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債権譲渡 身に覚えのない

初めまして、教えて頂ければ幸いです。 建設会社の元請会社(A社とします)に勤める者です。 昨年から、下請会社(B社とします)に工事を発注して、途中何度かの出来形払いをしながら 5月に工事が完成しましたので、全ての工事代金をB社へ支払いました。 今月(6月)に、そのB社が倒産したのですが、何故か債権譲渡通知書が会社(A社)へ 届きました。 譲受人(個人)、譲渡人(B社社長)ともに表示があり、債権の内容については、 下記の通りです。 「貴社に有する債権全額又は本書面到達時及び以後発生する売掛債権が金、四佰伍拾萬に 満つるまで」(文字は書かれている文章そのままです) 工事代金は全て支払っておりますし、今後も発生するモノは無いのですが、どうも譲受人が 怪しい筋の方らしいとの事ですので、何か対策をしなくてはいけないものがあれば 教えて頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

民事執行法159条転付命令か161条譲渡命令と思います。 裁判所が、譲請人の申し立てにより、債権がいくらあるか不明の時出します。 ありそうな所に出します。 当事者が契約で債権譲渡したばあいは、このような表現にしません。

masatarou1968
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。 この様な事態になってみると、勉強不足を痛感します。

masatarou1968
質問者

補足

更に教えて下さい。本日、違う所からも内容証明で債権譲渡債権譲受通知書が届きました。 以下は内容です。 後記譲渡人は、貴社に対して有する左記債権を平成20年3月31日付 債権譲渡契約書により、後記譲受人へ譲渡致しましたので民法467条 によりご通知致します。尚本債権の他への譲渡は御座いません。又 譲受人は、左記債権を正に譲受ましたので、本債権は、今後左記譲受人 宛直接御支払下さいます様に御通知致します。万一他への御支払は、 二重払いとなりますので、念の為申し添えます。 となっていました。譲渡人は前出のB者で、社判に社印が捺印されて いました。(直筆では有りません) 手形不渡りの日が6月20日だったと聞いております。 債権譲渡の日付を3月にさかのぼって、譲渡されていますが、 この様なやり方が出来るのでしょうか?また、3月に譲渡されたと いうのであれば、当社は4月、5月と、支払いをしておりましたので その支払いが該当する事になってしまうのでしょうか?

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1

 債権の支払を証明する書類が残っていれば怖がる必要はありません。  「B社への債務はすべて支払いを終えています」と胸をはってこたえればいいでしょう。B社がおかしな会計処理をして、御社からの支払が滞っているようになっていたとしても、それはB社内部の問題です。

masatarou1968
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 支払いを証明する、領収書、振り込み通帳などは揃っていますので 安心しました。

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