- 締切済み
債権譲渡先からの勧告について
1年前、父宛に「債権譲渡通知書」という内容証明と口頭弁論調書(判決)のコピーが届きました。内容は下記の通です。 <内容証明書> 後記譲渡人は貴社に対して有する左記債権を平成二二年0六月三〇日付債権譲渡契約に基づき、後記譲受人へ譲渡致しましたのでこの段御通知申し上げます。尚、本債権は今後譲受人宛御支払い下さる様御願い申し上げます。 債権譲渡の表示 売掛代金債権金三百八拾四萬五百八拾弐円と平成十六年一〇月三日から完済に至る迄年六%の割合による金員。 <口頭弁論調書(判決)> 裁判官 1 弁論集結 2 別紙の主文及び要旨を告げて判決言渡し (※別紙は入っていませんでした。) 父は大工をしております。 平成16年に建築士Aの頼みで、建主Bと新築一戸建ての契約を交わしました。(父は建主Bと直接やり取りすることはなく、建築士Aのつくった契約書に印鑑とサインだけをしました。) しかし一戸建て完成後に建主Bは支払いを拒否。(当初の見積りから予算オーバーした為) その結果、材料仕入れ先の材木屋Cに金銭が支払われなかった為、材木屋Cに父が訴えられました。しかし材木屋Cとのやり取りは全て建築士Aがしていた為、父はこの状況が全く理解できていませんでした。 区役所の窓口で相談した所、「債権者代位権と言えばよい」というアドバイスを頂き、材木屋Cの弁護士にそのことを告げ、契約書の控えや請求書、見積書等、関係書類は全て材木屋Cの弁護士に渡し、その後は一切のやりとりがなく、裁判結果などの通知も特にないまま時が流れました。 全く当時のことを忘れていましたが、平成22年7月に上記のような書面が届き、更にその数日後に譲受人から、不動産の競売手続きに入る、という電報が届きました。 しかし口頭弁論調書(判決)自体も父は初めて見るらしく、判決の内容も本人は知らないため、平成16年の判決について裁判所に問い合わせましたが、書面が届いているはずなので回答できない、とのことでした。 譲渡人の連絡先が携帯番号しか無かった為、怖くて連絡をしないままでしたが、その後何の音沙汰もなく今日に至っておりました。 しかし先日、自宅玄関の扉に譲渡人から「最後勧告」という貼り紙がありました。至急連絡との内容でした。 ちなみに、今回の連絡先も携帯番号のみのでした。 今後、一体どのように対処すればよいか、何卒ご教示願います。
- kiki-habit
- お礼率100% (4/4)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>材木屋Cに父が訴えられました。 裁判所から訴状が送達されたと言うことではないのですか。にもかかわらず、関係書類等を相手方の弁護士に渡しただけで、裁判所に答弁書を提出したり、口頭弁論にも出席しなかったのではないですか。そうなると、原告の主張する事実を認めたものとして、認めた事実から請求に理由があると判断して、原告の請求を認容する判決を言い渡されたのでしょう。訴状が送達されたのであれば、判決書(本件では、判決書きに代わる調書)も送達されたはずです。とりあえず、裁判所に訴訟記録の全部を謄写を申請して(既に指摘があるとおり、記録が廃棄されていると不可能ですが。)、謄写ができたら、それを持って弁護士に相談して下さい。 ><口頭弁論調書(判決)> 判決の言い渡しは、判決書の原本に基づいて行われるのが原則です。しかし、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しないような場合で、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかずに判決の言渡しをすることができます。裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に主文等を口頭弁論調書に記載させます。これを調書判決と言います。「口頭弁論調書(判決)」というのは、「判決書に代わる調書」です。 民事訴訟法 (言渡しの方式の特則) 第二百五十四条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。 一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合 二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。) 2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。 民事訴訟規則 (判決書等の送達・法第二百五十五条) 第百五十九条 判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。 2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
