• 締切済み

盗品を買ってしまった所有権と商品代金

刀剣収集が趣味の叔父の所に警察から連絡がありました。先日気に入って買った刀剣が盗品だということがわかりました。もちろん刀剣自体は偽物でなく本物です。盗品になって2、3の人物を介し刀剣商に渡ったようです。もちろん古物商の看板を掲げている信用のある刀剣商で購入し価格は1500万円でした。警察が言うには今の所有者の叔父とそれを売った刀剣商も善意の第3者だということはわかっているということなのですが、この場合この刀剣の所有権は誰になるのでしょうか?そして購入代金の行方はどうなるのでしょうか?警察はとりあえずはその刀の写真を撮りに行きます、とだけは言うのですがこちらはどのような主張ができてどうしたらいいのでしょう?高額でとても気にいった商品なのでどうしたらいいのか困っています。どなたかどうぞ回答おねがいします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

所有権者が誰かというのは実は難しい問題なのですが・・・ 盗品の場合、民法193、194条に特例があり、今回の場合、被害者が購入価格である1500万円をお父様に支払った場合は、お父様は刀剣を被害者に返さなければなりません。(買戻しを拒否できないことになる) このような理由から、お父様は、今の時点で、完全な所有権を取得しているともいえないため、例えば、警察に証拠品として押収されたうな場合、誰にそれを返還するかというようなことが問題になる場合があります。

megton77
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。特例という場合もあるのですね。もし買い戻しを要求されれば叔父は大変悲しむことかと思います。とりあえず警察の捜査に協力し経過を見ながら対処していきたいと思います。

回答No.3

弁護士です。 他の方の回答のとおり、善意取得が成立していますので、刀剣の所有権はあなたの叔父さんにあります。 ただ、やはり警察の捜査には協力してあげるべきでしょう。 警察としても、刀剣の所有権は叔父さんにあると判断しているからこそ、写真だけでいいから撮らせてくれ、といっていると思います。

megton77
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。善意取得、という言葉があるのですね。叔父も損害がないとわかるとひと安心です。警察の捜査にはもちろん協力を惜しまないと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

盗品だということをまったく知らなかった善意の第三者の手に すでに渡ってしまっていたときには、その持主に対して返却を要求することは できません。(たぶん民法192条) 本来の持ち主は、犯人に損害賠償を請求する他ないはずです。

megton77
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。元持ち主さまには大変お気の毒な話ですが叔父もこれで安心すると思います。

回答No.1

当然所有者は叔父さんです。 盗まれた方は、それを所有したければ買い戻すしかありません。

megton77
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。叔父にはこれといった損害はないわけですね。さっそく連絡してみます!

関連するQ&A

  • 中古販売店で私の盗品が販売されてたことがわかったのですが。

    盗難にあいまして、そのうちCDやDVDなどが犯人によって持ち込まれ、すでに販売を完了していた古物商が警察の捜査でわかりました。 被害金額にしてざっとですが、10万円くらいです。 この「教えて」のほかの方のページでわかったのですが、 第20条において、 「古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。」 また、「民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる」 ということなんですね。 ただ私の場合、今回教えていただきたいのは、「盗難品は販売完了で、すでに無い」のです。いわゆる無償でそのものの返還を求めることができる、というのは私のような場合、どうなんでしょうか? 返還する商品が無いのだから、なんらの請求もできないのでしょうか?または、金額面において、言えばなんとかなるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 盗品と知らずにオークションで落札したら?

    <状況> ・盗まれたものがオークションに出品され、第三者が落札しました。 ・落札者は警察にシリアル番号の照会を請求され、最終的に盗品であることが確認されました。 ・被害者は家財保険に入っていて、保険会社に請求をしました。 被害者が保険会社に請求をすると、その盗品の所有権は保険会社に移るらしいのですが、この場合、落札者と保険会社の間で請求などが発生することがあるのでしょうか? 落札者から見れば、善意で捜査に協力したのに保険会社に所有権を主張されるなんてことがあるのでしょうか?

