• ベストアンサー

国保で出産育児一時金を支給される時の加入期間

来年3月に出産予定の専業主婦です。 現在は、主人の社会保険の被扶養者です。 主人が来年1月に会社を辞めることになり、それ以降は国保に加入します。 国保の加入期間が1ヶ月か2ヶ月くらいの時に出産します。 加入期間が短いのですが、出産育児一時金は支給されるのでしょうか? 役所に以前、電話で聞いた所、詳しいことを教えてくれず「猶予期間が2年あるので、出産後に連絡してきてください」とめんどくさそうに言われてしまいました。 ネットなどで調べてみたら加入期間が6ヶ月以上から支給される、などと書かれていたので、私はもらえないのでしょうか? それとも、猶予期間が2年あるので、加入期間が半年以上になった時点での請求はできるのでしょうか? お知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

ご安心下さい。 ご質問の場合は、ちゃんと国民健康保険から出産育児一時金が支給されますよ(^^♪ そもそも国民健康保険による加入期間は、出産育児一時金の支給にはまったく関係ありません。 社会保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産された場合の出産育児一時金は、以前に加入していた社会保険から支給されるようになっていますが、ご質問の場合は社会保険に扶養家族として加入しており、出産時は国民健康保険に加入するわけですから、出産育児一時金のご請求先は国民健康保険しかありません。 もっとも、今現在加入している社会保険を任意継続すれば、請求先は社会保険となります。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料などが算出される標準報酬月額には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、28万円が上限となっていて、その健康保険料は22,960円が上限となっています。介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,500円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。(扶養家族が何人いても、金額は変わりません。) 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。

ahiruahiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 加入期間は、関係なく出産育児一時金をもらえるということで安心しました。 任意継続をする予定はないので国保に請求すれば良いということで…。 わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

このように、だんなさんが退職後の健康保険を、任意継続にするか、国民健康保険にするかで出産育児一時金の請求先が異なりますので、注意してくださいね。

回答No.1

以下は「大抵」の場合についての記載なので、正確には市役所でお確かめください。 国民健康保険で育児出産一時金を受け取る要件として、「国民健康保険に6ヶ月加入していること」という要件を定めているところがあります。あなたのお住まいの市町村もそうなのでしょうか? この6ヶ月についてですが、社会保険から育児出産一時金が支給されるときは、国民健康保険からは支給されないことから定められています。1年以上社会保険の被保険者だった場合は、退職後6ヶ月以内に出産すれば社会保険から育児出産一時金が支給されます。 さて、上記のパターンに当てはまらないケースは多々あると思います。1年未満で退職した。とか国民健康保険にしか加入したことなく、引っ越したため6ヶ月に満たないなど。 そういう加入6か月未満の場合にも支給されるために、 1.社会保険加入期間が一年未満だったため、社会保険から支給されない。 2.社会保険で扶養だったために支給されない。 3.引っ越してきて6ヶ月に満たない。以前も別市町村の国民健康保険だった。 などの規約があります。社会保険や国民健康保険に加入していれば、必ず育児出産一時金が受給できるように制度がなっているので、ご安心ください。 あなたの場合は、国民健康保険に支給申請することになります。

ahiruahiru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の住む所のホームページなどには「国民健康保険に6ケ月加入していること」という要件は書かれてありませんでした。 ですが、他の区などのホームページには書かれている区があり、「もしかして、自分のところも・・・?」と不安になってしまいました。 直接、区役所に電話して聞けばよかったのですが、忙しくてできず、今日から閉庁ということで…1月4日以降にしか、問い合わせすることができないので 教えてほしいのですが、 加入期間にかかわらず、出産育児一時金は受け取れるということですよね?加入期間が1ヶ月に満たない場合1週間や2週間でも大丈夫なんでしょうか? 保険料の滞納などがなければ、申請すれば誰でももらえる、ということで良いのでしょうか?

関連するQ&A

  • 出産育児一時金はもらえるのか?

