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保険の特許取得について

保険の特許を取ります。 内容はここには当然書きません。 2月に申請します。特許と法律も多少の知識はあります。 業界の革命にはなるでしょう。 問題は 1.保険会社への売り込み  マスコミ公表後にする予定  申請前は相手にされないと予想しています。 2.契約の仕方  弁護士・弁理士で経験のあるところに依頼したい。 3.弁護士等のまとまった手付け金はない。  信用金庫の支店長クラスなら知り合いはいるが知的所有権を担保に借りられるか? 自宅・土地は自分で持っています。 考え方は正しいでしょうか? 他に良い考えはありますか?

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  • ベストアンサー
  • uyama33
  • ベストアンサー率30% (137/450)
回答No.2

 私も出願しましたが、 日本だけなら、 最初に50万円 総額で300万円くらい用意すれば 何とかなると思います。  今までに取られた特許の 収益からこちらに 回すことで、可能となると思いますが?  外国はかなり お金がかかります。 500万から1000万くらい 用意することになるでしょう。

hoken24
質問者

お礼

ありがとうございます。 別質問もよろしくお願いします。

hoken24
質問者

補足

回答ありがとうございます。 出願自体の方法は知っていますので、出願は自分でして、その後、保険会社との交渉には専門家が必要と考えています。 ギャランティの設定で0.1%の差で数千万以上の差がでるはずです。 総額300万円なら楽ですが(笑) あることの基本特許みたいなものですから、ほとんどの保険会社が対象になるでしょう。 会社数だけかかるのでしょうか? 海外は関係ない特許です。

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その他の回答 (2)

  • pat_pat
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

<特許法の保護対象>  特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。 だそうですよ。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm
hoken24
質問者

お礼

ありがとうございます。 別質問しますので、よろしくお願いします。

hoken24
質問者

補足

回答ありがとうございます。 公開テキスト検索で保険の特許はあります。 http://www7.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 弁理士に無料相談はしてあります。計算のソフトみたいなものでも特許はでています。手計算で保険できませんので、弁理士さんも可能性はあるといっていました。 保険会社との交渉と防衛方法が専門家が必要になるはずですなので、相談しています。 業界の革命になると自分で勝手に思っています。(笑) マスコミに公表すれば保険会社も販売せざるを得ないと思います。

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  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

0.はじめに 特許を「申請」します、と言葉にした時点で素人丸出しです。 特許事務所でもマトモに相手にされないこと請け合い。 1.売り込み 審査に通った後にしたほうが身のためです。先進国で特許を「申請(注;素人用語ですがあえて使います」するのはかんたんですが、審査に通るのはむずかすぃいです。 2.契約 最低で行政書士、まともで弁護士に見てもらうのは賢明なお考えです。 大学の文学部を卒業した程度の日本語能力では契約書は読みも書きもできませんので。 3.担保 知的財産権を担保にお金を借りたりすると、それだけでニュースになるくらいです。それだけ珍しいということ、いうまでもないです。

hoken24
質問者

お礼

別質問もよろしくお願いいたします。

hoken24
質問者

補足

回答ありがとうございます。 多忙ですので言い方は間違えました。 発明研究会の在籍10年以上です。 今回はパテント収入数億円になる予定です。 価値のわからない保険会社は業界から取り残されると推測されます。 保険料が半額近くになれば、他社がシェアを伸ばすだけです。 http://home.att.ne.jp/yellow/bestpat/patflow.htm

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  • こんにちは。

    こんにちは。 特許(ビジネスモデル特許)について質問です。 この度、新規性のあるインターネットでのサービス提供を開始するにあたり、自社サービスの模倣と思われる他社の参入を阻止したいと願っています。 ソフトウェアの情報処理の過程に新規性がありますので、この部分に対して特許を出願し前記の参入障壁の一部と出来ないかという意図があります。 出願には弁理士を利用しますが、一定期間の防衛が目的ですので取得までは考えていません。 具体的には、ある業界の既存サービサー(もし同様のビジネスを行ったら自社よりアドバンテージがある会社)に、「このビジネスモデルは当方しか出来ないから、当方と提携して新たなインターネットサービスを一緒にやらないか」ということが言いたいのですが・・・。 防衛の精度としては、この過程で、既存のサービサーが、だったら自分でやればいいじゃん。と思わなければ良い(弁理士などに相談しても、自社での参入にはリスクがあると言ってもらえる)程度で構わないと考えています。 前置きが長くなりましたが・・・ (1)公開までの1.5年間に、出願日は当方より後だが偶然にも同様の特許が出願された場合において(商談過程での情報流失などの理由も考える。)、当方は出願のみ、他社はすぐに取得申請を行い、結果として他社が特許を取得した場合に、当方の出願内容の実施は阻害されますか? (2)公開までの1.5年間に、例えば出願の事実を理由に、他社の類似サービスの提供(または準備)を中止するように求めることは出来ますか? その他、お気づきの点や、ご意見などありましたらお聞かせ頂けますと幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。