• ベストアンサー

株の売却による確定申告

昨年、一般口座で200万円で売却した株があります。 この株は長年、タンス株として持っていたもので、 購入価格はやはり200万円程です。 取得価格を証明するものとしては、その時の明細は残っておらず、 家計簿のメモ書き程度のものです。 この場合、譲渡益はないので確定申告は不要と考えていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

取得価格に関しては、質問者もお調べの通りです。家計簿のメモ、日記等で十分です。そこだけの抜き書きではなく、家計簿一冊持ち込みます、ちなみに、手帳のメモでも大丈夫です。 さらに、書き換え日を知っていらっしゃいますが、どうしてですか、書き換え日のメモが残っているという事でしょうか。それとも、株券のコピーが残っているとか。どちらも、有効に使用できます。最悪、売却済みですが、信託会社に、正式名称は忘れましたが、株主であった時期の証明をもらう事です、今はどうか知りませんが、以前は無料で発行してくれました。だめもとで、問い合わせてみたらどうでしょう。 最後に、売却を受けた証券会社は約定代金が、ある一定の価格を超えた場合(30万円と記憶してますが)、税務署に支払い調書というものを出しています。これで、株式の売買はほぼ税務署に握られているという事です。少額のプラスであっても、申告しましょう。忘れた頃に、問い合わせを受けてあたふたしないためにも。以前は、証券会社からの支払い調書(住所・氏名・銘柄・金額・売却時期等)は、紙でしたが、現在は、税務署は、電子的帳票(CD-ROM等)を要求してきています。何を言いたいかというと、紙の時代は、紙を電子化いるのに時間と手間を必要としていましたので、全部に当たっているか不明(あくまでも私見です)ですが、現在は、名寄せ等簡単にできるようになったという事です。言い換えれば、頻繁に株の売買を行っているのに、申告をしない人のチェックが容易になったという事でしょう。蛇足ですが・・・・・。 また、マイナスの場合でも、是非申告しましょう、このマイナスは、翌年以降3年繰り越しできますから。 長くなりましたので、後はご自分でお調べください。

kettymama
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 書換日は、たまたま証券会社に預ける時に控えてありました。 コピーをとっておけばよかったと後悔してます。 株の売却はここ数年この1件だけでしたので、申告が気になっていました。 このまま申告しないでおくと税務署からお尋ねがくるような気がしますね。 その時に家計簿を見せれば納得していただけるでしょうか。 そんな心配もたとえ1万円でもマイナスで申告したほうが いやな疑いをかけられなくて済むのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

これまでのまとめをしてみると、 売却価格200万円-名義書換日の終値199万円=譲渡益1万円。 これですと、給与所得者や専業主婦ですと、確定申告しなくて良い金額になります。 給与所得者なら20万円を超える額、専業主婦なら38万円を超える額から確定申告が必要になります。 最終的なご判断は自己責任でお願いします。他に譲渡益や雑収入があったりすれば、話は別ですので。

kettymama
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

名義書換日の終値というのは、取得価格の証明になるようです。 最初から、書いてもらえると良かったですね。 みなし取得価格(平成13年10月1日の80%)にしたら、かえって損ですよね。

参考URL:
http://www.kyoei-sec.co.jp/fsigma/tokutei/tokuteiNyuuko.html#kakakukakunin
kettymama
質問者

補足

何度もお答えありがとうございます。 名義書換日の終値を取得価格にするとしても、これを証明するものがまたありません。 実際の証券は、すでに証券会社に預け売却済みなのですから、やはり自分のメモしかありません。 やはりこのままでは難しいでしょうか。 国税庁のホームパージの株式等の譲渡所得等の申告のしかたをみると、 取得価格の確認方法に”ご本人の手控え(日記帳や預金通帳など)により確認した金額”を取得費の確認方法になっているのですが・・・ みなし取得価格にしたら、6割ぐらいの120万円の譲渡益があり、かえって損になります。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

>株券の名義書き換えをした日付の株価をみても、199万円です。 それでも、難しいものでしょうか。 こういうのは、取得価格がわからないというのではないでしょう。 #2は、何もわからないことを前提にしています。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

前の方のいうみなし取得価額は租税特別措置法37の10-14にある、譲渡価格の5%というものです。 平成13年改正により、租税特別措置法第37条の11の2で、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合、取得費は当該上場株式等の平成13年10月1日における価額の100分の80に相当する金額とできることになりました。 ですからこの場合、譲渡益は40万くらいになり、分離課税7%です。一般口座の場合、申告不要は選択できません。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

