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事業割合

 青色申告しています。事業用に9割使用として車(普通車)を購入しました。 仕訳はどのようになるのでしょうか? 購入価格は1,200,000円です。中古購入で平成12年のものです。

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noname#18920
noname#18920
回答No.1

仕訳は次の3種類が考えられます。 1. 車両運搬具 1,080,000 / *現金預金 1,080,000 (*購入時に払っていなければ未払金) 2. 車両運搬具 1,080,000 / *現金預金 1,200,000 事業主貸   120,000 (*購入時に払っていなければ未払金) 3. 車両運搬具 1,200,000 / *現金預金 1,200,000 (*購入時に払っていなければ未払金) 1.と2.の違いは購入時(または支払時)に事業用のお金と個人のお金を区別していたかどうかです。区別して支払ったのなら 1. の仕訳ですし、区別せずに1,200,000すべて事業用のお金から支払ったのなら 2. の仕訳です。 1. と2. ではどちらにしても青色申告決算書の3ページ【減価償却費の計算】で対象となる固定資産(車両運搬具)の取得価額の欄は1,080,000円です。それから同じ【減価償却費の計算】の事業専用割合は100%になります。 3. の仕訳をした場合は青色申告決算書の3ページ【減価償却費の計算】で対象となる固定資産(車両運搬具)の取得価額の欄は1,200,000円です。それから同じ【減価償却費の計算】の事業専用割合は90%になります。 1. 2. 3.どれでも良いと思いますが、私の個人的な意見としては1.または2.の方が3. より帳簿上も対外的にもわかりやすいのではと

mmmatsu
質問者

お礼

お答え有難うございました。2の方法で行いたいと思います。わかりやすいお答えを頂きとても感謝しています。今回初めてここに質問をしたのですがしてみてすごく良かったと思います。  今日もおかげで元気に仕事できそうです。  一人でいつもあれこれ悩んで時間を取りすぎていましたがこれからはこちらで教えてもらえる事が出来ると思うと少し気が楽になりました。  有難うございました。

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