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厚生年金

アリバイトでも厚生年金に加入できると聞いたんですが どうやればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

厚生年金保険の適用条件は大きく二つ 1.厚生年金適用事業所に雇用されるている使用者である事 2.正社員就業規定の3/4以上の勤務実態がある事 上記二点はクリアされていますか? 条件を満たしているのに社会保険(厚生年金&健康保険)に加入できないのは雇用者側が不法行為を行っている可能性があります。 条件をクリアしているか? 雇用者に対しどのようなアクションを取ったか? 補足願います。

その他の回答 (3)

  • sr-agent
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回答No.3

採用担当の人などに、厚生年金保険に加入したいと言って年金手帳を渡せば入れる可能性があると思います。 条件についてはNo1さんが書いている条件を満たしていれば入れると思います。 なお、アルバイトの場合、たとえば2ヶ月以内の期間契約のアルバイトなどの場合には勤務時間と勤務日数の両方が一般の社員の4分の3以上という条件を満たしていても入ることはできません。 そのほか、業種によっては、社会保険に入らなくてもよいところもあるため、(たとえば飲食店など)会社自体が社会保険に加入していない場合には、現実的には厚生年金への加入は無理だと思ってください。 会社が法人でなく(法人の場合は業種、人数にかかわらず社会保険への加入が義務付けられている) 個人の事業所で、従業員が5人以上いる場合、社会保険への加入が義務付けられている業種は http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syaho/syaho4.html を参考にしてくださいね。

  • piricara
  • ベストアンサー率30% (42/140)
回答No.2

就労している会社に、「健康保険と厚生年金に加入したいです。」と言います。 アルバイトとして、就労する時の採用担当者に伝えれば、手続きしていただけると思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  次の2つの条件にあてはまれば、アルバイトでも健康保険・厚生年金に加入できます、と言うか加入しなければなりません。 ・1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ・1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること  これに該当すれば、加入できますと言うか、加入しなければならないです。

sustain
質問者

補足

ありがとうございます 加入したいんですがどのような手続きをしなければならないのでしょうか?

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