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賃貸物件のキャンセル(お金は発生してません)

3日前に、不動産業者にて賃貸物件を「ここにします」と決めました。 決めてから「やめます」とは言わないようにと念を押されました。 決めてから2日以内、手付金を振り込むことになっていました。 しかしながら、よく考えた結果経済的状況なども踏まえて、キャンセルを申し出ました。 ただ、今思えばいろいろな物件を勧められて、どんどん話しが進む中で「決める」と言わなければならないような状況に追い込まれた雰囲気はあるのです。 要は、冷静な判断ができなかったような。 その後、不動産屋から連絡が来て「管理会社も怒っていて当社としても信頼に傷が付いたので、良識ある対応をお願いしたい」と言われました。 この際の、「良識ある対応」とはどのようなことなのでしょうか? ご回答お待ちしています。

  • chi_2
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#16022
noname#16022
回答No.6

キャンセルにあたっては特に問題がありません 手付の支払いをすることもありませんよ。 確かに口頭でも契約は有効に成立しますが、 クーリングオフを利用してキャンセルしてしまえば良いと思います。 クーリングオフが出来る期間は意思表示をしてからその日を入れて8日間です(必ず内容証明等の書面で行って下さい。当日の消印有効です) ちなみに東京都内の宅建業者は手付金はとれません 「預かり金」というような名目で預り証を切るところがありますが、このお金は戻ってきます 賃貸のキャンセルで書類等を送ってキャンセルするのは 金額が高額である場合を除き稀な事です。 ただし、後腐れなくするには面倒でも上記の手続きを行ってください。

その他の回答 (5)

  • ikyuusann
  • ベストアンサー率28% (29/100)
回答No.5

ご質問者様は「借ります」と言い、業者は「キャンセルしない旨を確認」しました。 当然業者は審査後、貸主に許可を受けてあなたに貸すことを判断し、キャンセルしない約束までして意思確認をし、あなたもキャンセルしないことで了承した。 この内容であるとした前提でお答えします。 残念ながら民法上は「口頭による契約」が既に成立しています。 「貸します」「その条件なら借ります」で契約は成立するのです。「契約書」はあくまでもお互いの契約を確認するためのものであって、賃貸は承諾契約(お互いが了承した)時点であなたは契約金を支払わなければならない立場になっているのです。 仲介手数料は「業者の仕事」として成立はしていますが、重要事項の説明義務をはたしていないことから支払いを拒否できるとは思いますが、貸主に対しての支払い義務は発生しているかもしれません。敷金はともかく契約が成立しているともいえますので、既にキャンセルではなく、通常の解約ととられるかもしれません。その場合「短期解約違約金」等が発生するかもしれません。 >「どんどん話しが進む中で「決める」と言わなければならないような状況に追い込まれた雰囲気はあるのです。 要は、冷静な判断ができなかったような。 でも返答をしたのはあなたです。 これが断れないのならばこの先悪徳商法や押し売りも断れず、絶好のカモ人生を歩むだけです。 冷たい言い方をしてしまいましたが、業者が恥をかいたのも事実でしょうから、低調に断って何とか今回お金が発生しない様に交渉してください。 難しいようなら「司法書士」にでも相談してみては?弁護士より低料金でしかも敷居は低いです。

chi_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産業者から、その後何の連絡もありません。 契約というよりは、他の人からその物件に対する申込みが来ないようにするという段階だったのですが、それも契約と見なされるわけですよね?

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

『不動産業者にて賃貸物件を「ここにします」と決めました』との事ですが、これは厳密な意味で『契約成立』と見做されます。 家主が『裁判』に訴えた場合、負ける確率は半々と考えるべきです。 (ここに質問されている内容だけでは判断できません) しかし、一般的には「申し込み段階」で申込金、或いは手付金として賃料一か月分相当を支払うものなのですが、これをしなかった不動産業者にも落ち度があります。 不動産業者の言い分は「契約成立後のキャンセルなのだから手数料を支払え」と言う事だと思います。 実際には「裁判」を経なければ強制力はありませんので、このまま「逃げ得」と言う事になるのでしょうが。 「良識ある対応」とは、具体的に言えば「仲介手数料と申込金相当額」を支払え、と言う事なのでしょう。 そして、これは必ずしも違法な請求ではありません。 大邸宅で月額賃料が100万円を超すようなケースでは、実際に裁判に持ち込まれたケースもあります。

chi_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「手数料を払え」とはまだ言われていません。 もしかしたら、請求書などが届くのでしょうか?? それとも、自ら「払いましょうか?」と申し出るべきなのでしょうか?

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

口約束でも契約ですから、、、 念を押されて決めたのなら、相手に迷惑をかけたことを考慮し、ペナルティを支払うべきでしょう。 手付金くらい払ってもいいのではないですか? 話が進むとか、雰囲気に追い込まれたというのは、未成年なら通用するであろういい訳です。 これからは、自分の言動には、責任が取れるように努力した方がいいですよ。 手付金で済むようなことならいいですが、世の中はそれでは済まないこともありますよ。

回答No.2

#1さんのおっしゃる通り契約書が成立していない場合については一切支払いする必要はありません。 http://www.chintaisenmon.com/nayami/5_1/jirei/index.html

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

正式に契約していないのなら法律的には何らの責任も義務も発生しませんので気にすることはないのではないでしょうか。 迷惑料を払えと言いたいのでしょうが、それをいうと恐喝になりかねないのでそういう言い方をしているのかもわかりません。 もしあれこれいうのなら訴訟で争ってくださいといってもよいのではないでしょうか。

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