2番の回答をしたものです。 大勢には全然影響ないんですけど、気分がよくないので補足させてもらいます。 前回「口頭弁論調書(判決) ってナニ」的なことを書きましたが、朝起きて「口頭弁論調書」そのものはあるのを思い出しました。で、会社で確認したところ、確かにありました。 でも、言い訳させてもらうと、私ら当事者にはほとんど関係ない書類です。 裁判所が正しい手順・規則に従って口頭弁論をやらせてきたことを証明するための唯一の証拠として作成される、「口頭弁論の記録」です(民訴法第160条)。 特別に閲覧を要求し異議を述べなければ当事者に見せて同意を求める必要もないようで、私も一度も見たことがありません。他の訴訟でついた代理人(弁護士)が見せろと要求している姿も見たことがありません。印象ない、んです。 昨日も交通事故加害者とバックのJA共済相手の訴訟に行ってきたのですが、相手の弁護士も私も口頭弁論調書など見せられませんでした。 和解調書や放棄調書、認諾調書は「確定判決と同じ効力」を持ちますが、口頭弁論調書はそんな効力はありませんので、括弧・判決・括弧閉じというような書き方をしてよい性質の調書ではないですねぇ。 もちろん、<口頭弁論調書(判決)>というのが「判決が行われた日の口頭弁論調書」という意味の場合もありえますが、口頭弁論調書はあえて要求しなければ閲覧・配布(?)されるものではないし、あえて取り寄せた口頭弁論の記録の写しを質問者さんに渡しても意味がありません。 判決を送ってよこした方が分かりやすい。 そんなこんなを考えますと、やはり和解調書(判決と同じ効力がある)などから連想して書いた偽物でしょう。 裁判所へ行くときは、父上だけではなく若い質問者さんも一緒にいかれることをお勧めします。あと、運転免許証とか印鑑とかを念のため持って行ったほうがいいかと思います。
お礼
重ね重ねご回答を頂き、本当にありがとうございます。 感謝です!父と一緒に月曜日に裁判所に行ってまいります。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
何度か裁判をやっていますが、なにか、わけのわからない話です。 まず、『口頭弁論調書(判決)』なんてものは聞いたことも見たこともないですが、何ですかそれ。(和解調書という言葉からの連想で作った造語かな。相手が欠席すると、判決ではなくてそんなのくれるのかな?) 『コピーが届きました』というのも、不思議です。裁判所以外の所から届いているらしいのも、珍妙です。 判決文なら裁判所から「副本」と書かれた本物(正本だったかな)の判決文書が直接被告の住所へ届きますし、裁判所が責任をもって送達するものですから、わざわざコピーなど送らなくても、「届いているはずだ」で済むはずです。 そもそも、訴状が届いていないのに裁判が始まったというのがおかしいです。 『弁論集結』などという誤字は失笑もの。弁論が集まってどうすんじゃ(架空請求などではよく誤字・誤用があります)。 弁護士がついていれば一歩一歩手順を踏むもので、突然の「最後勧告」というのも、弁護士がいた(質問者さんが書かれた)取引事故とは違うものであることを推測させます。 結論として、もっともらしい用語を振り回して困惑させる、「振り込め詐欺の類です」と言いたいところです。 まずやるべきは、父上に裁判所に行ってもらって、身分証明できるものやその現物を見せて、本物なのかどうか、いつ裁判が行われたのか、誰が裁判に出てきたのかなどなど確認してもらうことです。 以前問い合わせしたそうですが、電話でしょ? 電話したり手紙を書いたたってね、プライバシーも関係するので、裁判所が裁判内容をベラベラとしゃべるハズがありません。裁判所はそういうことについてのプロなんですから。めんどくさがって手抜きしたらダメです。 十中八九偽物でしょうから、偽物と確認したら、あとは「裁判所名義の公文書偽造」や「張り紙」について警察に相談しましょう。 万が一本物で、父上が裁判を無視していてそういうことになったのなら、自業自得でもう質問者さんの手には負えません。なんとかセンターだのかんとか相談所などは、私の経験では全然役立ちません。すぐ弁護士事務所へかけこんでください。
お礼
ありがとうございます。 とにかく父と一緒に裁判所に行って早急に確認してきます! 回答して頂いたおかげ様でやるべきことが明確になり、本当に助かります。 ありがとうございます!!
