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確認有限会社について

お尋ねします。300万円未満で企業すると、確認有限会社になりますが、その場合名刺などにも”確認有限会社○○”などというように記載しなければいけないのでしょうか?

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  • yas08
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

商号は会社の印象に影響しますから重要ですよね。 結論としては、「確認」の文言を入れる必要はありませんし、 5月以降は所定の手続きをすれば、資本金1円であっても確認会社ではなくなりますし、登記上も株式会社になります。 1.確認会社   たとえ確認会社であっても、商号に「確認」の文言を入れる必要はありません。   http://setsuritsu.ii-support.jp/page122.html の(1)参照   登記上は「有限会社○○」とすることができます。というより、   それが通常のようです。   名刺なども登記上の商号を使えば全く問題ないと思います。 2.2006年5月以降   今年の5月から現行商法が廃止されて、会社法が施行されます。   経過措置として「有限会社」の呼称を続けることは可能ですが、   有限会社法も廃止されますので、すべて株式会社になります。   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#12   上記HPのQ2と10を参考にしてください。   定款変更とその登記をすれば、資本金300万円未満のままでも   株式会社として継続可能です。   

その他の回答 (1)

noname#48234
noname#48234
回答No.1

いいえ。「有限会社」と記載できます。 経済産業省によるQ&A http://www.meti.go.jp/policy/mincap/downloadfiles/q_and_a0505.pdf Q3です。

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