    出産育児一時金について質問します。 私は、専業主婦で、主人の扶養になっています。 主人が現在の会社を辞めることになりました。 ですが、有給休暇が残っているので有休を使ってから退職する予定です。 1月末までは働き、2月は有休消化に使います。 (2月は出社しないということです。) そこで質問なのですが、 有休消化期間中に、私が出産した場合、まだ会社を退職していないので社会保険の方に申請することになると思いますが、出産育児一時金は、支給してもらえるのでしょうか? また、有休が2月末までで、私の出産も2月末に早まってしまったとします。その手続きを3月はじめ(退職後)に行うことは出来るのでしょうか? また、主人が退職後2,3日で出産した場合(まだ国保加入手続きをできていない場合)でも、国保から出産育児一時金は支給されるのでしょうか? (国保加入期間が2,3日でも出産育児一時金は申請すればもらえますか?) 会社の社会保険の任意継続はしない予定です。

  • 出産育児一時金について

    4月に出産予定の専業主婦です。 出産育児一時金を出産日から2年以内に請求すると35万いただけるという事ですが・・・・ 現在主人は会社勤めで私は主人の社保に扶養で加入していますが(1年以上)主人は来月退職して自営を始めます。なので出産時は国保になります。社保の任意継続は考えていません。 それで市役所に国保に数日でも加入していればそちらで請求出来るのかと問い合わせたところ半年以上国保に加入していなければ前職(社保)に請求してもらう事になると言われました。 出来たら出産後すぐに請求したいのですがやはり主人が辞める会社に請求しなければならないのでしょうか?国保に請求する場合は半年間またなければいけないのでしょうか?円満退社ではないので正直辞めてからも会社とは連絡を取り合いたくないようなのです・・・ お詳しい方のご回答をお待ちしています。

  • 出産育児一時金

    出産育児一時金について教えて下さい。 現在、派遣社員として勤務をはじめ4カ月がたち、2か月前に国保から 会社の保険へ変更しました。 今、子供を授かりたいと思っています。 出産育児一時金の説明書きに「流産の場合も84日以降なら支給される」と書いてありました。 しかし会社にの保険の場合は1年以上加入した場合支給 国保は加入期間に関係なく支給 もしものことを考えたとき国保に戻しておいたほうがいいのでしょうか? 不謹慎な質問ですみません。

  • 出産育児一時金について

    私は今、派遣社員として働いていて社会保険ではなく国民健康保険に加入しています。 来年の2月に出産予定の為、もうすぐ退職し主人の社会保険に扶養として加入するつもりでいます。 しかし、主人は最近転職した為、来年の2月の出産予定日までに社会保険加入期間が一年未満となります。 このような場合でも、出産育児一時金は支給されますでしょうか? 加入期間の決まりか何かあるのでしょうか? もし、支給されない場合は自分の国民健康保険を継続しようかと思っています。 どなたかご存知の方回答お願いします。

  • 出産育児一時金について

    第1子を授かりました。 11月出産予定です。 妊娠を期に3年以上勤めた仕事を先日の6月10日に退職しました。 勤務中の保険は国保に加入していました。 私の収入が扶養の壁を超える金額だったため、主人の扶養には入っていません。 退職後は仕事はせず、専業主婦の予定です。 そこで気になったのですが (1)私はこのまま国保に入ったままで出産育児一時金を申請するべきか (2)主人の社会保険の扶養に急いで入って、そこから出産育児一時金を支払われるよう申請するべきか (3)もし扶養に入る場合、国保から外れる手続きが必要なのか 保険に関して無知のため、以上のことがわからず悩んでいます。 ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 出産育児一時金を貰える条件に加入期間はありますか?

    来月(5月末)出産予定の妊婦です。 現在、国保に加入していますが、夫が今月末から就職する会社の保険の扶養に入るつもりなのですが、 出産育児一時金はそこに請求できますでしょうか?加入期間は関係あるのでしょうか? また、その会社から「奥さん(私)の無収入証明書を役所から貰ってきてください」といわれたらしいのですが、 そういう証明書とういのは役所ですぐ発行していただけるのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

