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オークションで購入した品物が盗品だった
皆様 宜しくお願い致します。 1年半前に購入したデジタル一眼レフが、今になって盗品で有る事が判明しました。 恥ずかしながら、このカメラを質入れした際に、シリアル番号から判明した様で、質屋の店主曰く「盗品らしく、警察が持っていった」との事。 その後、警察へは事情を話し、調書を作成しているのですが、このカメラは大手電器量販店で盗難にあったとの事で、カメラを私に返すかどうか、量販店にて検討しているとの事です。 このオークションの出品者自体も特に問題は無く、盗品である事を知らなかった様です。 私としては、善意の第三者といった立場で、問題無く購入しているのですが、このまま品物が返って来ない場合でも、泣き寝入りするしか無いのでしょうか? チラッと耳にしたのですが、このカメラに関しては量販店にて保険がおりているとの話なんです。 保険でもカバーして、商品まで持って行かれるのは、どうも納得がいきません。 近々、この量販店から連絡が来る事になっているのですが、その前に理論武装しておきたいと思い、こちらに書き込みさせて頂きました。 皆様のご意見を頂戴出来れば幸いです。 宜しくお願い致します
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>私としては、善意の第三者といった立場で、問題無く購入しているのですが、このまま品物が返って来ない場合でも、泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 取引行為(本件では、売買契約)により、平穏且つ、公然に、善意(盗品であることを知らないこと)、無過失(知らないことについて過失がないこと)で、動産(デジタル一眼レフカメラ)の占有を始めた(カメラの引き渡しを受けた)者は、その動産の所有権を取得できます。 ただし、そのカメラは盗難に遭っていますので、被害者(量販店)は、盗難の日より2年以内であれば、カメラの占有者に対して回復請求をすることができます。 もっとも、占有者が、競売もしくは公の市場にて、または、同種の物を販売する商人から、カメラを買ったのでしたら、回復請求者に対して代価(カメラを買った売買代金)の弁償を請求できます。 ですから、御相談者に即時取得が成立している可能性はありますが(ネットオークションの出品者自身が即時取得している可能性もあり。)、代価の弁償ができるかは、これだけの事実関係からは判断しかねます。 >保険でもカバーして、商品まで持って行かれるのは、どうも納得がいきません。 そうであれば、商品の所有権は保険会社に移ります。もっとも、回復請求できるのは、「被害者」なので、量販店も回復請求はできます。(もちろん、量販店は、保険会社にカメラを引き渡す必要はあります。) 民法 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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複雑ですが大丈夫。 通常 最終的に手に入れた人と本来の持主との 支払った代金とその商品の交換です。 店は貴方に支払った代金を払うでしょう。 多分今回は 中古になって割に合わなければ 貴方に 廃棄品としてあげる。 じゃないと 請求先が複雑です。 貴方→購入者→購入者→購入者→(窃盗犯人) 交渉は (本来の持主)=(現在の持主)て言うパタンです。
お礼
御礼が遅れ大変失礼致しました。 丁寧な回答に感謝申し上げます。 非常に参考になりました。 大変ありがとうございました。
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http://www.soyokaze-law.jp/q&a151-1.htm ご参考にしてください。
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