• 締切済み

死んでしまったら何で無条件に相続は出来るの?

土地建物を所有していても販売しても売れない。その建物に住んでない。借りてる人がいない。住んでいてもローンが残っている。(残高の金額は関係ない抵当権)。年齢が65歳では無い。住宅・土地を所有していても生活保護を受けれるという制度があります。 資産の土地が売れる前、借主がつくまで。ローン返済前(今住んでる土地建物が抵当がついてる状態。)で高齢・病気で仕事ができない。 生活費が無いから生活保護受けてる。 これは仕方ないと思うけど。 でも受給者本人が亡くなったら・・・売れてない土地などは、そのまま法定相続人が相続できる。 抵当権のついてる残りの土地建物は「相続後残りのローンを支払えば」その抵当権がついてる家も土地もマンションンも相続できる。 売れなかった、借り手がいなかった家も土地もそのまま法定相続人が相続できる ていう今の生活保護支給制度は、間違ってると思いませんか? (この内容は、厚生労働省の生活保護課担当者に電話で聞いて確認した情報です。) 国民の税金を使ってるんだから・・・抵当のついてない土地建物の資産は市や国が抵当をつけて。 抵当権が付いている土地建物は市や国が第二抵当でもつけて、それまでもらった生活保護費も返済しないと法定相続人は、相続できないとするべきじゃないかと思うんですが・・・皆さんどう思いますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「相続者が、相続後に不動産を値下げして売ったり、貸す時の地代・家賃値下げして貸しだせば・・・相続した人は凄い得しませんか?」そうです。そのとおりです。 世の中には、資産全部売ってアパート住まいになってる方も多いです。 居住に必要最低限度の家などとこいてないで、家を売ってローンを払って、それでも返済しきれないなら破産してから、生活保護を受けるべきだと私も思います。 生活保護を受けてるものが資産を持ってることは、生活保護費そのものが資産形成に寄与してるのだという理屈は極端かもしれませんが、理論的には成り立つものです。 「生活保護を受けたいなら、ローンがついてる家でも全部国に差し出せ。相続財産になどさせない」という思い切った政策がいるかもしれません。 お国に面倒を見てもらおうという人間なら、一度丸裸になってもらわないと困ります。 相続でえる不動産よりも借金の方が多ければ、相続放棄ができるのですから、相続人は一方的に利益を得るだけです。 その利益の源泉の一部が生活保護費だったというのは、善良な納税者は首肯しかねるものです。 現金を持ってるよりも不動産を持ってる方がいいという土地神話の裏側をみるような話です。 ちょとした金があって生活に不安がある者が、有り金全部はたいてローンを組んで「必要最低限の家」を買い、生活保護を受ければ、実は子孫にその家が遺産として相続されるという、おかしな財テクができます。 この、おかしな財テクが可能なのが日本です。 わざとする人はいないでしょうが、その気になればできる財産形成テクニックです。 生活保護受給のあり方を、ご質問者のように見直す方が多く出て、制度を根幹から改変する必要がある気がします。 なお、相続者とは一般に言わず相続人といいます。 法令用語で、死んだ人=被相続人、相続権のある残された人=相続人といいます。 せっかくの素晴らしい意見が「この人、いい事言ってるんだけど、基本的な間違いをしてるんだよね」と軽んじられるとつまらないです、この際覚えてしまわれると良いと存じます。失礼しました。

kyou888
質問者

お礼

本当に言葉知らなくて申し訳ありません。 でも、この事を知ってしまってから凄く頭にきて・・・ 消費税も払いたくないと思うような、毎日です。 昨日のテレビ番組では「リバースモゲージができるのに、それをやっていないで出している生活保護費用が全国で二十億円以上ある」なんて事も話していました。 リバースモゲージ凄く難しい内容で書かれているから(必死でネットで丁寧に書かれている地方の市町村のホームページとか見て勉強して理解しました。)悪用している人たちがいるとしたら生活保護課の職員は、凄く忙しいし勉強もしていないしめんどくさいからちゃんと出来ないのかもしれませんけど。。 一生働いても、家も買えない人だっているのに何で不動産持ってる人が、その家族が楽できる得をするのは凄く腹立たしい。 厚生労働省には「多分調べれば、相当な人数、不動産持っていて売りにも出してない(土地に看板など立ててない。不動産会社に評価価格より高値で売るように依頼している。)悪質な人がいるはずだからちゃんと抵当権つけるなど改善策話しあわないと厚生労働大臣に直訴する。」とまで言ってしまいました。 お恥ずかしい話ですが・・・(笑)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

まず、no.2の方が書かれている要保護者向け不動産担保型生活福祉資金貸付は抵当権の付いている物件は利用できませんから、質問者の疑問は当然です。 生活保護開始にあたり、不動産を持っている場合には、先にその売却を求められます。 しかし、不動産はすぐに売れる物件ばかりとは言えませんから、真に困窮が認められる場合には、保護開始後に売却できた時に売却益があった場合に保護費を返還する事を条件に保護を開始します。 当然、先に不動産業者と媒介契約を結ぶなどをして貰いますし、債務超過の場合には自己破産手続きを指導します。 保有容認が認められるのは居住用の最低限の物件だけです、非居住用資産は保有否認、売却指導です。 また、住宅ローン付き物件の所有者には保護適用はしないというのが厚労省の見解です。

