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相続資産の譲渡は申告が必要ですか
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こんばんわ。 譲渡所得の金額を簡単に計算してみます。 (1)売却収入 2500万 (2)取得価額 土地1400万(お父様が購入した金額を引き継ぐ)+建物2200万-700万(減価償却費)=2900万 (3)譲渡所得 (1)-(2)=▲400万 結果的に損失が出てますので、譲渡所得しての納税はありませんが、大雑把な計算のため正確に計算する必要があります。 その結果、万が一所得が発生していた場合は、もちろん申告が必要です。ただし、「相続したマイホームを買い換えたときの特例」や「マイホームを買い換えたときの特例」などの要件を満たせば、納税はありません。 逆に、損失の場合でも「マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の要件を満たせば、損失額と相談者の他の所得と相殺することで、節税できる場合もあります。 いずれの場合も、金額が大きいですので、税務署もしくは税理士に早めに相談してください。特例を受ける場合には、必ず確定申告が必要です。
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