有効75cm必要ですから、成立していない事になります。 極論ですが、廊下に一段、段差がある場合も同様の事が言えると思いまが、 この程度は単なる段差であり。階段ではないと認識しています。 実際には、どちらにせよ階段の規定(蹴上・有効)をクリアしているはずですから、このような疑問さえ生じえないのでしょうが・・・あくまでも特殊事例です。 その段差に開口部(ドア)があれば、単なる段差になりますよね? 階段となれば、W700の開口部は成立しないですし・・・ もし、開口枠見込みが300程度あり、その間に2段分の階段がある場合でも、単なる段差かと思います。 では、ドアがない場合はどうでしょうか? この事例は、状況的には上記特殊事例と何ら変わらないかと思いますが、もしかしたら何か大きな勘違いをしているでしょうか? ■「階段および踊場に設ける手すり階段昇降機のレールなどで高さが50cm以下のものは 幅10cmまではないものとして、階段および踊場の幅を算定する。」・・・という規定があります。 「手すり階段昇降機のレールなど」の「など」に該当するものは、昇降機等に限定されると考えるの妥当なところでしょうが、 「高さ50cm以下、幅10cmの」の単なる出っ張り は、やはり有効幅員として無視できないでしょうか? 現実的には、手摺の内側を歩く(立ち位置として)事はありませんので、上記出っ張りがあってもなくても変わらないかと思うのですが・・・。 手摺の出10cm等はあくまでも緩和規定で、本来の階段有効幅の原則からみれば、手摺や上記レール等以外の出っ張りは認められない・・・と理解すべきなのかも知れませんね・・・? 以上、通常あまり考えないような細かな疑問ですが、よろしければご意見をお聞かせ下さい。

  • 住宅の階段巾について

    設計士です。 住宅の階段を検討中です。 一般住宅用階段の基準(施行令23条)は下記の通りですが、 (共同住宅の共用階段をのぞく、ただしメゾネットなどユニット内の専用階段は準用する) ・階段および踊場の幅 75cm以上 ・蹴上げ高      23cm以下 ・踏面の幅(有効幅) 15cm以上 ・踊場の位置     高さが4mを超える場合は4m以内 今、検討しているのは、2階から屋上部分に至る階段です。 屋上は機械置きスペースとして考えており、階段を設置する場所は 2階の倉庫の内部です。普段は使用しません(主にメンテ用)。 検討している階段巾としては、500程度です。 勾配屋根の形状に沿って倉庫の天井が高く(4.5m程度)なっており、 階段と収納棚を組み合わせた形状にしています。 メンテナンスのみの使用であれば、タラップでも良いのですが、 倉庫空間の有効利用を考えて、このような形状にしています。 言うなれば、収納棚が、階段状になっているといった感じです。 屋上への出口は、トップサイドライト(H-1100)の一部を片開き窓としており、そこから出入りします。 このような階段であっても、住宅に設置する場合は、上記の基準を満たす必要はありますか? 教えてください。

  • 住宅の外階段について

    以前も同じような内容で質問させていただいたのですが、その後、施工会社さんとの話し合いの結果について、再度質問させてください。 現在、家を建築中で、玄関ポーチと路面の高さが1メートル弱あるために、直径三十センチのテラコッタタイルを使用して階段を設置しまました。 階段の踏み面は、タイルの大きさに合わせて約三十センチほどで、その奥行きの手前と奥との高さに1.5センチ、ひどい場所では、2センチの高低差があり、手前側が低く傾斜しています。 「傾きがきつすぎるなのでは?」と思い、以前、こちらで、1メートルあたりの傾斜について質問させていただいたところ、1/100~1/50くらいだと教えていただいたのですが、施工会社さんと、それについて話し合ったところ 「水勾配だから、これくらいは普通で、1/100~1/50なんていうのは、一般住宅では普通はやらない」と言います。 我が家には、足の悪い家族がいます。 施工会社さんもそれは、承知の上のことです。 三十センチあたりの傾斜の高低差が、最大2センチというのは、あまりにもきついと思います。 これを直して欲しいと要求するのは無理なのでしょうか?

  • 階段の手摺について

    今日、完了検査を受けたのですが、その際階段に手摺をつけて写真を撮って持ってきてくださいと言われました。 法令集を確認すると、自分が習った時と変わって変更されているのがわかりました。ちなみに1階は車庫2階は物置です。つけなければいけないのは解ったのですが、階段の内々寸法が狭くなるので納得できません。何か良い手摺はないでしょうか?また施工金額はmあたりいくらくらいになりますか?教えてください。

  • 完了検査と外構

    新築の一戸建てを計画しており 東西に12.6m、南北に28.8mの土地を所有しています。 十数年前に田を埋め立てた土地で、 南側は道路に面しており、西と北は別の所有者の土地です。 東側の境界は60cm下がったところが田で現場打ちのよう壁があります。 土地全体の高さは南に面した道路と同じです。 現在は雑種地で調整区域ですが農家の分家というのにあてはまるので、 県との事前協議では特に問題なさそうです。 道路から7mを駐車場にして、それ以北を90cm盛り土して 家を建てようと思いますが、田との境界のよう壁の関係で 東端から2m程は土を斜めに盛ることになります。 つまりは2段よう壁にならないようにです。 西側と北側と東側を囲うようにして新たに現場打ちのよう壁をつくり、 東側は土留めとしてでなく、塀として使おうと思います。 なお、建築確認申請と盛り土とよう壁はHMと別の業者の知人に依頼します。 その旨をHMに話したところ、 「東側の壁は作らないでほしい。完了検査のときに、  問題になるかもしれない。」 と言われました。 よくよく話を聞くと、完了検査時に土が入ってなくても、 検査後に東側も90cmまで土を入れると思われるからだそうです。 そこで質問ですが、よう壁の作業の手間などを考えると、どうしても 西・北・東を同時に作ったほうが言いと思うのですが、 完了検査時に外構の壁のことまでチェックされるのでしょうか。 そしてHMの言うようなことで検査に通らないことはありえるのでしょうか。 わかっていることを詳しく述べたつもりですが、 逆にわかりづらくなっているようでしたらすいません。 よろしくお願いいたします。

  • あなたはロフト派?屋根裏収納派?

     このたび夢のマイホームを建てることとなりました。  現在、ハウスメーカーの設計士さんと設計の打ち合わせ中です。  家は2階建てで、2階の階段と廊下(家のほぼ中央になります)の上3畳分(高さ1.4m)を収納スペースとして活用しようと考えているのですが、これをロフトにするか、屋根裏収納にするか迷っています。  ロフトだと、主寝室からの昇降となり、勾配天井になります。  屋根裏収納だと、廊下に収納式折階段がつきます。  ロフトにした場合の勾配天井は開放感がある反面、居室が夏暑く冬寒いと聞きますし、屋根裏収納は、夏は蒸し風呂状態になり、開かずの間になったりと聞きます。  それぞれのタイプのモデルハウスを見せてまらいましたが、秋~冬にみたもので、暑さとかわかりませんでした。  収納スペースとしてのロフト、屋根裏収納の使い勝手、メリット、デメリット、勾配天井の良し悪し、対策法など、体験談を教えてください。 よろしくお願いします。