• 締切済み

債権譲渡先からの勧告について

1年前、父宛に「債権譲渡通知書」という内容証明と口頭弁論調書(判決)のコピーが届きました。内容は下記の通です。 <内容証明書> 後記譲渡人は貴社に対して有する左記債権を平成二二年0六月三〇日付債権譲渡契約に基づき、後記譲受人へ譲渡致しましたのでこの段御通知申し上げます。尚、本債権は今後譲受人宛御支払い下さる様御願い申し上げます。 債権譲渡の表示 売掛代金債権金三百八拾四萬五百八拾弐円と平成十六年一〇月三日から完済に至る迄年六%の割合による金員。 <口頭弁論調書(判決)> 裁判官 1 弁論集結 2 別紙の主文及び要旨を告げて判決言渡し (※別紙は入っていませんでした。) 父は大工をしております。 平成16年に建築士Aの頼みで、建主Bと新築一戸建ての契約を交わしました。(父は建主Bと直接やり取りすることはなく、建築士Aのつくった契約書に印鑑とサインだけをしました。) しかし一戸建て完成後に建主Bは支払いを拒否。(当初の見積りから予算オーバーした為) その結果、材料仕入れ先の材木屋Cに金銭が支払われなかった為、材木屋Cに父が訴えられました。しかし材木屋Cとのやり取りは全て建築士Aがしていた為、父はこの状況が全く理解できていませんでした。 区役所の窓口で相談した所、「債権者代位権と言えばよい」というアドバイスを頂き、材木屋Cの弁護士にそのことを告げ、契約書の控えや請求書、見積書等、関係書類は全て材木屋Cの弁護士に渡し、その後は一切のやりとりがなく、裁判結果などの通知も特にないまま時が流れました。 全く当時のことを忘れていましたが、平成22年7月に上記のような書面が届き、更にその数日後に譲受人から、不動産の競売手続きに入る、という電報が届きました。 しかし口頭弁論調書(判決)自体も父は初めて見るらしく、判決の内容も本人は知らないため、平成16年の判決について裁判所に問い合わせましたが、書面が届いているはずなので回答できない、とのことでした。 譲渡人の連絡先が携帯番号しか無かった為、怖くて連絡をしないままでしたが、その後何の音沙汰もなく今日に至っておりました。 しかし先日、自宅玄関の扉に譲渡人から「最後勧告」という貼り紙がありました。至急連絡との内容でした。 ちなみに、今回の連絡先も携帯番号のみのでした。 今後、一体どのように対処すればよいか、何卒ご教示願います。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>材木屋Cに父が訴えられました。  裁判所から訴状が送達されたと言うことではないのですか。にもかかわらず、関係書類等を相手方の弁護士に渡しただけで、裁判所に答弁書を提出したり、口頭弁論にも出席しなかったのではないですか。そうなると、原告の主張する事実を認めたものとして、認めた事実から請求に理由があると判断して、原告の請求を認容する判決を言い渡されたのでしょう。訴状が送達されたのであれば、判決書(本件では、判決書きに代わる調書)も送達されたはずです。とりあえず、裁判所に訴訟記録の全部を謄写を申請して(既に指摘があるとおり、記録が廃棄されていると不可能ですが。)、謄写ができたら、それを持って弁護士に相談して下さい。 ><口頭弁論調書(判決)>  判決の言い渡しは、判決書の原本に基づいて行われるのが原則です。しかし、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しないような場合で、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかずに判決の言渡しをすることができます。裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に主文等を口頭弁論調書に記載させます。これを調書判決と言います。「口頭弁論調書(判決)」というのは、「判決書に代わる調書」です。 民事訴訟法 (言渡しの方式の特則) 第二百五十四条  次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。 一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合 二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。) 2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。 民事訴訟規則 (判決書等の送達・法第二百五十五条) 第百五十九条 判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。 2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。

kiki-habit
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 >原告の主張する事実を認めたものとして、認めた事実から請求に理由があると判断して、原告の請求を認容する判決を言い渡されたのでしょう。 大分その可能性があります・・・ 父から話しを聞いてもイマイチ状況が把握できなくて・・・ とにかく裁判所に行って、揃えられるだけの資料を持って弁護士さんに相談しに行こうと思います。 ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

2番の回答をしたものです。  大勢には全然影響ないんですけど、気分がよくないので補足させてもらいます。  前回「口頭弁論調書(判決) ってナニ」的なことを書きましたが、朝起きて「口頭弁論調書」そのものはあるのを思い出しました。で、会社で確認したところ、確かにありました。  でも、言い訳させてもらうと、私ら当事者にはほとんど関係ない書類です。  裁判所が正しい手順・規則に従って口頭弁論をやらせてきたことを証明するための唯一の証拠として作成される、「口頭弁論の記録」です(民訴法第160条)。  特別に閲覧を要求し異議を述べなければ当事者に見せて同意を求める必要もないようで、私も一度も見たことがありません。他の訴訟でついた代理人(弁護士)が見せろと要求している姿も見たことがありません。印象ない、んです。  昨日も交通事故加害者とバックのJA共済相手の訴訟に行ってきたのですが、相手の弁護士も私も口頭弁論調書など見せられませんでした。  和解調書や放棄調書、認諾調書は「確定判決と同じ効力」を持ちますが、口頭弁論調書はそんな効力はありませんので、括弧・判決・括弧閉じというような書き方をしてよい性質の調書ではないですねぇ。  もちろん、<口頭弁論調書(判決)>というのが「判決が行われた日の口頭弁論調書」という意味の場合もありえますが、口頭弁論調書はあえて要求しなければ閲覧・配布(?)されるものではないし、あえて取り寄せた口頭弁論の記録の写しを質問者さんに渡しても意味がありません。  判決を送ってよこした方が分かりやすい。   そんなこんなを考えますと、やはり和解調書(判決と同じ効力がある)などから連想して書いた偽物でしょう。  裁判所へ行くときは、父上だけではなく若い質問者さんも一緒にいかれることをお勧めします。あと、運転免許証とか印鑑とかを念のため持って行ったほうがいいかと思います。

