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限定承認と単純承認どちらがオトク?

相続に関する素朴な疑問です。 単純承認は、金銭的価値のある資産のすべてと、借金などの負債のすべてを相続します。 一方、限定承認は、金銭的価値のある資産はすべて相続しますが、負債は相続した資産額を上限として相続します(つまり無制限にすべての負債を相続しなくてよくなる)。 この両者を比較すると、相続人全員の同意が必要となるものの、明らかに限定承認のほうが有利です。 そこで質問なのですが、相続にあたっては限定承認を選択したほうがお得と言い切れるでしょうか?単純承認のほうが有利になるケースなど、ありますでしょうか? ご存知の方、回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

#1です。補足を読みました。 語弊のある回答を続けますが、清算手続きは半端でありません。会社法務を担当したことのある人でもない限り(いやその手続きは慎重さを要することがわかってるだけにかえって)、弁護士にまかせます。もちろん存分に時間と頭脳の勉強に投入できるなら、素人でもやれなくはないです。たとえば通常相続すれば混同消滅するはずの、相続人被相続人間の債権債務は、限定承認なら消滅せず独自の形を保ちます。その扱いはどうなるのか理解できるなら、素人でもできるでしょう。 あと書き忘れましたが、限定承認の最大のメリットは、自宅といった財産を競売にかけられる前に、鑑定人の言い値で買い戻せることです。弁護士を雇うこともあわせて考えると、被相続人も相続人も資産家であればこそ検討するに値する、ということです。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

有利なはずの限定承認の利用頻度は、相続放棄の150分の1です。同じ期間、同じ申述制度なのに、この歴然たる差は、相続人全員の合意が必要なほか、受理後即遺産目録作成、官報公告、経過報告義務、一連の手続きが清算手続きに似てきわめて煩雑なことです。手続きに瑕疵があると、債権者に相続人固有の財産を差し出してまで損害賠償しなければなりません。放棄なら単独で、家裁に出向けば終わり、という気軽さもあります。 そこまで手間暇かけてやるほどの資産家であればプラスなのか、マイナスなのかわからない段階で、弁護士雇ってまで(雇うことは必須ではない)の限定承認選択する利用価値があるといえますが、その日日暮らしの庶民には、ささやかな遺産に対し、圧倒的な負債がわかりきっているなら相続放棄、さもなくば単純承認の択一でしかありません。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 こちらの情報が不足していたようですので、補足いたします。 相続する資産はほぼ確定できています。負債は現時点では見つかってはおりませんが、万一多額の負債があることが後で分かったときのことを考え、限定承認を検討しています。 限定承認のほうが有利なら、相続人全員の合意も容易にとれるみこみです。 限定承認とは、そこまで困難な手続きを強いられるということでしょうか? まだ回答は受け付けたいと思いますので、他の方も、よろしくお願いいたします。

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