• 締切済み

こういう場合どうしたらいいのでしょうか???

事故の被害者です 交通事故ではなく家の外壁を壊された被害者です 家の前の工事中の車両(2トン)トラックが家につこっみ外壁などを壊されるというのが立て続けに2度起きました 一度目はその工事現場の建設会社(以下A社とします)が修理したんですが その修理はひどいものでした 一度目の雑な修理が嫌だったので2度目はうちがいつもやっていただいてる建設会社(以下B社とします)にお願いしたんですが うちがB社に依頼して修理をしてもらうんではなく A社がB社に依頼するという形になるとA社から言われました だからA社とB社は請け書を交わし工事が始まりました (工事は20日で終わってます) 当初はA社の支払い状況に合わせ末締めの翌月25日払いと言ってたんですが 途中でA社の現場監督さんが工事が終わり次第B社にはすぐ払いますと言い出しました それを信じていたんですが 先日うちの修理工事も終わり支払いはと聞いたところ やはり現場監督さんはお金は用意してると思います だから請求書を出してくれたらすぐ払いますと言いました(3日前に言いました) しかし今日になって会社の支払い状況でしか払えないと言ってきました B社もすぐ払うと言ってたので困ると言っています しかし現場監督さんは自分が勝手に言ってたことで 請け書に書いてあるとおりの支払いしかできないと言ってます しかしB社は請け書を昨日現場監督さんから受け取っています B社は何度も現場監督に請け書を請求したらしいんですが事務所に行ってないからと言われもらえなく やっと昨日もらったそうです B社は請け書に書いてある支払い方法でしか払ってもらえないんでしょうか? 現場監督さんが言ってたすぐにでも払うお金は用意してるといってたのは何の効力もないのでしょうか? A社はすべての交渉を社長と同じだから現場監督さんにしてくださいと言って社長は謝りにきたときに出てきただけです B社に工事をうちが頼んだときに現場監督さんに 払いは早めにしてください うちと取引があるB社に頼む以上A社とB社の契約になろうとうちが頼んだら工事が終わったらすぐ払うんですから A社の都合ではなく払いはきちんとしてくださいと何度も頼みました それが今になって払いは来月25日なんてふざけてるとしか言えません このままA社の言うとおりにするしか方法はないのでしょうか? 良い知恵があったら教えて下さい

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

A社の現場監督が請書で定めた支払日よりも前倒しで支払う旨述べ、B社が了承したということは、表面的には請書に現れていた契約内容が変更されたことを意味します。 問題は、その現場監督に、契約を変更する権限があったのかどうか、です。 契約に関する権限の有無を判断するには、肩書きと業界の慣習が大きな要素となります。今回の件でいえば、A社が自らその現場監督にそのような権限があると告げたか、または業界一般として、工事期間や支払額、前倒し期間などが類似するケースにおいて下請負に対する支払についての決裁権限が現場監督にあれば、前倒しの支払が契約の内容となります。この場合には、自ら変更を申し込んだのにも関わらずそれに従わないA社は、債務不履行責任を負うことになります。 個人的には、A社が「A社はすべての交渉を社長と同じだから現場監督さんにしてください」と述べていることから、契約変更の権限も現場監督が有しているといえる(したがって少なくとも表見代理が成立する)ものと思います。特に、「社長と同じだから」というのは、法律用語でいうところの「裁判外の権限」を与えたものと評価できます。 そうすると、A社は「請求書を出してくれたらすぐ払います」との変更契約を遵守しなければならず、B社から請求書を受領したなら直ちに支払う法律上の義務があるものと考えられます。したがって、B社はA社に対して、変更された契約内容に基づき、まずは請求書を送付し、受領したと思われる一般的期間を経過したなら債務不履行責任を追及できましょう。これとともに、B社はA社に対して、建設業法または下請法に基づき、変更された内容を反映した注文書を発行するよう求めることが出来ましょう。 ただ、今回問題となっている点、すなわち支払日をいつにするのかという点については、正にA社とB社との間の契約問題であり、tyuukayasuさんはこの点については基本的に部外者です。したがって、法律上また事実上、おこなえることは限られています。例えば、A社に対して支払を早めるよう促したり、B社に対してアドバイスをしたりする程度に留まります。

回答No.3

「B社が困ると言っている」という意味が良くわかりません。 通常、企業間取引は「検収月末締め翌月20日払い」「検収月末締め翌月25日払い」「検収月末締め翌月末日払い」等が多く、「工事終了後即支払い」は少ないです。 既にA社とB社での話がなされている以上、「翌月ではダメ」な理由がありません。 個人が間に入ると話がおかしくなりますから、任せるべきです。

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.2

残念ながら、請け書通りだと思います。 その前に、B社が受け取ったのは請け書ではなくて発注書ですよね? 請け書は工事する側が施行主、あるいは依頼主に向けて発行するもでのですから請け書はB社が本来発行することとなります。 もっとも、発注書の3枚目か4枚目が請け書ということになってますから 請け書という表現になったのだと思いますが・・。 本来、A社とB社の契約ですから、質問者様が介入できる 余地はありません。A・B間で協議すべき問題です。 さて、請け書に書いてある 支払日についてですが、 支払日が納得できないなら請け書(発注書)を書き直せ!とやるべきでしょ。でも受け取っちゃったんだから、その通りですよね。 そもそも、発注書、請け書というのは 1枚目が発注書、2枚目が発注書控え、3枚目が請け書、4枚目が請け書控えという具合に4枚綴りで1部になっているはずです。 つまり請け書も注文書も同じ内容が書かれているはずです。 すると注文書にも支払日は書かれていることになります。 注文書はA社が受け取っちゃったんですから、 そこに書いてあるとおりの支払い契約になります。 勿論現場監督の言葉も重いですが、そちらを優先するなら なんのための請け書であり発注書なんだ?ということになってしまいます。 現場監督がそういったのなら、発注書は遅れて来たわけですから 「現場監督が言っていた支払日と違う、言っていたように書き直してくれ」 というべきでした。 契約書(発注・請け書)は印鑑までついた どこへ行っても通用するモノですから 「そういってたのに!」は通用しません。 あくまで契約書が優先されます。 しかし、それも、AB間で協議の上変更は自由ですから 交渉すれば払うかもしれませんが A社がどうしても契約書通りだと言い張れば それは仕方ありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>A社がB社に依頼するという形になるとA社から言われました >だからA社とB社は請け書を交わし工事が始まりました この時点からおかしいです。 受けた損害をB社に依頼するのですから、A社はなんの関係もありません。B社はご質問者に請求し、ご質問者がB社に支払いして、その分をA社に請求するのが本来の流れです。 とはいえ、A社とB社の契約が成立しているので、支払いに関してはご質問者は蚊帳の外です。両社間で解決してもらうしかありません。

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