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
これは困ったですね。 基本的に弁護士マターになると思いますが,一応参考程度の情報です。 まず,判決の原本を確認してください。口頭弁論調書のコピーに,裁判署名が書いてありますので,その判決をした裁判所に行くと,別紙までついた判決の原本を閲覧することができますし,当事者であれば,その写しをもらうこともできます(有料です。)。電話とかでの問い合わせは,応じてくれないので,直接出向くことが大切です。 次に,本来裁判がされたときは,その判決書や判決の内容を書いた口頭弁論調書が,被告のところに,特別送達という特別の郵便で送付されてきます。これが来ていないというのですから,それには何らかの事情があったものと思われます。 そのような事情は,裁判記録に残されていますので,裁判記録があれば,それも閲覧することが必要です。裁判記録の中に,判決をいつ,どのような方法で送ったかを記載した書面があります。 ただ,問題は,裁判記録は,裁判がされてから基本5年間しか保存されていないことです。もし,判決の言い渡しが,平成16年であれば,裁判記録がなくなっている可能性が大きいといえます。 そうなると,裁判所は,法律の規定に従って,判決を送付したという推測が働きますので,判決を受け取ったことはない,という主張を認めてもらうことは,なかなか難しいということになってしまいます。 ですから,今回の請求について争うのであれば,早急に弁護士に相談されることをお勧めします。 それと,そもそも区役所の窓口のアドバイスは,ひどいですね。法学部の学生ならば,勉強としてそのように言うこともあるでしょうが,現実に法律上の紛争に巻き込まれている当事者に言うべきことではありません。 そこで言っているのは,債権者代位権という権利があるので,お父さんが仕入代金を支払ってくれないのであれば,施主に直接請求できますよ,ということです。しかし,施主は,請負代金が超過したとして支払を拒否している訳ですから,あなたのお父さんが,施主に対して訴訟を起こして請求するのであればともかく,事情を知らない仕入先が,わざわざ,お父さんを飛び越えて,施主に対して訴訟を起こす等というのは,常識的に考えても,あり得ないことといえます。 そのことで,お父さんが,施主との間の書類まで,材木屋の弁護士に渡したなどということになると,自らの武器を放棄しているようなもので,お父さんの立場としては,とてもまずいことであったといえます。 そのようなことで,いくつかのまずいことが重なった結果,今日の事態が生じていると思われますので,これは,素人の手に負えるようなものではなく,弁護士マターだということになる訳です。
お礼
なるほど・・・ 父は職人堅気で金銭について無頓着なため、このような事態になってしまいました。 問題が起こっていた時点で家族が協力していれば、こんな事にはならなかったんだろうな・・・と反省です。 貴重な情報を本当にありがとうございます! まずは裁判所に直接行って確認し、そして弁護士さんに相談してみます! ありがとうございます。
関連するQ&A
- 債権譲渡兼債権譲受通知書
取引先より債権譲渡兼債権譲渡通知書という書類が届きました。 集合債権譲渡担保契約によって譲渡人より譲受人に債権が譲渡されたようです。 譲渡人(以前取引があった会社)に対しては、当社は債務はないはずなのですが、譲渡人より債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。 このような際にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。 ご存知の方がいましたら、ご教授いただけますか。よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 債権譲渡通知書の作り方
既に債権譲渡登記を済ませ、債権譲渡登記事項証明書を入手しています。譲渡人の協力が得られないので、債権の譲受人(私)から第三債務者に通知書を出すのですが、こちらのサイトで、 「△△から債権の譲渡を受けた××と申します。△△が貴殿に対して有しておりました下記の債権が、平成○年○月○日 ○○県○○郡**町*番*号 ×× □□が譲り受けしましたので、別紙添付の債権譲渡登記証明書を貴殿に交付させていただき、債権譲渡が完了した事をご通知申しあげます。」 という通知書の書き方を教わったのですが、よくよく考えて見ますと、内容証明郵便で出すべきだと思うのですが、内容証明郵便ですと債権譲渡登記事項証明書を添付出来ないのでは? こういう場合、どうすれば、宜しいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権を譲渡したい以下の場合について・・・
現在、労働審判で確定した債権を有している者です。 その債権を第三者に譲り渡したいと考えています。 ※第三者とは、私が債権を有している会社と深く関係が あり、私の債権に対しても責任のある人物です。どうして も会社の代表が債務を返済しようとしないので、やむなく その人物に債権を譲渡するという形で責任を取ってもらい たいと考えています。 債権譲渡の際の契約書の書き方や、債権譲渡の手順に ついてどうしたらいいのか分からないので、教えて いただければと思います。 1 債権譲渡契約書の書き方について 契約書には、譲渡する債権の内容や条件などを記し 譲渡人と譲受人が捺印するだけでよいでしょうか? 債務者には譲渡人から債権譲渡の旨の通知を 内容証明で送るだけでいいでしょうか? 2 債権譲渡のその他の手続きについて 債権譲渡契約後に譲渡金と引換えに譲受人に債務名義を 渡す流れになると思うのですが、「契約書を結び」「譲渡金を受け 債務名義を渡す」以外に取らなくてはならない手続きは 何があるでしょうか? 3 その他 私は法律に詳しい訳ではなく、基本的な流れを認識できて いませんので、何かご指摘があればお願いいたします。 ※公証人役場にて債権譲渡契約書を作成してもらう・・・という 様なこともしたほうがいいのでしょうか? 円滑に事を済ませたいので、詳しい方がいましたら 是非ご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 宅建 : 債権譲渡の分野にでてくる『異議を留める』ってどういうこと?
