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プラチナ硬貨を譲渡する際の所得税について

ドルコスト平均法を使って、プラチナを取得して、もう10年近くたちました。 この度売却を考えているのですが、所得税の扱いについて、分からない点がありますので、お尋ねします。 1.譲渡所得にあたると考えているのですが、プラチナ硬貨の形で持っており、1枚あたりの単価としては30万円に満たないので、課税されず、確定申告不要と考えてよろしいでしょうか。 なお、総額としては200万円を超えるかもしれません。 (タックスアンサーの抜粋)、 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 >しかし、貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。、 2.仮に譲渡所得として課税される場合 (1)ドルコスト平均法で長期にわたって購入したもので、売主の作成した売買の記録を残していませんでした。 ただ、私の方で作成した記録(半年ごとの期間ごとの買付金額+手数料を控えたメモ(感熱紙にワープロで印字したもの)が不完全ながら残っていますので、これを基に計算しても差し支えないでしょうか。 (2)保有しているものの一部だけを売却する場合、原価計算はどうするべきでしょうか。 総平均法、後入先出法、先入先出法、移動平均法などありますが、現実に2の資料から計算できるのは、総平均法によるしかないように思っています。 3.実は、バブル期に取得した株式があり、これの損切りも検討しています。 同一年の売却であれば、貴金属の譲渡益と株式の譲渡損とを相殺できますか。また、違う年度であればどうなるでしょうか。 また、相殺した後の額が50万円以下またはマイナスであれば、確定申告不要と考えてよろしいでしょうか。 以上、何卒よろしくお願いいたします。 #1.2のお答えをいただけるだけでもありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.非課税となるのは、生活に必要な動産のみで、投資用に持っていたものは、その対象にはなりません。 2.取得費は、証明できるものがないと、なかなか正確なものを算出できないものです。買ったときの領収書なり計算書を残しておかないと、クリティカルな問題になります。合理的と思われる根拠を作って説明されるとよいでしょう。 3.申告分離課税となった株式等の譲渡損失は、そのグループ内での通算は認められても、その他の所得との通算はできないようになっています。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei8/kak8_604.htm
spck
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 1.tabislandを拝見すると、 >(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限ります。) となっています。 私は、「生活に必要」かどうかの判断基準が30万円以下か超えるかというところになるのだと思っておりましたが、そうではなかったということですね。 2.購入先のホームページで過去の記録をあたってみようと思います。 3.「申告分離課税」だったんですね。ということは、両者の売却時期を関連付ける必要はないということで、売却の自由度があがるということになりますね。

その他の回答 (1)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

1,譲渡所得に該当するとすれば、総合長期になりますが、その場合利益から特別控除50万円をひいたあと2分の1するので、課税部分はあまり大きくないかと思います。 2,コイン型のプラチナは地金と同様に取り扱われると思います。趣味のコレクション用通貨とは違いますので。 3,株式の損失については、来年度株式の譲渡益が出たとき通算できますので、確定申告して繰り越すことをお勧めします。

spck
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1. 他のところで損しているもの(株式)がありますので、損益通算したかったんですが、悔しいです。 2. やはりそうですか。 # 投資を趣味にして、「プラチナ硬貨をコレクションしていました」というのは通じないですよね。 3.なるほど、株式売却時に確定申告が必要になりますね。 ================ みなさん、お世話になり、どうもありがとうございました。

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