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妻の収入が140万を超えた場合

妻の収入は103万円以下の予定が仕事の関係で140万円程度になりそうです。配偶者控除を受けていますが年末調整の妻の年収を130万円で 届出をしました。この場合、健康保険や第3号年金から外れて、国民年金に加入することになると思います。 国民保険や国民年金の支払は、1)今年の1月に遡るのか 2)130万円を超えた月からになるのか 3)来年からになるのか教えていただきたい 又、一昨年も越えていたと思うのですが何も言われず、3号保険や健康保険が継続されていました。この場合、一昨年まで遡って徴収される可能性があるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>配偶者控除を受けていますが年末調整の妻の年収を130万円で届出をしました。 130万であれば配偶者控除は受けることはできていないはずですよ。 配偶者特別控除を受けていると思われます。 ただ実際には140万だったとのことですから、もし今年の年末調整が締め切りであれば、来年1月に「再年末調整」をやってもらってください。(そういう仕組みになっていますが、会社がめんどくさいからいやと言われたら仕方ないので確定申告してください) 130万と140万では控除額が違うので放置すると過少申告になりますので。 >国民保険や国民年金の支払は、1)今年の1月に遡るのか 2)130万円を超えた月からになるのか 3)来年からになるのか教えていただきたい 又、一昨年も越えていたと思うのですが何も言われず、3号保険や健康保険が継続されていました。この場合、一昨年まで遡って徴収される可能性があるのでしょうか? これはもう御質問者の会社の健康保険に聞かないとわかりません。その健康保険ごとに方針があり、対応もまちまちです。遡って扶養をはずされる可能性もあるし(その間に健康保険を使っていると面倒)、あるいは今から外れて下さいで終わるかもしれませんし。 (太っ腹でそのままでOKなんていうケースも....極まれにはあります)

ganbaganba
質問者

お礼

お礼が大変遅くなった申し訳ありません、ありがとうございました 今後参考にさせていただきます。

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