  • オークションで購入したものが盗品だった

    私、某オ-クションで購入したカーナビゲーションが盗品だったということで警察より連絡があり、その商品を押収されております。 私にそのナビゲーションを売った方は警察に逮捕されております。 私は普通のサラリーマンなのですが、お小遣い欲しさに、某オークションで落札したナビゲーションを違う某オークションに出品し少しずつの利益を得てお小遣いにしていました。 (今までに10台ほどです) 実は押収されているナビゲーションも、転売しておりましたが、警察から連絡後、転売先の方に連絡をし、事情をお話しして、私はご迷惑をおかけしてはいけないと思い、買戻しを行い警察にお渡しいたしました。 当然のことながら盗品とは知らず落札し購入していたものではありますが、警察からは、被害者に商品を返還したほうがいいのでは(もちろん無償で)といわれております。 私もいろいろとインターネットで調べたのですが、第194条の内容で、返還するには私が支払った代価をもって返還できると解釈しておりますが、 警察にそのことを話すと、あなたは古物商の免許を持ってないからあまりねばると・・・、とか、何台も転売をしているならその犯人とグルなんでは、とか、言われております。 1、このまま返還を拒むと、古物商の件でわたしは警察に取調べ等受け、最悪逮捕?告訴されるのでしょうか? 2、被害者の方には申し訳ないのですが、私は返還しなくていいのでしょうか? 3、返還しなかった場合、被害者の方から告訴されたりするのでしょうか? 以上、無知な私に詳しい方、ご教授いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • オークションで購入した品物が盗品だった

    皆様 宜しくお願い致します。 1年半前に購入したデジタル一眼レフが、今になって盗品で有る事が判明しました。 恥ずかしながら、このカメラを質入れした際に、シリアル番号から判明した様で、質屋の店主曰く「盗品らしく、警察が持っていった」との事。 その後、警察へは事情を話し、調書を作成しているのですが、このカメラは大手電器量販店で盗難にあったとの事で、カメラを私に返すかどうか、量販店にて検討しているとの事です。 このオークションの出品者自体も特に問題は無く、盗品である事を知らなかった様です。 私としては、善意の第三者といった立場で、問題無く購入しているのですが、このまま品物が返って来ない場合でも、泣き寝入りするしか無いのでしょうか? チラッと耳にしたのですが、このカメラに関しては量販店にて保険がおりているとの話なんです。 保険でもカバーして、商品まで持って行かれるのは、どうも納得がいきません。 近々、この量販店から連絡が来る事になっているのですが、その前に理論武装しておきたいと思い、こちらに書き込みさせて頂きました。 皆様のご意見を頂戴出来れば幸いです。 宜しくお願い致します

  • 古物商所有者の方 警察の捜査について

    質問させてください 古物商所有者の方 実際に警察の捜査のご経験があるかたはいらっしゃいますか? 来た 来てない 等、 参考にさせていただきたいので、 ご回答お願いいたします 現在、古物商許可取得済み 買取、販売を考えておりますが 現在自宅が高齢の姑と同居中、 高齢で、デリケートな年齢ということもあり、 少々迷っております ようやく自分の時間の余裕ができたものの、 なかなか自宅を離れられない状況で しかし経済的にも苦しいので 自宅にいながら仕事ができれば・・・と 今までの経験を生かし、買取、販売を考えております 家族と相談した上で、了承はもらっておりますが 実際どの程度警察が捜査に来るか。。。 少々心配しております 事情は姑にも説明し、 「こうこうこういうことで、警察が来ることもあるようだ」とのことは伝えておりますが 実際頻繁に確認に来るようでしたら おそらく「なにか悪いことをしているんじゃないか・・・」と心配されそうで、 この点だけが気になります 高齢ゆえの固執というか、 以前、ちょっとした問題があり(当方被害者でした)、 頻繁に警察にお世話になったことがあり、 そのときに過剰に騒ぎ立てて なかなか大変でしたので、 どうしても気になってしまいます。 現在は、二つ返事で 「そうなのね わかったわ!」と言ってくれてはいるものの、 少々心配です。 ご経験ございます方、 古物商を取得されてから、捜査に来ましたか? 内容はどんな内容でしたでしょうか? 地区や、そのときの犯罪状況・・・にもよるとは思いますが 少しでも経験談お話いただけますとありがたいです。 どうかよろしくお願いいたします

  • 各警察署所有の覆面パトカーについて

    各警察署所有の覆面パトカーについて ですが各自治体(安全協会の様なもの?)から善意で寄付されているのが ほとんどだと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?(当然中古?) 確かに一世代前のモデルが多いような気もしますが・・。 税金や国から車両購入の予算が出たりはしないのでしょうか?

