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来年から主婦は65万以上の収入で保険や年金を払うの?

前にも同じような質問が出ていたらすみません。 配偶者特別控除が平成16年度から廃止されるに伴い、現在扶養内で働いている主婦は、配偶者である夫の税金控除が減る、つまり夫側の税金支払が増えるだけだと思ってました。ところが、友人などは、質問のように妻の年収が65万以上だと国民年金の第3号被保険者からも外れ、国民年金保険料の負担と健康保険の負担も必要になると言ってます。複数の人から同じような話を聞きましたが、何か根拠があるのでしょうか?私の認識では、103万未満だと、妻自身は、税負担も保険料負担も現在と変わらないと思っているのですが。

  • t-uro
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年金制度か改革の一環として、厚生労働省は「年収65万円以上の人は厚生年金に加入」という新たな基準も提案されています。 まだ、決定ではありません。 下記のページと、参考urlをご覧ください。http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an271601.htm

参考URL:
http://www.asahi.com/life/aged/021210b.html
t-uro
質問者

お礼

良く判りました。この厚生労働省の基準を決定と思っている人がいるのですね。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

『妻の年収65万』というのは、「所得」としての金額だと思います。 「給与所得控除」が最低65万ありますから、「65万の所得」は、「130万の収入」と同義だと思います。 同じく「103万の収入」は、「38万の所得」であって、「基礎控除38万」の中ですから非課税だという意味。 そのへんの言葉の混乱ではないでしょうか?

noname#8251
noname#8251
回答No.1

あなたのお考えで間違いないと思いますよ。先に申し上げておきますが社会保険の扶養は130万円未満です。 社会保険の扶養と税法上の扶養は同じ扶養という言葉でも違います。(語彙が少ないので表現できない・・・)税法上扶養でなくなっても社会保険の扶養するにあたっての規準に変更はありませんから基準内の収入ならば扶養のままでいられると思います。

t-uro
質問者

お礼

ありがとうございます。私も社会保険の扶養は、別であると思っていましたが、複数の人から言われてちょっと不安になってしまいました。

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