自分にだけ都合の良い考え方は通りにくいので、みなし取得価格等で取得価格を把握したほうが良いと思います。課税側から言えば、取得価格不明の場合は譲渡価格の5%が取得価格とされ、ほとんどが利益になってしまいます。 新聞などで、申告漏れがあった会社などが言う「税務当局と見解の相違があった。」というのは、ほとんどがこんな話です。

参考URL:
http://markets.nikkei.co.jp/plan/zeisei.cfm?id=h86at005_29&date=20031029
kettymama
質問者

補足

たしかに一方的な考え方ですね。 しかし、実際に譲渡益はないものに、課税されて税金を納めなくてはならないのも納得がいきにくいです。 株券の名義書き換えをした日付の株価をみても、199万円です。 それでも、難しいものでしょうか。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

難しいところですね。  というのは、「譲渡益はないので、不要とする」のは間違っていませんが、証券会社から税務署には譲渡価格の情報が流れています。ですので、金額を考えると、向こうから照会が来る可能性を否定できません。 その際に、質問の記載の内容で、税務署が納得してくれるかに断言できないのです。  私なら譲渡益ゼロとして申告します。その時点では購入金額の根拠を添付する必要がないので、申告漏れにはなりません(ただ、照会がくれば上記と同様になります)。

kettymama
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 想像していた回答と同じでした。 やはり、心配は税務署が納得してくれるかってことでした。 申告しないと譲渡益をかくしていたようにもとられるため、 譲渡益ゼロで申告しておけば、”株の譲渡はしたけど譲渡益はなかったんですよ”という 意思表示になることなんですね。

関連するQ&A

  • 確定申告

    初心者です。自分なりに調べたのですが、納得できる回答にめぐり合えなかったのでおしえてください! 源泉徴収により確定申告の必要がないように特定口座を申し込みました。あわせて一般口座に入っている株を特定口座に移す申請もました。ですが、ここ最近の厳しい状況に、おもわず特定口座の開設を待たずして持っていた株を売却してしまいました。不思議なことに売ると上がるんですよね~。 売却益は20万以下です。以前調べたとき サラリーマンで株式の譲渡益が20万円以下の場合は 確定申告が必要ない!と書いてありました。 ここで疑問がわいてきたので、ぜひ教えていただきたくご質問させていただきます。まず一つ目は、 この20万の基準となる期間とは、1月1日から12月31日までの1年間と考えてよいのでしょうか? そうすると、私の場合、このまま年を越せば譲渡益は20万円以下なので確定申告の必要はないと思うのですが、今後、特定口座が開設され、その口座での株の利益が年内に20万円以上あったとした場合、今回得た20万円以下の譲渡益の部分に対してどのように考えればよいのでしょうか? 所得が合算で20万円以上となるので今回の譲渡益20万円以下の部分に対して確定申告は必要!となるのでしょうか?それとも今回一般口座での譲渡益が20万円以下だったので確定申告の必要がなく、さらに今後に関しても特定口座での運用で源泉徴収が行われるため確定申告の必要がない。なので合算して今年20万円以上の所得があったとしても確定申告の必要がないということでよいのでしょうか? 説明べたなので長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 特定口座の確定申告

    昨年4月より株取引をはじめ、譲渡益が100万円ほどでており配当も受け取っております。 特定口座の源泉徴収ありを選択しているのですが、給与所得が少ない(300万円ほど)場合に、確定申告によって税の還付はあるのでしょうか? また配当についてですが、メモに書き残しているだけで明細や証明書といったものがありません。明細をもらった記憶がないのですが、確定申告をする際に必要になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 株の源泉徴収あり特定口座での売却益の確定申告

    株の源泉徴収あり特定口座での売却益は確定申告不要ですが、他にも確定申告しなければいけない収入があった場合、株売却益で確定申告不要を選択するなら、青色申告でその「確定申告しなければいけない収入」のみを記載すればいい(株売却益については記載しなくてよい)のでしょうか。 また、株の源泉徴収あり特定口座での売却益しか収入が無かった場合、その年の収入は0円として青色申告しても良いのでしょうか。

  • 米国株の売却益はドルを円にしてから申告するのでしょうか?

