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慰謝料の支払い義務

慰謝料の事を調べても 不貞,暴力,悪意の遺棄以外にどのような場合に支払い義務が発生しますか相手はどうしても慰謝料請求してくるそうですが 不貞,暴力,DV,悪意の遺棄,何もないのですが 離婚に至った原因は相手方に有ります

noname#216742
noname#216742

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

>相手はどうしても慰謝料請求してくるそうですが   りこん裁判でしょうか?  民事裁判は原告が勝手に何でもウソを言い放題いえるのです。  被告は全てを否定すしかないのです。    しかし100% 否定する事は難しいでしょう。  離婚の原因が相手にあると言ってもあいては相手の考えが正しいと思ってやっていることです。     被告側はには請求の権利はありませんので防衛するしかないのです。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

慰謝料というのは、簡単にいうと「ごめんなさい料」です 例えば、相手の方が離婚に伴い、うつ病を発症し病院に罹ったから、精神的苦痛を受けたと「ごめんなさい料」を請求することはできるわけです。 そのような請求をしてきた場合は、ご質問者はそもそも離婚の原因は相手が作ったのだから、自業自得でしょ?ということで、拒否もできるわけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

被害があった場合には損害賠償の問題が生じます。 被害には、物的なものと精神的なものがあります。 例えば、殴られて怪我した場合、治療費などは物的な損害 ということになりますが、痛くて死にそうな思いをした、という のは精神的損害の問題になります。 そして、精神的損害賠償のことを慰謝料と呼んでいるのです。 だから、慰謝料も不法行為の一種であり、違法行為をしなければ 発生しません。 不貞,暴力,悪意の遺棄などは不法行為の種類です。 そういう訳で 質問者さんが、不法な行為をしていなければ、慰謝料は発生しません。 不法な行為とは、平たく言えば常識から判断して悪いことです。 人によってはこれを誤解して、男が女性に払うものだ、と勘違いして いる方がいます。 もしかしたら、相手さんがそれかもしれません。 離婚原因が相手さんにあるのなら、相手から慰謝料を取れる可能性があります。

noname#216742
質問者

お礼

 わかりやすく教えて下って有難うございました

  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.1

なら、反対にあなたの方から慰謝料を請求されてはどうですか?

noname#216742
質問者

お礼

 有難うございました 相手から取れる物は何も無いと思います。                    1日も早く離婚出来ればいいです 有難うございました                   

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