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相続資産の譲渡は申告が必要ですか

10年前に土地を相続しその土地に家を建てました、昨年その土地と建物を売却し、売却金で住宅ローンを清算し、余ったお金を頭金にして改めて住宅ローンを借りてマンションを購入しました。 相続した土地は父の所有でしたが、1400万円で取得したもので、建物は約2200万円これを2500万円売却しました。返済した住宅ローンは1500万円。頭金入金後の住宅ローンもやはり1500万円です。 相続した資産は取得原価がないので、建物だけで見ると2500-2200=300万円の序と所得が発生したことになるのでしょうか。

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  • housuke7
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

こんばんわ。 譲渡所得の金額を簡単に計算してみます。 (1)売却収入 2500万 (2)取得価額 土地1400万(お父様が購入した金額を引き継ぐ)+建物2200万-700万(減価償却費)=2900万 (3)譲渡所得 (1)-(2)=▲400万 結果的に損失が出てますので、譲渡所得しての納税はありませんが、大雑把な計算のため正確に計算する必要があります。 その結果、万が一所得が発生していた場合は、もちろん申告が必要です。ただし、「相続したマイホームを買い換えたときの特例」や「マイホームを買い換えたときの特例」などの要件を満たせば、納税はありません。 逆に、損失の場合でも「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の要件を満たせば、損失額と相談者の他の所得と相殺することで、節税できる場合もあります。 いずれの場合も、金額が大きいですので、税務署もしくは税理士に早めに相談してください。特例を受ける場合には、必ず確定申告が必要です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto306.htm
keisuke
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで税務署へ相談にいけます。 相続した土地を取得額に入れてよいものかわからなかったため、税務署へ行くことをためらっていました。

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