kyou888
質問者

補足

>不動産はすぐに売れる物件ばかりとは言えませんから、真に困窮が認められる場合には、保護開始後に売却できた時に売却益があった場合に保護費を返還する事を条件に保護を開始します。 結局生活保護を貰ってる方が、死ぬまで売れなかった場合は法定相続人が普通に相続できるいという答えを5月29日に厚生労働省の担当者に電話して答えてもらいました。 >当然、先に不動産業者と媒介契約を結ぶなどをして貰いますし、債務超過の場合には自己破産手続きを指導します。 この対応は、してない市町村がほとんどです。 >また、住宅ローン付き物件の所有者には保護適用はしないというのが厚労省の見解です。 これについても質問しました。実際引っ越し費用も無い状態の方が生活保護を求めてくるので生活保護を貰い始めてから引越し先を探して、引っ越し代も援助して引っ越してもらうそうですが・・・ アパートの貸主が、「生活保護の収入や病気(死亡率の高い病気)・老人(高齢)などを嫌がって物権がなかなか探せない場合。そのままの状態で住んでもらわざるおえない。」そうです。 市営住宅などは、公平に抽選なのでそういう方に優先的に住まわせる事が出来ない市町村がほとんどだそうです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

売れてない土地などは、そのまま法定相続人が相続できる。」 は当然のことですね。売れてしまってるなら他人名義になってるので相続財産になりえません。 抵当権のついてる残りの土地建物は「相続後残りのローンを支払えば」その抵当権がついてる家も土地もマンションンも相続できる。 売れなかった、借り手がいなかった家も土地もそのまま法定相続人が相続できる」 の辺りは、読んでいて意味不明です。 第一に相続は「人の死亡」そのものです。 できるもできないもへったくれもありません。 あなたはローンが残ってますから相続できませんというのは、 あなたはローンが残ってますから死亡することができません、というのと同じです。 ローンがあろうがなかろうが無関係で人は死にますよ。 厚労省の人はなにを言ってるのでしょうか。お話になってませんね。 死んだ人の財産は相続人に所有権移転してます。 不動産なら所有権移転登記をしますが、それができないということでしょうか。 上記の文章で「抵当権のついてる土地建物はそのローンを支払うと相続ができる」ということでしょうかね。 抵当権のついてる不動産は、抵当権をつけたまま名義変更するだけです。 抵当権を付けてる人は、貸した金を返してもらえなかったら、担保物を売ればいい話です。 その所有権者が誰になろうと全く無関係です。逆に相続人は、抵当権のついてる物権を相続で得たら「いつ担保物処分をされるかわからない」だけであって、抵当権で担保される債務の返済をしないと所有権移転登記ができないことはありません。 厚労省の担当者って、土地の相続による所有権移転が抵当権の有無で制限されると本当に思ってるのでしょうか。 「死んでしまったら、何で無条件に相続できるの」 人の死亡イコール相続だからです。 おそらく資産を持っていても生活保護を受けていた者が死亡したさいに、その財産をもらったひとは、かっての持ち主が生活保護費としてもらっていた金額程度を国に支払う義務を負わせたらどうだと言われたいのだと思います。 とても意味のある疑問だと思います。 政策で不動産を差し押さえておき、生活保護受給金額相当額を払わないと所有権移転登記ができないようにする手もあります。

kyou888
質問者

お礼

>おそらく資産を持っていても生活保護を受けていた者が死亡したさいに、その財産をもらったひとは、かっての持ち主が生活保護費としてもらっていた金額程度を国に支払う義務を負わせたらどうだと言われたいのだと思います。 とても意味のある疑問だと思います。 政策で不動産を差し押さえておき、生活保護受給金額相当額を払わないと所有権移転登記ができないようにする手もあります。 そうなんです。それがおかしいと思っていたんです。 申し訳ありません。私の文章書き込み能力がおかしくて意味不明になってしまって。 厚生労働省の人に「じゃあ、生活保護費で持ち家や土地のローン払っていても法定相続人はその人が払っていた分国に返済しなくても相続できるんですか?」て聞いたら 「リバースモゲージは、抵当権の金額関係なくついてる事だけで使えません。借主がいない物権も収入にならないので、また売りに出しても売れない不動産も収入にならないので、そういう方には救済処置で生活保護費を出します。しかし生活保護費でローンを払おうと税金を払おうと死亡した時に法定相続人は、今までの生活保護費関係なく普通に相続できます。」て言われて真剣に怒りました。 「相続者が、相続後に不動産を値下げして売ったり、貸す時の地代・家賃値下げして貸しだせば・・・相続した人は凄い得しませんか?」て聞いたら 「そういうことは、考えていません。」ですとの返事・・・ 税金って、お金持ちの方のために使うものなの?? て怒りに感じました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

ですからリバースモーゲージと言う考えが出てきました。 http://www.newcity-mortgage.com/post_6.html

kyou888
質問者

補足

>リバースモーゲージと言う考えが出てきました。 これは、本人が居住している土地建物だけしか使えない制度です。 そしてまた (1)全く抵当権が付いていないもの(残りの抵当金額関係ありません。土地代より遥かに安い残金の抵当権でも使えません。) (2)住んでいる所有者が65歳以上である事 これが条件のため、これに当てはまって無かったらリバースモゲージは使えず救済のため生活保護費がもらえます。 またリバースモーゲージは、住んでいない所有不動産は関係ないので使えません。 そのため、貸し出していても借主がいなくて収入が無い場合は救済のため生活保護を出します。 貸出金額などの調査もしないので・・・条件の悪い物権(古い・高い)だったら借りる人はいないと思います。 全て、5月29日までに厚生労働省の生活保護課担当者に質問して電話で回答聞きました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

>皆さんどう思いますか? (国)固定資産税を未来永劫 払ってね といっていると思います

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