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間違えて定率法で計算して申告してしまい困っています。

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

減価償却の方法を届け出ない場合は、法人の場合は定率法を、個人の場合は定額法で減価償却をする必要が有ります。 減価償却を間違えた場合、定額法でするべきところを定率法で償却したということは、減価償却額を過大に計上していますから、申告利益が少なかったことになります。 申告利益が少なかった場合は、「修正申告」をすることになります。 修正申告の方法は、正しい方法で減価償却の計算をして、それを基に正しい決算をやり直します。 その決算を基に、確定申告の修正申告書を税務署に提出して、差額の税金を納付します。 これを、2年間分について行ないます。 税務署から指摘される前に、自発的に修正申告をすれば、延滞税だけで、過少申告加算金は課されずに済みます。

majime
質問者

補足

補足の質問は、今まではしたことはないのですが・・・あえてお聞きしたいと 思います。資本金300万円の法人で青色申告なのですが・・・・ もしかして・・・法人の場合は定率法といわれましたが・・・・ 申請書を提出していなくても定率法の計算で間違いないと言うことですか? それが事実であるとすれば、大きな誤解をしていました。 どこのどの税法でわかるのでしょうか?すみませんが教えてくださいませんか?

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