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医療費控除は所得の多い方が得!?

去年度の医療費控除を確定申告でしようと思います。 税務署のHPで 医療費控除として戻るお金というのが計算できたので、 してみました。 私は夫婦共働きで、両方、会社員です。 年収は旦那のほうが給料は多く、私(妻)のほうが、だいぶ少ないです(200万くらい少ない)。 計算してみると、私でした場合のほうが、戻る額が大きくなりました。 以前に、年収が多いほうが=税金を多く納めてるほうが、控除して戻る額は大きいと聞いたことがあるように思うのですが、そんなことはないのでしょうか? ちなみに、住宅ローン控除などはなく、子供は一人で、扶養はだんなです。また、だんなは年金&生命保険もそれぞれ年間10万円以上払っていますが、私は生命保険だけ10万以上払っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

はい、必ずしも年収が多い方が、医療費控除の恩恵が大きいとは限りません。 というのは、「年収が多い=税金を多く納めている」という状況は、単に税率を掛け算するための「元の金額」が大きいだけではなく、税率そのものも高くなっているのです。 医療費控除をしなければ、税率が20%なんだけど、医療時控除をしたために、課税対象額が「税率10%」の範囲になることがあります。 実際の税率ではありませんが、「500万円以上は20%、500万円未満は10%を掛け算する」という仕組みがあったとします。 元の数から引き算できるのは、1万円だとします。 510万円と509万円とでは、どちらも20%を掛け算するということで、2000円の差しかありません。 ところが、500万円と490万円とでは、掛け算する物が違うので、掛け算の結果が100万円と49万円で、すごい差になります。 #違いを大きく見せるために、極端な例にしてしまいましたが。 ご主人の年収は、質問者さんより200万円くらい多いことで、医療費控除くらいでは税率が下がらないくらい、その税率の範囲に完全に入り込んでいるのかもしれません。 そして質問者さんは、逆に、医療費控除をすることで税率が1ランク下がるあたりの金額なのかもしれません。

danbopooh
質問者

お礼

ほぉぉぉ~!!! ものすごくよくわかりました! そういうことだったのですね~。 詳しい説明ありがとうございますm(__)m

その他の回答 (2)

  • gosuke32
  • ベストアンサー率29% (36/124)
回答No.3

医療費控除の仕組みを説明すると、控除される金額は (医療費控除の金額)=(かかった医療費)-(所得の5%と10万円のどちらか少ない金額)となります。 と言う訳で、一方が所得が少ない場合(200万円以下)では控除される金額が多い事があります。 例)夫所得320万円、妻所得120万円、医療費30万円の場合 (1)夫で控除する場合:(医療費控除の金額)=30万円-(320万円の5%(16万円)と10万円の少ない金額)=20万円 (2)妻で控除する場合:(医療費控除の金額)=30万円-(120万円の5%(6万円)と10万円の少ない金額)=24万円  上記の場合は夫妻どちらも所得税の税率が10%ですので、そのまま税率10%をかけて2割の減税を行えば妻の戻りのほうが多くなります。  しかしながら、夫が20%以上の税率が適用される場合(夫の所得が500万円位)においては、妻に戻る所得税は24万円×10%-2割減税=19200円、夫は20万円×20%-2割減税=32000円(減税が250000円頭打ちなので若干異なる場合があります)と夫で控除した方が有利になります。  おおまかな考え方は間違っていないと思います。  お分かりになりましたか?

danbopooh
質問者

お礼

なるほど!! #2さんの答えとあわせて、さらに詳しくわかりました。 所得により税率がかわるーというのがポイントですね。 今回の計算が間違ってるのか不安だったのですが、実際に提出する際はどちらのほうが、金額が戻ってくるのか確かめてから提出したいと思ってます。 #1さんのお答えと合わせて考えると、住民税のことも気になるのですが、子供の保育園代が『源泉徴収税額』で決定されます。 その金額が、15万(2人の分をあわせて)をきると、月6000円安くなるので、今ギリギリ無理ってところで悩んでいました。 今回の意見、とても参考になりました。 皆さん、どうもありがとうございますm(__)m

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

年金や保険と医療費控除された所得税に対して住民税が決まりますよ。 ですのでその分(住民税)が得になりますね。

danbopooh
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございますm(__)m 所得税に大して住民税が決まるということは、 次の決定される住民税で金額が少なくなるということですね! ということは、今回、私のほうで得になると判断しても、今度の決定される住民税の合算とを考えると、簡単にどちらが得とはいえないということでしょうか? 私のほうが多かったといっても、3000円ほどでしたし。

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