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中古車の減価償却と仕訳について
平成16年6月登録の中古車を 平成19年7月に300万円で購入し はじめは家事でのみ使用していましたが 平成21年1月からは事業にも使用するようになりました。(事業の割合50%) この場合、21年度の申告(個人事業の青色申告)で 固定資産の償却や仕訳はどのようにおこなえばよいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- daigo21
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車輌の種類が分かりません、乗用車の新車の法定耐用年数の6年で計算します、補足が有れば再回答します。 車両の新車の法定耐用年数は、乗用車(プレートNo:3・5)は6年、貨物自動車・商用車(プレートNo:1・4)は5年、軽自動車は4年です。 償却方法は、個人事業者は原則「定額法」、法人は原則「定率法」と法で定められています、税務署へ届け出れば変更出来ます。 定額法で説明します。 1.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積もる。 2.資産を非業務用から業務用に転用した場合の償却累積額の計算。 3.事業用(50%)と兼用する場合の「定額法」の計算 の順で進めます。 1.見積耐用年数の計算式、 (2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、 「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×「0.2」)。 [計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする]、 国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm 乗用車の法定耐用年数は6年で、経過年数は平成16年6月登録~平成19年7月取得で 3年2ヶ月 → 3.17年, 「見積耐用年数」=6年-3.17年+(3.17年×0.2)=2.83年+0.64年=3.47年 → 3年です。 2.次の[旧定額法]の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。 「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 「非業務用の耐用年数」は、見積耐用年数の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て] 「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。 転用時の「未償却残高」=「取得価額」-「非業務期間の償却累積額」 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm 車輌の見積耐用年数が3年で、平成19年7月に300万円で購入し、平成21年1月からは事業用(50%)と兼用する場合の計算例。 「非業務用の耐用年数」は、3年×1.5=4.5年 → 4年です、旧定額法4年の「償却率」は0.250。 「経過年数」は、平成19年7月取得~転用年月の前月平成20年12月=1年6か月 → 2年。(6か月以上の端数は1年とし) 非業務期間の償却累積額=3,000,000×0.9×0.250×2=1,350,000円、 転用時の「未償却残高」=3,000,000-1,350,000=1,650,000円。 3.事業用(50%)と兼用する場合の「定額法」の計算をします。 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます。 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成19年7月に300万円で中古車・見積耐用年数3年を取得し、平成21年1月からは事業用(50%)と兼用する場合の計算例、定額法3年の償却率0.334。 H21年分の「償却額」=3,000,000×0.334×12÷12=1,002,000円、 H21年分の「必要経費算入額」=1,002,000×50%=501,000円、 H21年分の「未償却残高」=3,000,000-1,350,000-1,002,000=648,000円。 H22年、前年の「未償却残高:648,000」が前年の「償却額:1,002,000」を下回る年で最終年です。 H22年分最終年の「償却額」=648,000-1円=647,999円、 H22年分最終年の「必要経費算入額」=647,999×50%=324,000円、 H22年分最終年の「未償却残高」=「1円」。(償却完了)
- hata79
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「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」としてタックスアンサーがありますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm 「非業務用資産を業務の用に供した場合」という照会への回答もあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/17.htm いずれも「家事で使ってた資産を事業に使うようになった場合の減価償却」を説明してます。 丸投げ的回答で申し訳ないですが、説明をしても細々してしまうのでURLの紹介します。 要旨は(一部割愛) 「その資産の取得価額に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算する。」 です。