  • ヤフオク盗品売買-証拠品購入時のカード決済停止など

    ヤフオク盗品売買-証拠品購入時のカード決済停止及び金銭での取戻し方法について 数ヶ月前、自分のオートバイが盗難に遭い、その2ヵ月後、ヤフオクでバラバラ部品になって出品されていることを確認。 すぐさま警察に相談し、一部部品を落札。整備時の確証写真と共に提出。 現在、警察において捜査中です(動いていないのか?変わりなし・・・。) この落札代金支払い時に、かんたん決済でカード支払いを行ないました。 決済数日後に、かんたん決済Web問い合わせ欄より、 「盗品出品は、ヤフオクガイドライン違反の為、先方への支払い停止を依頼」 とメールしましたが、 「決済終了済の為、対応不可」の旨、回答。 クレジットカード会社にも電話連絡しましたが、同様の回答。 残すは、クレジットカード会社引落日に残高不足にすれば、一時支払い停止の形はとれますが 信用機関の信用評価を落とすだけの気がして、その行為について疑問を残しています。 落札代金支払いを止める手段は、他にはないものでしょうか? 今のところ出品者は、窃盗者か第三者より購入し、販売していただけなのかわかりません。 そして既に、多くの部品は第三者の手元に渡ってしまっています。 部品を取り戻すことも困難な形になっています。 そのことも併せて、出品者は古物商登録をしていますので、 捜査終了後に民事訴訟をおこし、 「盗品であることの確認を怠り売買を行なったなどの理由」を元に、 私が落札に要した代金及びその他、自車盗品売買で成し得た利益について請求するしかないでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • (日本刀)刀屋の販売で気になります

    日本刀の購入を検討しています。 いろいろな刀屋さんの通販サイトを見て気になった事があります。 詳しい方教えてください。 <その1> 特別保存刀剣に「さらなる出世が期待できます」というものや、「あなたの手で出世させてください」や、「重要刀剣が十分に狙える刀です」と掲載されていたりしますが、刀屋自身で審査を通して重要刀剣にすれば販売価格も上がるはず。 審査料金と審査に通る可能性を勘案し刀屋自身で行うにはメリットが低いがその可能性があるぐらい良い刀と言いたいのでしょうか?単なる宣伝文句なのか?どうなのでしょうか <その2> 「研磨に出すと見違えるでしょう」や「研磨する事でまた違った刀になります」と掲載されていますが、これも同じく刀屋で研磨してから販売すれば、値段が上がるはずですが・・・

  • 個人所有していたものを商品として流用する方法

    衣料品レンタル業を開業することとなりました。(個人事業・青色申告・古物商取得予定) 今まで買い集めた個人所有の衣料品を、商品として使用したいのですが、 経理や税務等の処理はどのようにしたらよいのでしょうか。 レシートや領収書はありません。 個人→個人事業主に販売という形になるのでしょうか? 開業資金や減価償却などについても教えてくだされば幸いです。 ちなみに  洋服 1000点余り  靴 300点余り  鞄 200点余り  アクセサリー 300点余り  帽子 50点余り あります。 商品台帳を作るので、正確な商品数や大体の購入価格を把握することは可能です。 5万円以上のものはほとんどなく、ほとんどが数百円~数万円です。 個人で数回着用したものも含まれます。 それではよろしくお願いいたします。

  • 古物商免許が必要なケースについて

    教えてください。 ネットオークションで出品する場合、個人の不要物については古物商免許は不必要ですよね。 調べておりますと、「古物商の免許は盗品の流出を防止する目的であるので、例えば古本の場合だと、ブックオフなどの古本屋で購入し、営利目的で出品するケースは違法性はなく、不特定多数の人から古本を仕入れる場合に免許が必要」との情報がありました。 情報が色々あって、よくわからないのですが、 どこから調達しようと、営利目的での出品であれば免許は必要なのでしょうか?それとも、上記のように正規の古本屋などで購入した本であれば営利目的であっても古物商の免許は不要なのでしょうか?