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請負工事の補償

とある企業から請負工事を受託した工事業者です。 昨年から、とある企業をAとしそのクライアントをBとするとうちはAから直接仕事を依頼されています。 工事内容及び期間が何度も変更され、そのたびに本来できるはずの他社からの依頼を断り、その工事に備えていたところ、最終的に、工事途中段階で、B社の都合によりその工事そのものが中止となりました。もちろんA社は途中までの工事代金をB社に請求すると思いますが、こちらとしては当てにしていた工事がなくなり、他社の依頼を断った分の売上げが不足しています。 その売上げ不足についての本来、他社からの受注分を100%ではなくても 何らかの形でA社に請求することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • impeach
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回答No.2

こんにちは。 回答に自信は無いですが、私の経験で言えば 請求は難しいでしょうね。 質問の内容を見る限り「注文書」も発行してもらってないみたいだし・・ この業界に限らず、「言った」「言わない」が横行してしまいがちなので私は必ず「注文書」を頂いてました。 後々揉め事が発生した場合でも、「注文書」の有る無しでは対応が違うと思います。 No.1の方も書かれているとおりです。 今回はいい勉強をしたと思った方が得策かもしれないです。 大手ゼネコンは大多数が「注文書」発行してくれるのですが、中小はどうも、なぁなぁになってしまいがちです。お金の話はしっかり「文書」に残す!鉄則ですよ。

回答No.1

 労働者の拘束時間→労働時間と違い、会社間の場合、労働者保護・消費者保護関係の法律は適用されませんので、支払い方法・キャンセル時の精算方法などの契約(口約束を含め)がどうかにかかってくると思います。  現実問題としては口約束では相手がトボケると思いますので、立証出来なければ非常に困難な気がします。  まず、A社→貴社へ発注があったのか(受注していたのか)どうか、注文書(日付・金額・内容)があるかどうかではないでしょうか。  それらがなく「○○月中旬に△△△△万円ぐらいの□□□□□の仕事をお願いしたいので、そのつもりで頼む」と言われた・・・だけだと難しいのではないかと思います。

sulu338
質問者

補足

もう何十年も前から書類のやりとりはしておらず、完全に口約束です。今回の質問の趣旨は、そもそもうちに発注された分の請求は可能で、金額も半金既に入金されていますので、途中までの工事分の請求は問題ありません。問題なのは、やるって言って、引き伸ばした挙句なくなった今後の工事分及び既に他社のを断ってしまったことです。

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