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個人情報保護法について

勤務している会社が発行している身分証明書の事なのですが、会社の身分証明書に自宅の住所と電話番号が記載されているのは、個人情報保護法に触れないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただければありがたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.3

「身分証明書」は所有者個人の身分を明らかにするための書類で、氏名・住所・生年月日・性別など個人を特定する情報が記載され顔写真を貼付したものでなければ「身分証明書」として機能できません。なので、この場合は必要悪でしょう。 社員証の場合、人に開示しなくてはいけないモノではありませんので、裏にその社員の個人情報を記載することは違法にはなりません。事故などの際に連絡をスムーズにするためであれば、許される範囲です。ただし、人にみえるオモテ面に住所や電話番号を記載するのは違法となります。

tak_y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 表面に記載されてはいますが・・・以前からも持ってるだけで他人に見せた事もないので・・・

その他の回答 (2)

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.2

・使用することについて同意を得ている ・会社が個人情報取扱事業者ではない(扱う個人情報が従業員を含め5000人以下) は個人情報保護法違反とはなりません。 なお、住所・氏名は周知されている情報として個人情報にはならない判断もあるようです。http://slashdot.jp/articles/03/12/04/0657205.shtml?topic=57 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 条文には「住所」「電話番号」は入っていません。変更が可能であり、個人をあらわすものではないからではないでしょうか?あくまでも個人の中の属性の一つに過ぎませんので。

tak_y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 うちの会社は中小企業なので、5000人の100分の1程度です。 ただ、名前のフリガナの濁点が以前はちゃんとなしにしてくれていたのに、今年の分では濁点がついていましたが・・・

noname#118466
noname#118466
回答No.1

個人情報保護法は施行されて未だ一年なので今後こまかな運営上の問題が出てくる可能性は大いにあります。 基本的な考え方は個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定し、情報を提供した本人はその情報がどんな目的で使用されるか知る権利があるということです。つまり、ダンス教室の生徒の名簿を作り、それを他社に渡したり、希望者に販売するような行為は禁止されています。 身分証明書の記載事項は会社の規定で決まっていると思われますが、社員の個人情報(氏名、住所、電話など)を印刷してその本人に社員としての身分証明のために使用しているので、特に問題ないと思われます。 但し、常時胸に携帯するタイプなら問題ありかもしれませんね。住所も電話番号も会社のものでも本来の目的を達成できるのではないかと思います。住所も電話番号も本人以外が使用することを前提としているはずであり(事故などの場合?)、他人が知りたければ会社へ問い合わせれば済むことです。

tak_y
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 顔写真もない身分証明書ではありますが・・・

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