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建設業の経理処理(債権譲渡したとき)

B社について、売上として計上できるかどうか教えて下さい。 A社(元請)、B社(A社の下請)、C社(A社の下請)という関係の場合において、 A社とB社で1,000,000円の注文書・注文請書 A社とC社で1,000,000円の注文書・注文請書 をそれぞれ取り交わしています。 その後、B社はA社に対する債権1,000,000円のうち、800,000円分をC社に債権譲渡しました。 B社は仕事(工事)をしていません。200,000円は経費分です。 C社はB社が本来するべき仕事(工事)をやることになります。 A社は債権譲渡を承認していますが、注文書に基づいてB社には1,000,000円の請求書、C社にも1,000,000円の請求書を出してくださいと言っています。 実際には、A社からB社に200,000円、A社からC社に1,800,000円の支払いになります。 このとき、B社は1,000,000円の注文書があるので、1,000,000円を売上に計上することができるのでしょうか? これが可能な場合、1,000,000円に対する原価は何になりますか? 経費分の200,000円でしょうか?それとも譲渡分の800,000円でしょうか? また、C社はB社が本来するべき仕事(工事)をしていますが、1,000,000円の売上しか計上できないのでしょうか?そのときの原価はどうなりますか? 長くなってしまいましたが、できるだけ詳しく回答いただければと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

A社は変な会社さんなんでしょうか? >実際には、A社からB社に200,000円、A社からC社に1,800,000円の支払いになります。 通常は契約のない業者さんに支払なんかできないですけどね。 B社の請求書でC社にお金を払うなんて僕の常識ではありえません。 実体を整理して書類で残した上で売上計上するのが一番かと思います。 相手先との関係なんかも勘案しなきゃですが、変な相手に合わせて変な処理を行うことは自社のリスクを引き起こしますから極力避けるべきです。 こういうのって監査なんかがあるといやらしいですし、変な疑いかけられても困りますしね。 B社と契約結ぶなんてことも考えられますが、B社がトンネルってことになるとまたいやらしいですから・・・ 一番いい・常識的なのは契約変更してもらうことでしょうね。 契約変更してもらえないとそれは例外的なおかしなことだからなかなか回答しかねるところですね。

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