    数年前に購入した米国株を売却したところほんの少額ですが、売却益がでました。 その売却益は現在ドルで証券会社の口座に入っています。 最近はドル安なので、そのドルは当分ドルのままで置いておくことになりそうです。 円に戻すのは来年以降になると思います。もしかしたら、別の米国株の購入資金に回すかもしれません。 さて、ここからが質問なのですが、この譲渡益を確定申告する場合、申告のタイミングは下の1~2のどちらになりますか? 1.今年の確定申告でドルを円に換算して申告する。   (換算レートはどういったものでしょうか?) 2.ドルを売却して円にした年に確定申告する。 以上、ご存じでしたらよろしくお願いします。

  • 株の損益による、確定申告について

    お世話になります。 母が株を以前行っていたのですが、今まで益が出なかったということで 確定申告もせずに、これ以上損失をだすのも嫌なので、休止をしていたらしいのです。 下記が大まかな流れになります。 2008年に種500万でスタートして 2008年度に400万の損失をした。口座には100万あった。 そして、確定申告もせずに、そのまま口座をほっぽいていたら 2013年度には100万だったはずの株が、値上がりをして200万になっていた。 この場合に、いくらまでの株の売却は、今年の益として、税金がかからないのでしょうか。 20万でしょうか。それとも、5万の売却でも、100万の益が確定してしまうのでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 確定申告での「売却益」とは

    ものすごく初歩的な質問ですみません。 確定申告での「売却益」とは買ったときと売ったときの差額を言うわけですよね。 ということは、買っただけで保持したままの株は確定申告の対象にならないということでいいのでしょうか。 A株 買付 100円 B株 買付 100円 A株 売却 150円 この場合「売却益」はA株の分50円ということで間違いないでしょうか。

  • 株(ストックオプション)売却の際の確定申告

    以前在職していた会社の株(ストックオプション)を持っており、売却したいなと思っています。 一般口座に入っているので、売却した年は確定申告が必要かと思います。 ストックオプションを行使し、株を取得した際の価格は把握しているのですが、確定申告の際に、それを証明するような書類は必要なのでしょうか? 以前、税務署の人に、ついでに聞いた時は、特に証明するような書類は不要だと言われたような気がしているのですが、記憶が曖昧な状態です。 以前の会社に何か問い合わせるのはすこし大変だなぁと思っています。 株を売却した際の確定申告はしたことがなく、確定申告の際は、売却価格と購入価格をわかっていれば、照明書類などは不要なのでしょうか? なかなか平日に問い合わせる時間もなく、取り急ぎこちらにて質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。

  • 株取引の確定申告が必要がどうか

    はじめまして。 一般的なサラリーマンなのですが、株式投資をはじめまして 確定申告についてお教えいただきたいことがあります。 現在、2つの証券会社を使って株取引をしておりますが、いずれも 口座は特定口座(源泉徴収なし)にしております。 株の売却益が20万以下なら確定申告は不要と聞いたのですが、 A証券での年間の売却益が30万円でB証券ではマイナス20万円 といった場合、差引きは10万円の利益となりますが、 この場合確定申告をしに税務署まで行かないと行けないでしょうか? ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 確定申告をすると扶養をはずされますか?

    どなたか教えてください。 専業主婦です。 2000年に2つの銘柄の株を購入したところ、大暴落して塩漬けになっていました。その2つの銘柄を2003年に売却しました。(当時一般口座)結局損失がでたのですがこちらを確定申告して2004年の利益から還付金を受けたいのですが38万円超えると主人の扶養からはずれるのでしょうか? 2000年 A銘柄 120万円で購入       B銘柄 250万円で購入(一般口座) 2003年 A銘柄 55万円で売却       B銘柄 100万円で売却(一般口座) 2004年 (1)証券会社特定口座 譲渡益230万円       (2)証券会社特定口座 譲渡益60万円 この場合扶養から外れないように(1)証券会社の譲渡益のみ確定申告することはできないでしょうか?

  • スマホで確定申告する場合の株の売却益の入力方法

    昨年、一般口座で株の売却益が発生しました。 今年はスマホ(iPhone)で確定申告する予定ですが、途中まで進めてみたところ、株の売却益をどこに入力すれば良いのか分かりませんでした。 ネットで検索しても、申請書の書き方は出てきますがスマホ用の申請画面で入力する例は見つけられませんでした。 スマホで申請された方がいらっしゃいましたら、教えてください。 なお、売却益は20万円未満ですが、別な理由で確定申告をしなければならないため、売却益も申請せざるを得ません。

専門家に質問してみよう