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公務員について

本来一般職の公務員はストライキ権が認められていませんでした。しかし最近になってストライキ権を認める、その代わりにリストラは覚悟、といった事態が起こっています。これについてどう思われますか?本当にリストラをしてしまってもいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

パソコンなどのない時代の定員がそのまま継続しているので、公務員の定員が基本的に多すぎるのです。また定員の決め方は、一番忙しい時に過度の時間外勤務をしないように決めているので平時は、何もしない公務員がごろごろしていると思います。基本的には、定位員を半減にして、必要時に非常勤職員を採用すればすべて解決すると思います。リストラではなく、定員の削減です。60歳で一度定年退職し、平職員として再雇用する制度を採用すべきです。天下りを禁止することで、リストラは不必要だと思います。 公務員がストライキをするとなると、どのようになるか想像できますか。不便ですよ。外国(フランス系)の一部では郵便関係がストライキになりますが、郵便が止まると事態は極めて不便ですよ。ストライキは禁止の現状の方がいいと思います。

  • bigskul
  • ベストアンサー率29% (36/123)
回答No.6

良いと思いますよ。 ILO勧告がうんぬんかんぬんの話ですね これまでは、「普通」を認めない代わりに「特別」を与える。官僚主義的な考え方でした。それがムダに一般職の公務員の特別意識を形作っていたのだと思います。 「普通」を認めてあげる代わりに「特別」は認めない、それがこれからの考え方ですよ。(と、言っても全ての職種を同じようにしようというわけではないでしょうが。) 公務員にもリストラがあるという意見もありますが、重大な懲戒事由や依願退職が無い限り、定年まで雇用されるというのがこれまでの原則です。

noname#20272
noname#20272
回答No.5

国家公務員(地方公務員もこれに準ずる)にもリストラに該当するものはあります。 国家公務員法第78条 分限・降任又は免職することができる。 1.勤務実績が良くない場合 2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合 3.その他その官職に必要な的確性を欠く場合 4.官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又過員を生じた場合 国家公務員法第82条 懲戒・免職、定職、減給することができる。 1.この法律若しくは(倫理、訓令、規定に基づく規則を含む)に違反した場合 2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 となっております。 スト権については、欧米の国のように警察、消防までストを行うと、治安や消火・救急業務に支障をきたすので認めていないようです。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

>公務員に公共性中立性もなくなってしまったのでしょうか? 無くなると思いますが、そういうことを決めた議員を皆さん選挙で選出されてますので、異論が出るのは身勝手な事だと思いますが。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

実は元公務員です。事務職ではなく専門職ですが。 >公務員に公共性中立性もなくなってしまったのでしょうか? それ以前に、やる気のない公務員も多かったですよ。 そう言う輩は、どんどん解雇してかまわないと思いますが。 税金の無駄遣いです。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

税金を無駄に使うことは最もさけるべきことです。 最も税金を使っているのが人件費ですから、有効に使うには、二本の足を引っ張っている公務員を解雇するしかありません。 首にならないことをいいことに、確信犯的に開き直って、仕事をしない公務員は結構います。 1000人に1人の手の付けられない不良公務員を首にすると、残りの公務員の生産性は1割以上あがるでしょう。 これは、国民にとっては大幅な減税に相当する大きな成果です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

リストラしても、全く問題はないと思いますよ。

poporosan
質問者

お礼

しかしそうなってくると民間との違いはいったい何なのかわからなくなってくるような気がします。もう公務員に公共性中立性もなくなってしまったのでしょうか?

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