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株の売却による確定申告

masuling21の回答

  • masuling21
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回答No.2

自分にだけ都合の良い考え方は通りにくいので、みなし取得価格等で取得価格を把握したほうが良いと思います。課税側から言えば、取得価格不明の場合は譲渡価格の5%が取得価格とされ、ほとんどが利益になってしまいます。 新聞などで、申告漏れがあった会社などが言う「税務当局と見解の相違があった。」というのは、ほとんどがこんな話です。

参考URL:
http://markets.nikkei.co.jp/plan/zeisei.cfm?id=h86at005_29&date=20031029
kettymama
質問者

補足

たしかに一方的な考え方ですね。 しかし、実際に譲渡益はないものに、課税されて税金を納めなくてはならないのも納得がいきにくいです。 株券の名義書き換えをした日付の株価をみても、199万円です。 それでも、難しいものでしょうか。

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