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株式の譲渡損失繰越控除 申告し忘れ 遡れる?

株式の売却損を申告すると、翌年に繰り越せると知りました。一昨年に損失が出ています。去年確定申告で申告はしていません。 給与所得等の申告は5年まで遡って申告できるそうですが、株式の売買に伴う損失の申告は遡って申告できるのでしょうか?

noname#15208
noname#15208

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184557
noname#184557
回答No.3

これは、措置法第三十七条の十二の二(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)という特例に当たるものなので、この特例を受けるかどうかは、確定申告で意思表示することになっています。仮に忘れていた場合は、その年の確定申告期限内であれば、訂正することが可能ですが、一旦確定申告をして確定してしまうと、忘れていたと言って、あとから、認めてもらうことはできません。 まだ、給与所得者などで確定申告をしておらなければ、期限後申告になりますが、確定申告をすることが可能です。この制度の適用に当たっては、特別な記載や添付書類がありますから注意してください。

その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

すでにNo.3の方が正解を書かれていますが、記載例をご紹介します。 用紙 http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/2105/pdf/04.pdf 平成17年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例) http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4376/jyouto2/01.htm 以上参考としてください。

回答No.2

まず、 >給与所得等の申告は5年まで遡って申告できる は、その過去5年間に確定申告をしていない場合に限られます。 ですから、 >去年確定申告で申告はしていません。 とかかれてありますので、昨年申告をされているようなので、更正の請求(もしくは、修正申告)を翌年の確定申告終了期日(3/15)までにしてください。 (それを過ぎると出来ませんので・・・) ですから、「更正の請求」申告を税務署が混雑しないうちに済ませてください。 * 更正の請求:前年度申告よりも納税額が減る請求   修正申告 :    〃          増える申告

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

税務署が混雑しない今のうちに相談したほうが良いでしょう。

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