先に65歳になった妻の加給年金について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 妻が先に65歳になった場合、夫の配偶者加給年金はなくなり、妻の年金に振替加算されると言われています。
  • もし妻が65歳で年金を受給せずに繰り下げた場合、配偶者加給年金もしくは振替加算はどう処理されるのかを相談したいと思っています。
  • 妻が65歳で年金を受給せずに繰り下げることによる損得が分からず、社会保険庁の窓口で説明を受ける前に知識を得たいと考えています。
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妻が先に65歳になった場合の加給年金は

夫63歳、妻は来月65歳になります。 夫は既に厚生年金を受給しており配偶者加給年金が入っています。 妻が来月65歳になると夫の配偶者加給年金がなくなり、妻の年金に 振替加算されると聞いています。 妻が年上って損なのでしょうか。 相談は、もし妻が65歳で年金を受給せずに繰り下げした場合、 配偶者加給年金もしくは振替加算はどう処理されるのでしょうか。 妻自身は新卒後4年勤めた会社を辞めたときに脱退手当金を受け取って おり、年金の種類としては3号(148月)+1号(28月)です。 できればあと3年ほどは年金を受け取らずに繰り下げたいと思って いますが、それによる損得が分かりません。 社会保険庁の窓口に行くつもりですが先に知識を得たいと思って います。分かりやすく説明いただければ嬉しいです!

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  • walkingdic
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回答No.1

>妻が年上って損なのでしょうか。 以前の制度では配偶者は年金加入が義務ではなく、また60才から年金が受給できて、その受給金額には妻の年金分も含まれるような仕組みでしたが、現在の各人が国民年金に加入する制度に変更となったために、そのままでは昔の制度で約束していた年金額より少なくなってしまうのを防ぐのが目的です。 その仕組みとして、妻が基礎年金を受け取るまでは配偶者加算という形で、夫の年金に加算し、妻が基礎年金を受け取るようになったらその分を振替加算として妻の基礎年金に加えるという仕組みです。 厳密に言うと金額は多少ことなりますけど、この加算額というのはそもそも妻が任意加入時代に加入していなかった分の減額分を補うためという目的があります。 もう少しわかりやすく言い直すと、妻の分が過去の制度の経緯の関係で、現行制度では減ってしまうので、その分を満額受給するためには加算して支払う必要があります。しかし、妻が65才未満だと年金を受給していないから加算することが出来ません。だから夫に加算して、妻が年金受給できるようになったら妻に加算するという仕組みです。 ただ具体的な金額の話しになると色々あって損得という部分がないとはいいませんけど。 >相談は、もし妻が65歳で年金を受給せずに繰り下げした場合、 >配偶者加給年金もしくは振替加算はどう処理されるのでしょうか。 配偶者加給年金は65才で打ち切りとなります。 振替加算は妻が基礎年金の受給を開始したら行われます。振替加算額に変化はありません。 >妻自身は新卒後4年勤めた会社を辞めたときに脱退手当金を受け取っており、 昔の脱退手当金制度のことですね(1986年に廃止になりました) >あと3年ほどは年金を受け取らずに繰り下げたいと思っていますが、それによる損得が分かりません。 繰り下げ受給により基礎年金額は増額します。(メリット) ただ振替加算額の増額はないです。 また妻65才から受給開始までの期間は配偶者加算がない分だけ損になります。 この損得を考えて決めてください。

yynk3000
質問者

お礼

分かりやすい説明をありがとうございました。 65歳からの受給を繰り下げた場合、振替加算がなくなる分損だなぁと漠然と思っていたのですが、やはりそうなのですね。 繰り下げって年金制度にとって有難いことじゃないかと思っていたのですが、そうなると妻が受給を繰り下げることはしにくいですよね。 妻が受給を始めるまでこれまでどおり夫の年金に付帯しておくか、妻が受給するまでの分はプールしておいて受給を始めると同時に還付してくれればいいのにと思いました。

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