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介護保険料の控除なんですが・・・・。

年末調整をしているのですが。 社会保険料控除に介護保険料を含める事は分かるのですが、 年金受給者は 介護保険料を控除して年金を受け取っていると書いてあるので 年末調整のときに 社会保険料控除に含めてしまって良いのか 分からなくなってしまいました。 専門家の方 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>年末調整をしているのですが。 誰の年末調整でしょう、年金受給者の年末調整でしょうか? 年金受給者は確定申告が必要です。 65歳以上で介護保険料が年金から控除されている場合は、社会保険事務所から送られて来る源泉徴収票の社会保険料の欄に記載されています。 65歳以下の場合は、健康保険料に含まれていますから、そのまま社会保険料控除に含めれば問題ありません。

その他の回答 (4)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

No3の訂正です。申し訳ありません。No3の最後の部分を訂正します。  年金から特別徴収により介護保険料を納めている場合は、本人に限りその額を社会保険料控除として申告が出来ます。    年間の年金受給額が18万円未満の方は、普通徴収により直接役所に納めますが、この場合の社会保険料控除は支払った方が申告をすることになりますので、本人のみならず生計を同一としている人でも、控除の申告が可能となります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

No2の追加です。年間の年金受給額が、18万円以上の第一号被保険者の場合は、受給している年金から差し引かれますが、18万円未満の場合は年金から差し引かずに、役所から発行される納付書により普通徴収の形で直接納めます。この場合でも、本人には納付額が通知されますので、その額を本人に限って社会保険料控除として申告が可能です。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 65歳以上の介護保険の第一号被保険者の方は、受給している年金から差し引かれる形で、介護保険料を納めています。  この差し引かれる介護保険料は、住民票のある市町村役場の介護保険担当課から、個別に通知がされていますので、その額を社会保険料控除として他の社会保険料などと合算することになります。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

年金からの特別徴収分は年金受給者本人のみ控除できます

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