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源泉徴収について

質問1.先月末にアルバイトを始めました。先月は29日に1日間しか働いていないので、給料は八千円しかもらっていませんが、その給料からはまったく源泉徴収されていませんでした。なぜ源泉徴収されていないのでしょうか、私には扶養親族はいません。 質問2.企業は従業員から、源泉徴収しなかったらどうなるのでしょうか、罰則などがあるのですか?また、源泉徴収する義務はあるのか。  どなたか詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

給与を支払う会社には、源泉徴収義務があり、もちろん罰則規定もありますし、後から追徴された場合も、源泉徴収義務者である会社に対して、不納付加算税や延滞税が課される事となります。 源泉徴収されていない理由は、大まかに次の3つのいずれかによると思います。 1.会社に扶養控除等申告書を提出すれば、月額87,000円未満の場合は、源泉徴収税額は0円となります。 扶養控除等申告書というのは、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出することができ、これを提出すれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、最初に書いたとおりとなります。 但し、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれか一箇所にしか提出できない事となります。 扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、少額であっても最低でも5%の源泉徴収がされるべき事となります。 基本的には、入社時に提出すべきですが、ひょっとしてまだ提出していなくても、提出があったものとして取り扱って、事後的に後で提出を求める場合もありますので、その可能性もあると思います。 2.上記の1番は、給与を月単位で支給する場合の取り扱いですが、給与を日払い、週払いする場合は、同じ税額表でも月額表ではなく、日額表を見る事となり、単発の場合は、丙欄の所で税額を見る事となりますので、日額9,300円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますので、これに該当して源泉徴収税額がなかったものと思います。 但し、これはあくまでも、給与を日ごと、週ごとに支払う前提ですので、計算方法は時給・日給であっても、月単位でまとめて支給する場合は関係なく、1の取り扱いによるべき事となります。 3.単に源泉徴収に関して会社の知識が乏しく、あるいは意図的に、アルバイトからは源泉徴収していない。 (意外とそういうケースも少なくありません。) ただ、その場合であっても、ご質問者様自身については、最終的に確定申告されれば、問題はない事となります。

その他の回答 (3)

noname#22222
noname#22222
回答No.3

1日程度ではしてないのが実情です。 でも、義務ですから来月からはします。 心配だったら、「今月の源泉お願いします」と言うといいです。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

給与を支払う場合は、源泉徴収義務を負います。 もし、引かれていないとすれば、1日だけのことですから単に事務処理上の問題だけではないでしょうか? もう一ケ月待ってみて、次の給料でも源泉されていなかった背、確認すればよいのではないでしょうか? どうしても気になるようなら、直接会社に確認しましょう。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

月給制度の場合、月額が87000円以上になると源泉徴収されます。 事業開始すると給与支払者に特別徴収の義務があります。 http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/zeigaku/gensen/be02h170706.htm http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/soumu/siminzei/hp/tokutyou/top.htm

zaloon
質問者

お礼

日額表をこの場合に使うのはマズイでしょうか?

zaloon
質問者

補足

源泉徴収税額表の月額表によっていたのですか? 一日しか働かなかったから日額表なのかと思いました。日額表だと少額ですが源泉徴収されてしまいますので。

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