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浮気慰謝料について

不貞関係なしの浮気で、相手方が離婚になった場合でも慰謝料は発生すると聞きましたが、どれほどでしょうか。また、相手方の親から何らかの請求があったら応じなければならない金銭はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 民法770条(1)の一は裁判上の離婚規定です。あくまでこの場合には裁判所の強制力でもって離婚を認めますという条文ですから回答者様No2の方がおっしゃるように場合によってはもちろん慰謝料は発生します。   つまり、不貞行為なしでは「裁判上の離婚」は認められないだけです。(その他の事由があれば別ですし、不貞行為がない浮気でも770条(1)の五の「婚姻を継続しがたい事由」に該当すると裁判所が認めるときは裁判上の離婚は成立します。 協議離婚や離婚調停も含めれば不貞行為がなくても、裁判上の離婚が成立し慰謝料が発生する余地はあります。  「(不貞行為はないが、配偶者を無視してデートを重ねたりした等による)浮気によって婚姻関係を破綻させた。」として慰謝料請求はありえます。 →「ゼロ円」とするのは短絡的すぎますよ。  不貞行為による慰謝料の相場は私自身もあたってみましたがなかなかよい資料が見当たりません。  浮気以外にも払う側の資力・相手が離婚を望むor望まない・子供の存在・親権・精神的苦痛の度合い・婚期etc様々な要素が影響した上での慰謝料算出ですし、当事者間の同意によるものでもありますからさらに複雑ですね。  相場についてはよい回答は私からは出せません、すいません

その他の回答 (4)

回答No.5

文脈に誤りがありました。訂正いたします。 >協議離婚や離婚調停も含めれば不貞行為がなくても、  「裁判上の離婚」が成立し慰謝料が発生する余地はあります。 ↓ 協議離婚や離婚調停も含めれば不貞行為がなくても、 「離婚」が成立し慰謝料が発生する余地はあります。

回答No.3

不貞行為なしには慰謝料は発生しませんので払わなくてもいいです。ですからゼロ円ですね。

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.2

きっと、No1の回答のように、肉体関係なしでは、不貞行為は成立しずらいとは思います。でも、その浮気関係がもとで離婚したことが明らかであれば、当然、そのことによる慰謝料(損害賠償)責任の発生の可能性は高いでしょうね。夫婦間の義務は、何も貞操義務に尽きるわけではないですから。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

肉体関係がないと、裁判所は不貞行為と認めませんが。 http://www.takahara.gr.jp/houteki/rikonsubete_09.html

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