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<相続税> とりあえず限定承認しとくべきですか?

相続税なんですが、 後から隠れ借金が判明することってありますよね。 結果、借金のみ残ったなんてことに・・・ であれば、とりあえず限定承認ってことにしといたら安全ですよね。 デメリットってあるんでしょうか。 ないのであれば、なぜみんな限定承認しないんでしょうか。(そもそも相続税関係ないよって人は除く)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

どうも、質問そのものが「相続税」の話ではなく「相続」の話になっているようですが? それだとカテゴリ違いですね。 〉(そもそも相続税関係ないよって人は除く) ともおっしゃっていますので、あくまでも相続税の話をすれば、借金の額は課税対象の遺産から差し引けますから、相続税額が減るだけのこと。 後から債権の申し出があれば、税を還付してもらえばいいだけだし。

その他の回答 (3)

回答No.3

>具体的にどのような面倒なことがあるのでしょうか。 参考になるでしょうか 「限定承認の実務」 http://www.houmu-center.biz/souzoku/sou10-a.htm 引用になりますが --------------- 公告手続(被相続人に対して債権を持つ者や遺贈を受けた者は申し出るように裁判所にて告示する事)や債権者への返済など複雑で面倒な手続を行います。 --------------- このあたりの煩雑さが、費用や手間がかかるというところでは。 質問者さんの言われるとおり、借金がいくらあるかわからないとき(一般的にそういうケースばかりではないでしょうが)には、有効な制度だとは思います。

回答No.2

相続放棄と限定承認の違いはご存知ですか? 相続放棄がひとりの相続人単独でできるのに対して、限定承認は、相続人全員が揃って申し立てる必要があります。それだけでも面倒ですが、そのほかの手続きも複雑で面倒なことが、あまり一般的には行われない理由のひとつだと思います。 また、参考URLの国税庁タックスアンサー「3資産の譲渡とは」にあるように、限定承認による相続等の場合は、時価で資産の譲渡があったものとされて譲渡所得税が課せられるというデメリットもあります。そのあたりの損得勘定は慎重に検討する必要があります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htm
kinkinkin2005
質問者

お礼

相続放棄はまったく意味がありません。 何も相続できないのですから。 あくまで「財産を相続したいけど、想定外の隠れ借金があったら怖い」という意味です。 相続人全員そろって申請する以外に具体的にどのような面倒なことがあるのでしょうか。 ご存知だったらご教示いただけないでしょうか。

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

限定承認は、相続開始から3月以内に相続人の全員が家庭裁判所に申し立てしなければなりません。 相談者の方が、隠れ借金等の不安を強く抱いている場合には、放棄してしまうというのが安全かと思います。

kinkinkin2005
質問者

お礼

放棄したら何も残らないですよね??? 財産を相続したいけど、隠れ借金は怖いという意味です。

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