  • 出産育児一時金&国保&海外出産について。

    現在、海外在住で、海外で、出産をしました。   区役所に問い合わせた所、国保に入ってれば、出産育児一時金が支給されると聞きました。 しかし、今は、GW中なので、詳しい事は分かりませんでした…。 今月帰国予定で、その時に、国保に加入するつもりです。 それと同時に一時金は支給されるのでしょうか? それとも何ヶ月または、何年か国保に加入してないと駄目なのでしょうか? それから、国保加入の際、必要な書類は、何ですか? もし、国保に加入したばかりでも一時金が支給されるとしたら、 その時に必要な書類は何でしょうか? BirthCertificateがあれば大丈夫でしょうか? ごちゃごちゃ書いてしまいましたが、 ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 現在海外で出産前に帰国して国保加入で出産育児一時金はもらえますか

    現在海外在住で今年10月に出産予定です。 配偶者は外国人で基本的には海外で生活しているため、日本の住民票は抜いているので現在は国保未加入です。 出産前(妊娠8,9か月頃)に日本に帰国して、その時に住民票を戻して国保に加入し出産後に出産育児一時金を申請したいと考えておりますが、出産までの加入期間が短い等の理由で申請できないということはありますでしょうか? この件について私の日本の居住地域の市役所に問い合わせたところ、そんな問い合わせを受けたことがない様子で、はっきりしないしどろもどろな回答で、「まぁ・・早めに加入なさって下さい」というものだったためどうしたらいいのか困っているところです。 これによっては帰国時期を早める必要がありますため、出産育児一時金受領のための最低加入期間というものがあるのか、あれば何か月加入していればいいのかご存じの方がいればぜひ教えていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。

  • 国保、出産育児一時金

    私は今妊娠6ヶ月で9月に出産、8月に結婚予定です。彼は国保で、私は父が世帯主で国保です。結婚後は彼が世帯主の国保になります。 お恥ずかしい話しなのですが彼は国保を滞納しており区役所に相談に行き分納支払いにして貰いました。 その時出産育児一時金の事も聞き私達は直接支払制度を利用するので滞納してても関係なく大丈夫との事でした。42万かからなければもちろん滞納分に当てます。 ただ、彼は今正社員の研修中で予定では8月までには正社員になってるはずなのでそしたら会社が加入してる社会保険になります。 その場合結婚後私も彼の扶養になり社保になる予定なのですが、社保加入と出産までが余裕があるわけではないので出産が早まったり扶養の手続きの時書類が間に合わなかったり何か不備でもあったらと思うと不安で。心配しすぎかもしれませんが最悪の場合私だけ国保のまま出産になるかもしれません。 (1)もし彼が国保脱退して私だけ国保の場合でも滞納扱いのままですよね?(脱退後も滞納分を今まで通り分納で払い続けます。) (2)区役所では直接支払制度利用であれば滞納関係なく大丈夫と言われましたが、もし滞納者である彼(世帯主)のみが国保脱退しても直接支払制度は滞納関係なく大丈夫なのでしょうか? (3)また、42万は旦那の社保からではなく出産時に私が国保に加入してたら国保から病院へ支払われるということですよね? 上手く説明できず、わかりづらい質問なのですが回答宜しくお願いします。 長くなってすみません。読んで頂きありがとうございます。

  • 帰国後の国保加入と出産育児一時金について

    現在海外に居り、妊娠3ヶ月です。夫は外国人で海外在住のまま、わたしひとりで妊娠6ヶ月になったら帰国し国保に加入したいと考えています。 転入届を出す際、世帯主は親にするか、分かれて自分がなるかどちらが良いでしょうか。 前回一時帰国時は自分が世帯主で届けをし国保に加入しましたが、どちらがよかったのだろうかと後になって気になりました。 また、国保加入後の出産は日本でも現在住国でもない第3国の国際病院でしたいと考えています。その後すぐ帰国し、産後は日本で過ごそうと思うので国保加入期間は出産前の4,5ヶ月と産後の2,3ヶ月で7、8ヶ月ぐらいになると思います。 そういった場合、出産育児一時金の申請はできるのでしょうか。 国保加入者が海外出産する場合おりるとは聞いてますが、私の場合も当てはまるでしょうか。 本当に複雑な話で申し訳ないのですが、知っている方がおられたら教えてください。