金銀プラチナの確定申告についてのポイント

このQ&Aのポイント
  • 金銀プラチナをネット証券でスポット取引した場合、利益が出たときは確定申告が必要です。
  • 売買が事業ではなく継続的でない場合は、雑所得として申告することが一般的です。
  • 金銀プラチナの譲渡所得と他の譲渡所得を合算して20万円未満の場合は、確定申告は不要です。
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金銀プラチナの確定申告

ネット証券にて金銀プラチナをスポット取引で売買し、利益が出た場合の確定申告について。 ①売買は事業として行っていないのですが、譲渡所得と雑所得どちらで申告すべきでしょうか? 営利目的で継続的に売買している場合は雑所得とのこと。 株の売買と同じ感覚でスポットでたまに売買している場合、雑所得になるでしょうか?どちらで申告してもよいのでしょうか? ②譲渡所得の場合、"他の譲渡所得"と合わせて50万円が控除額のようですが、他の譲渡所得というのは、 「総合課税の譲渡所得+申告分離課税の譲渡所得」で、かつ特定口座(源泉徴収あり)の所得は含めない額でしょうか? ③金銀プラチナの譲渡所得と他の譲渡所得を合わせた額が20万円未満の場合、確定申告は不要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.1

①「たまに」くらいなら譲渡所得で良いとは思いますが、雑所得と判断される明確な基準はわかりません。税理士さんや税務署の方に聞いたほうが間違いない思います。 ②他の譲渡所得というのは総合課税の譲渡所得だけです。申告分離課税の譲渡所得は含まれません。 ③質問者さまが会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得(譲渡所得だけでなく)が20万円以下なら確定申告は不要です。また、質問者さまが年金受給者の場合も、年金以外の所得が20万円以下なら申告不要です。 なお、配当所得や特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得で申告不要制度を選択したものについては、給与(または年金)以外の所得に含まれません。 20万円以下なら申告不要というのは、源泉徴収口座の譲渡所得とは違って、金銀プラチナの譲渡所得を選択的に申告不要にできる制度ではありません。確定申告をする場合には、20万円以下であっても申告しなければなりません。

niino23
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました! ①確定申告の相談窓口で確認したところによると、利益が1万円くらいなので雑所得でよい。とのことでした。ただ「いくらから譲渡所得か」という明確な基準は示されませんでした。 ②「他の譲渡所得というのは総合課税の譲渡所得だけ」という情報が中々見つからないもので…ありがとうございます。 ③今回は雑所得含めて20万を超えますので、申告しようと思います。

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