kiki-habit
質問者

お礼

重ね重ねご回答を頂き、本当にありがとうございます。 感謝です!父と一緒に月曜日に裁判所に行ってまいります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 何度か裁判をやっていますが、なにか、わけのわからない話です。  まず、『口頭弁論調書(判決)』なんてものは聞いたことも見たこともないですが、何ですかそれ。(和解調書という言葉からの連想で作った造語かな。相手が欠席すると、判決ではなくてそんなのくれるのかな?)  『コピーが届きました』というのも、不思議です。裁判所以外の所から届いているらしいのも、珍妙です。  判決文なら裁判所から「副本」と書かれた本物(正本だったかな)の判決文書が直接被告の住所へ届きますし、裁判所が責任をもって送達するものですから、わざわざコピーなど送らなくても、「届いているはずだ」で済むはずです。  そもそも、訴状が届いていないのに裁判が始まったというのがおかしいです。  『弁論集結』などという誤字は失笑もの。弁論が集まってどうすんじゃ(架空請求などではよく誤字・誤用があります)。  弁護士がついていれば一歩一歩手順を踏むもので、突然の「最後勧告」というのも、弁護士がいた(質問者さんが書かれた)取引事故とは違うものであることを推測させます。  結論として、もっともらしい用語を振り回して困惑させる、「振り込め詐欺の類です」と言いたいところです。  まずやるべきは、父上に裁判所に行ってもらって、身分証明できるものやその現物を見せて、本物なのかどうか、いつ裁判が行われたのか、誰が裁判に出てきたのかなどなど確認してもらうことです。  以前問い合わせしたそうですが、電話でしょ?  電話したり手紙を書いたたってね、プライバシーも関係するので、裁判所が裁判内容をベラベラとしゃべるハズがありません。裁判所はそういうことについてのプロなんですから。めんどくさがって手抜きしたらダメです。  十中八九偽物でしょうから、偽物と確認したら、あとは「裁判所名義の公文書偽造」や「張り紙」について警察に相談しましょう。  万が一本物で、父上が裁判を無視していてそういうことになったのなら、自業自得でもう質問者さんの手には負えません。なんとかセンターだのかんとか相談所などは、私の経験では全然役立ちません。すぐ弁護士事務所へかけこんでください。 

kiki-habit
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかく父と一緒に裁判所に行って早急に確認してきます! 回答して頂いたおかげ様でやるべきことが明確になり、本当に助かります。 ありがとうございます!!

回答No.1

 これは困ったですね。  基本的に弁護士マターになると思いますが,一応参考程度の情報です。  まず,判決の原本を確認してください。口頭弁論調書のコピーに,裁判署名が書いてありますので,その判決をした裁判所に行くと,別紙までついた判決の原本を閲覧することができますし,当事者であれば,その写しをもらうこともできます(有料です。)。電話とかでの問い合わせは,応じてくれないので,直接出向くことが大切です。  次に,本来裁判がされたときは,その判決書や判決の内容を書いた口頭弁論調書が,被告のところに,特別送達という特別の郵便で送付されてきます。これが来ていないというのですから,それには何らかの事情があったものと思われます。  そのような事情は,裁判記録に残されていますので,裁判記録があれば,それも閲覧することが必要です。裁判記録の中に,判決をいつ,どのような方法で送ったかを記載した書面があります。  ただ,問題は,裁判記録は,裁判がされてから基本5年間しか保存されていないことです。もし,判決の言い渡しが,平成16年であれば,裁判記録がなくなっている可能性が大きいといえます。  そうなると,裁判所は,法律の規定に従って,判決を送付したという推測が働きますので,判決を受け取ったことはない,という主張を認めてもらうことは,なかなか難しいということになってしまいます。  ですから,今回の請求について争うのであれば,早急に弁護士に相談されることをお勧めします。  それと,そもそも区役所の窓口のアドバイスは,ひどいですね。法学部の学生ならば,勉強としてそのように言うこともあるでしょうが,現実に法律上の紛争に巻き込まれている当事者に言うべきことではありません。  そこで言っているのは,債権者代位権という権利があるので,お父さんが仕入代金を支払ってくれないのであれば,施主に直接請求できますよ,ということです。しかし,施主は,請負代金が超過したとして支払を拒否している訳ですから,あなたのお父さんが,施主に対して訴訟を起こして請求するのであればともかく,事情を知らない仕入先が,わざわざ,お父さんを飛び越えて,施主に対して訴訟を起こす等というのは,常識的に考えても,あり得ないことといえます。  そのことで,お父さんが,施主との間の書類まで,材木屋の弁護士に渡したなどということになると,自らの武器を放棄しているようなもので,お父さんの立場としては,とてもまずいことであったといえます。  そのようなことで,いくつかのまずいことが重なった結果,今日の事態が生じていると思われますので,これは,素人の手に負えるようなものではなく,弁護士マターだということになる訳です。

kiki-habit
質問者

お礼

なるほど・・・ 父は職人堅気で金銭について無頓着なため、このような事態になってしまいました。 問題が起こっていた時点で家族が協力していれば、こんな事にはならなかったんだろうな・・・と反省です。 貴重な情報を本当にありがとうございます! まずは裁判所に直接行って確認し、そして弁護士さんに相談してみます! ありがとうございます。

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