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個人情報保護法 社員住所録の作成
blue_leoの回答
- blue_leo
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http://www.jbpa.or.jp/kojinjoho-FAQ.htm 引用----- Q13 :社員の住所録を作成して、社内で閲覧できるようにすることは、第三者提供になりますか。 A13:同一事業者内での提供は第三者提供ではありません。ただし、あらかじめ本人が承知していることが必要です。 ---------
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回答ありがとうございます。 早速参考にさせていただきます。