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確定申告(医療費控除)について!

私は11月に出産をして確定申告しようとしています。5月に入籍したのでそれまでは、親の扶養で病院へかかり、5月以降は夫の扶養になりました。そのため、親の保険証と夫の保険証で治療したのですが、医療費控除をする時は、別々に親で使用したものは、親の医療費控除で、夫で使用したものは、夫の医療費控除で分けてやらなくてはいけないのでしょうか?それとも支払いをしたのは、私なので夫の方でまとめてできるのでしょうか?初めてのことなので、良く分からなくて困っています。どなたかアドバイスを宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費控除は、その医療費を支払った人(会計手続きをした人という意味ではなく、お金そのものの「でどころ」となる人)が申告できます。 この際、保険証は関係ありません。親の保険証の扶養家族として病院にかかっても、その費用を自分で出したのなら、自分で申告することができます。 医療費は、誰のお金から出したのか、証明することは困難です。独身時代、親が出してくれてたのを「自分で出した」と言い張って、それを証明することも、否定することも、難しいです。 しかし、夫が、結婚前の時期の妻の医療費を出すのは、まだ生計を一にしていないと見なされることが多いので、結婚前の妻の医療費を「夫が」申告するのは難しいです。 (事実婚で住民票が一緒とか、健康保険証が一緒など、生計を一にしていた状況が明らかだと、状況が違うかもしれませんが) #1さんが書かれているように、10万円または所得の5%(どちらか安い方)を差引くことを考えると、2人で分けて医療費控除の申告をするということは、最大で10万円*2人分=20万円を差引くことになります。(1人で申告するなら、10万円だけ差引く) ですから、質問者さんが申告する話でしたら、加入していた健康保険が異なるからという理由で、別々にする必要はありません。結婚前の自分の医療費+結婚後の自分の医療費+結婚後の夫の医療費を合計して申告できます。 しかし、保険証とは関係ない話として、入籍前はご主人と生計を一にしていなかった場合は、その期間の医療費はご主人では申告できないです。(親御さんまたは自分でしか、おそらく無理)

poko1106
質問者

お礼

たくさんの回答どうもありがとうございました。詳しく説明のほうを書いていただいてすごく分かりやすかったです。中々初めてのことと育児で追われていて大変でパニックの中困っていたので、早急な回答で助かりました。早速頑張って手続きをしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

医療費が10万円または所得の5%を超える分が対象ですので2人に分けると不利です。 税法上は知りませんが、収入の高いほうの人の医療控除にまとめたほうが有利です。 どちらの分とかそこまで細かくは詮索されないと思います。

poko1106
質問者

お礼

早い回答をどうもありがとうございます。早速参考にしてみますね。育児との時間の戦いなので頑張ってやります。

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