今年宅建を受験するつもりで過去問を解いているのですが、よく分かりません。解説を読んでも、今イチ理解できません。 『異議を留める=通常の承諾』ってことでもなさそうです。 どなたか分かる方教えてください! 問題「Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。」(平成5年、12年) 【正解:○】 解説 ●債権譲渡の通知と承諾の効力の整理 通知 (異議をとどめる承諾) 債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる。 ※異議を留める承諾では、承諾前に生じた事由 (異議をとどめない承諾) 債務者は、『承諾前に譲渡人に対して生じた事由』を、善意の譲受人に主張できない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権譲渡通知書が届いた
詐欺や有印私文書偽造罪等、犯罪の可能性があるか教えてください。 先日、内容証明郵便物として債権譲渡通知書らしき物が届きました。 通知書の内容をそのまま書きます。 当方が貴殿に対して有しております下記債権を、下記譲渡人に対して譲渡致しましたので、民法467条により通知申し上げます。 つきましては、今後本債権は下記譲受人に直接お支払いくださいます様お願いいたします。 〔譲渡債権の表示〕 当方が現在貴殿に対して有している債権全額 及び今後発生する債権全額 〔譲渡人の表示〕 ****** 〔本物の住所・名前かは定かでないです。個人で貸してると言っていました。〕 〔通知人兼譲渡人〕 ************* 〔社判と実印が押してあります。カラーコピーにしているところが詐欺の臭いがするのですが…。〕 ******** 〔私の会社名と住所〕 郵便事業部の社判と消印 気になることと、双方の言い分を↓に書きます。 ※書面はオリジナルではなくカラーコピーです。 ※債権額が一切明記されていませんでした。 ※社判や封筒の宛名印刷が先方の旧住所でした。 譲渡人の言い分 ノンバンクから運営資金を借りた際に、白紙用紙に社判・実印を押すことを条件に融資してもらえるとの理由で、 白紙用紙に判を押して渡した会社が1社ある。その会社が偽造した疑いが高い との事。現在、弁護士に相談中… 譲受人らしき人 この書面は融資の際に、譲渡人が事前に譲受人へ渡してしたとの事。 支払いが滞った際は、この通知書を内容証明で送る約束をしていた。 今月からの支払いは2重払いになってしまい迷惑を掛けることになるので譲渡人へ送金しないこと。などなど… 長文になりましたが、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 司法書士過去問より(債権譲渡の問題)
よろしくお願いします。 【前提】 Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。 【問題】 甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。 【解説の抜粋】 本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。 上記の解説が理解出来ません。 自分の疑問は以下の通りです。 甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 16年前の債務が債権譲渡されました。
平成元年に金融業者から30万円を借り返済していません。本日A社から債権譲渡及び譲受の通知が普通郵便で届きました。そこには、原貸し付け人として借り入れをした金融業者の名前があり、債権譲受人にA社、債権譲渡人には聞いたことのないB社の名前がありました。その書類にはこの債権譲渡承諾書がついていて、署名捺印して返送するよう書いてあります。(もちろん承諾書を返送するつもりはありません。)元の金融業者からB社への債権譲渡通知は受け取っていません。元の金融業者からの督促も最初の3年間はありましたが、その後受けた記憶はありません。消滅時効の主張をするつもりなのですが、この場合16年前の借り入れ金に対しての消滅時効を主張すればいいのでしょうか?それとも債権譲渡に対しても何か対抗しなければならないのでしょうか?回答よろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権の二重譲渡(同時到達)
債権の二重譲渡(同時到達)の論点で、各譲受人は、債務者に対して全 額を請求でき、一方の譲受人が全額の支払を受けた場合には、各譲受人 間では不当利得の関係が成立すると聞きます。 この場合、一番責任が重いのは、債権の譲渡人ですが、この人に対して は、どのような責任追及を行うことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 >原告の主張する事実を認めたものとして、認めた事実から請求に理由があると判断して、原告の請求を認容する判決を言い渡されたのでしょう。 大分その可能性があります・・・ 父から話しを聞いてもイマイチ状況が把握できなくて・・・ とにかく裁判所に行って、揃えられるだけの資料を持って弁護士さんに相談しに行こうと思います。 ありがとうございます。